既発生未報告に係る簡易生命保険支払備金の計算方法を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第131号)
令和5年総務省告示第131号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000871220/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000871220.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百三十一号
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令(平成十九年総務省令第九十八号)第二十八条第一項第二号の規定に基づき、平成十九年総務省告示第五百二十八号(既発生未報告に係る簡易生命保険支払備金の計算方法を定める件)の一部を次のように改正し、令和五年三月三十一日から施行する。
令和五年三月三十一日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第二十八条第一項第二号に規定する総務大臣が定める方法は、次に掲げる額を平均する方法とする。ただし、通常の予測を超える事象が発生した場合において、当該事象の発生に関する特別の事情があるときは、一般に公正妥当と認められる会計基準及び適正な保険数理に基づく他の方法とすることができる。 [一~三 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第二十八条第一項第二号に規定する総務大臣が定める方法は、次に掲げる額を平均する方法とする。 [一~三
同上]