告示新規制定総務省
運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則第二条の規定に基づき令和五年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を定める件(令和5年総務省告示第164号)
令和5年総務省告示第164号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000873982.pdf
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○総務省告示第百六十四号運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則(平成二十三年総務省・国土交通省令第一号)第二条の規定に基づき、令和五年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を次のとおり定める。
令和五年三月三十一日総務大臣松本剛明交付年度の前々年度における営業用バス等の軽油使用量の総計の当該年度に〇・八〇おける徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量の総計に対する割合営業用バスの標準軽油使用量営業用トラックの標準軽油使用量自家用バスの標準軽油使用量自家用トラックの標準軽油使用量一〇、三三〇リットル
一二、七四○リットル
二、〇七○リットル
一、六五○リットル平成六年度以降に交付された運輸事業振興助成交付金の各年度における総額〇・〇四五五の水準が確保されることを基本として算定するために乗ずべき数値