告示新規制定総務省
登録認定機関の登録に関する件(令和5年総務省告示第88号)
令和5年総務省告示第88号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000874586/
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000874586.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第八十八号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第八十六条第一項の登録をしたので、同法第九十条第一項の規定に基づき、次のように告示する。
令和五年三月二十八日
総務大臣 松本 剛明
一 登録認定機関の名称及び住所
SGSジャパン株式会社
神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町一三四番地横浜ビジネスパークノーススクエアI
二 登録に係る事業の区分
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)第四条第一号及び
第二号
三 技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地
神奈川県横浜市都筑区北山田三丁目五番二三号
四 技術基準適合認定の業務の開始の日
令和五年三月二十九日