告示新規制定総務省
電波天文業務の用に供する受信設備を指定する件(令和5年総務省告示第107号)
令和5年総務省告示第107号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000876757.pdf
AI要約
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○総務省告示第百七号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五十六条第一項の規定により、次のとおり電波天文業務の用に供する受信設備を指定したので、同条第三項及び電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五十条の六第三項の規定により告示する。
令和五年三月三十日六五四三二一称総務大臣松本剛明受信の業務の種別電波天文業務その受信設備を設置している者の氏名又は名GHz GHz 自然科学研究機構から一五・四から二二・五一三八度二八分二一秒三五度五六分四○秒大学共同利用機関法人設置場所長野県南佐久郡南牧村野辺山四六二番二号東経北緯受信しようとする電波の周波数一五・三五二二・二一二三・六三一・三四二・五八六・○一○五・○運用時間常時指定の有効期間令和五年三月二十五日から令和十五年三月二から二四・○から三一・五から四三・五から九二・○までまでまでまでから一一六・○までまでまでGHz GHz GHz GHz GHz GHz GHz GHz GHz GHz GHz GHz 十四日まで七その他参考事項
なし