告示新規制定総務省
地方税法施行規則第十条第六項に規定する総務大臣が定める申請等を定める件
令和5年総務省告示第142号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000871273/
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注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百四十二号
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十条第六項の規定に基づき、同項に規定する総務大臣が定める申請等を次のように定め、令和五年四月一日から適用する。
令和五年三月三十一日
総務大臣 松本 剛明
地方税法施行規則第十条第六項に規定する総務大臣が定める申請等は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十七条の六第一項及び第三項に規定する給与支払報告書又は同条第四項に規定する公的年金等支払報告書のこれらの規定による提出とする。