無線測位業務を行う無線局の送信設備の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数を定める件の一部を改正する件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第23号)2023-02-03令和5年総務省告示第23号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000859030.pdf
告示改正総務省

無線測位業務を行う無線局の送信設備の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数を定める件の一部を改正する件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第23号)

令和5年総務省告示第23号

改正の関係

告示日
令和5年2月3日(2023-02-03)
告示番号
令和5年総務省告示第23号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室
本文
3 ページ / 806 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:48

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二十三号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号の 1 5ただし書の規定に基づき、令和元年総務省告示第六十七号(無線測位業務を行う無線局の送信設備の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数を定める件の一部を改正する件)の一部を次のように改正する。

    令和五年二月三日

    総務大臣 松本 剛明

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

      附則 [1 略] 2 この告示の施行後に製造された無線設備規則別表第三号の十五ただし書の規定に基づく無線測位業務を行う無線局の送信設備(気象観測に使用する陸上の無線局であって五、二五〇㎒を超え五、三七二・五㎒以下又は九、七〇〇㎒を超え九、八〇〇㎒以下の周波数を使用するもの及び同規則第四十八条第二項に規定するレーダーを除く。)の技術的条件については、この告示による改正後の告示の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

      附則 [1 同上] 2 この告示の施行後に製造された無線設備規則別表第三号の十五ただし書の規定に基づく無線測位業務を行う無線局の送信設備(同規則第四十八条第二項に規定するレーダーを除く。)の技術的条件については、この告示による改正後の告示の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

  3. 第3ページ原文のこのページ

    附則

    1 この告示は、公布の日から施行する。

    2 この告示の施行前に製造された無線設備規則別表第三号の十五ただし書の規定に基づく無線測位業務を行う無線局の送信設備(気象観測に使用する陸上の無線局であって五、二五〇 ㎒ を超え五、三七二・五 ㎒ 以下又は九、七〇〇 ㎒ を超え九、八〇〇 ㎒ 以下の周波数を使用するものに限る。)の技術的条件については、この告示による改正後の告示の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

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