登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する件令和5年総務省告示第130号)2023-03-31令和5年総務省告示第130号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000872637.pdf
告示改正総務省

登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する件令和5年総務省告示第130号)

令和5年総務省告示第130号

改正の関係

告示日
令和5年3月31日(2023-03-31)
告示番号
令和5年総務省告示第130号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
3 ページ / 1,431 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19 09:47

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(2ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 2 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百三十号

    登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正し、令和五年四月一日から施行する。

    令和五年三月三十一日

    総務大臣 松本 剛明

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    [1 略]  法第60条の時計及び備付書類等  登録検査等事業者等規則別表第7号及び施行規則第40条に規定する条件に適合していることを確認する。なお、免許状に代えてその電磁的記録による写しを備え付けているときは、当該写しを表示できる備付けの電子計算機その他の機器により表示して調べるものとする(船舶局、無線航行移動局及び船舶地球局を除く。)。 一 無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認(包括免許に係る特定無線局
    23 無線設備等の場合を除く。)
    点検の項目具体的な点検の実施方法等
    1 無線局事項書関係
    ⑴ 免許人(予備免許を受けた者を含  免許状若しくはその電磁的記録による写し  む。)の氏名又は名称並びに住所又は予備免許通知書及び申請書の添付書類等(写しを含む。)により、その記載事項を照
    合し、確認する。
    ⑵ 無線設備の設置場所(常置場所)  無線設備の設置場所(無給電中継装置の設置場所を含む。)を免許状若しくはその電磁的記録による写し又は予備免許通知書及び無線局事項書の写しと照合し、確認する。
    [⑶・⑷ 略]
    ⑸ 船舶又は航空機関係事項
    [ア 略]
     免許状若しくはその電磁的記録による写し又は予備免許通知書及び無線局事項書の写し、航空機登録証明書、耐空証明書等と照合し
    イ 航空機局、確認する。
    [2 略]
    [注1・2 略][一の二・二 略] 三 総合試験  [略]
    点検対象無線局等の種別総合試験の方法等備考
    [1・2 略]
    ⑴ 免許状若しくはその電磁的記録による写し又は無線局事項書の写しに記載された放送区域内
    3 地上基幹放送  局[略]

    改正前

    [1 同左]   登録検査等事業者等規則別表第7号及び施行規則第40条に規定する条件に適合していること
    23 [同左]を確認する。  [同左] 一 [同左]
    点検の項目具体的な点検の実施方法等
    1 無線局事項書関係
    ⑴ 免許人(予備免許を受けた者を含  免許状又は予備免許通知書及び申請書の添  む。)の氏名又は名称並びに住所付書類等(写しを含む。)により、その記載
    事項を照合し、確認する。
    ⑵ 無線設備の設置場所(常置場所)  無線設備の設置場所(無給電中継装置の設置場所を含む。)を免許状又は予備免許通知書及び無線局事項書の写しと照合し、確認す
    る。
    [⑶・⑷ 同左]
    ⑸ 船舶又は航空機関係事項
    [ア 同左]
     免許状又は予備免許通知書及び無線局事項書の写し、航空機登録証明書、耐空証明書等
    イ 航空機局と照合し、確認する。
    [2 同左]
    [注1・2 同左][一の二・二 同左] 三 [同左]  [同左]
    点検対象無線局等の種別総合試験の方法等備考
    [1・2 同左]
    ⑴ 無線局事項書又は免許状に記載された放送区  域内における受信状況を確認する。
    3 地上基幹放送  局[同左]
  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

    における受信状況を確認する。
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。
     [4~6 略][注1・2 略][⑵・⑶ 略]

    改正前

     [4~6 同左][注1・2 同左] [⑵・⑶ 同左]

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