地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件(令和5年総務省告示第154号)2023-03-31令和5年総務省告示第154号総務省自治行政局公務員部福利課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000873513.pdf
告示新規制定総務省

地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件(令和5年総務省告示第154号)

令和5年総務省告示第154号

告示日
令和5年3月31日(2023-03-31)
告示番号
令和5年総務省告示第154号
発出
総務省
所管課室
自治行政局公務員部福利課
本文
1 ページ / 224 文字
取得日時
2026-08-19T09:46:56+09:00

原文

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○総務省告示第百五十四号地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を次のように定め、令和五年四月一日から施行する。

なお、令和四年総務省告示第百九号(地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件)は、令和五年三月三十一日限り、廃止する。

令和五年三月三十一日総務大臣松本剛明標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に係る率千分の五十一・〇1

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