登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第129号)2023-03-31令和5年総務省告示第129号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000872636.pdf
告示改正総務省

登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第129号)

令和5年総務省告示第129号

告示日
令和5年3月31日(2023-03-31)
告示番号
令和5年総務省告示第129号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
4 ページ / 2,463 文字
取得日時
2026-08-19T09:46:57+09:00

原文

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○総務省告示第百二十九号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十七条及び別表第五号第三の三⑵の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正し、令和五年四月一日から施行する。

令和五年三月三十一日次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

総務大臣松本剛明一頁

改正後改正前第1無線局(船舶局、船舶地球局、携帯無線通信(設備規則第三条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第三条第十号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5G(設備規則第三条第十五号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局を除く。)の検査実施要領[1略]2法第60条の時計及び備付書類等第1[同左][1同左]2[同左]検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績法第60条の時計及び備付書類等[1略]2備付書類法第60条の時計及び備付書類等[1同左]2備付書類⑴免許状備付けの有無等を調べる。

備付けの有無等が法令の規定⑴免許状備付けの有無等を調べる。

備付けの有無等が法令の規定なお、免許状に代えてその電磁的記録による写しを備え付を満足しないとき(注)は、「不可」とする。

を満足しないときは、「不可」とする。

けているときは、当該写しを表示できる備付けの電子計算機その他の機器により表示して調べる(無線航行移動局を除く。)。

[⑵・⑶略][⑵・⑶同左]注免許状に代えてその電磁的記録による写しを備え付けている場合又は当該書類が電磁的方法により記録されている場合は、「電子計算機その他の機器を備え付けていないとき、注当該書類が電磁的方法により記録されている場合は、「電子計算機その他の機器を備え付けていないとき、表示できないとき又は記録がないとき」と読み替える。

表示できないとき又は記録がないとき」と読み替える。

3無線設備等3[同左]一無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認(包括免許に係る特定無線局一[同左]の場合を除く。)

検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績1無線局事項書関係⑴免許人の氏名又は名称並びに住所免許状又はその電磁的記録による写し(無線航行移動局を除く。)及び申請書の添付書類等(写しを含む。)により、その記載事項を照合し、確認する。

1無線局事項書関係相違するときは、「不可」とする。

⑴免許人の氏名又は名称並びに住所免許状及び申請書の添付書類等(写しを含む。)により、その記載事項を照合し、確相違するときは、「不可」とする。

認する。

二頁

三頁⑵無線設備の設置場所(常置場無線設備の設置場所(無給電中継装置の設置場所を含む相違するときは、「不可」とする。

⑵無線設備の設置場所(常置場無線設備の設置場所(無給電中継装置の設置場所を含む相違するときは、「不可」とする。

所)

。)を免許状又はその電磁的記録による写し(無線航行移動局を除く。)及び無線局事項書の写しと照合し、確認する。

[2略][一の二~三略]所)

。)を免許状及び無線局事項書の写しと照合し、確認する。

[2同左][一の二~三同左][第2略]第3携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地[第2同左]第3[同左]局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局の検査実施要領[1略]2法第60条の備付書類検査の項目1免許状具体的な検査の実施方法等検査の成績備付けの有無等を調べる。なお、免許状に代えてその電備付けの有無等が法令の規定を満足しないとき(注)は、「不可」とする。

磁的記録による写しを備え付けているときは、当該写しを表示できる備付けの電子計算機その他の機器により表示して調べる。

[1同左]2[同左]検査の項目1免許状具体的な検査の実施方法等検査の成績備付けの有無等を調べる。

備付けの有無等が法令の規定を満足しないときは、「不可」

とする。

[2略][2同左]注免許状に代えてその電磁的記録による写しを備え付けている場合又は当該書類が電磁的注当該書類が電磁的方法により記録されている場合は、「電子計算機その他の機器を備え方法により記録されている場合は、「電子計算機その他の機器を備え付けていないとき、表示できないとき又は記録がないとき」と読み替える。

付けていないとき、表示できないとき又は記録がないとき」と読み替える。

3無線設備等3[同左]一無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認(包括免許に係る特定無線局一[同左]⑴免許人の氏名又は名称並びに免許状又はその電磁的記録による写し及び申請書の添付相違するときは、「不可」とする。

⑴免許人の氏名又は名称並びに免許状及び申請書の添付書類等(写しを含む。)により相違するときは、「不可」とする。

査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績検の場合を除く。)

検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績1無線局事項書関係1無線局事項書関係住所書類等(写しを含む。)により、その記載事項を照合し、確認する。

住所、その記載事項を照合し、確認する。

⑵無線設備の設置場所無線設備の設置場所を免許状又はその電磁的記録による相違するときは、「不可」とする。

⑵無線設備の設置場所無線設備の設置場所を免許状及び無線局事項書の写しと相違するときは、「不可」とする。

写し及び無線局事項書の写しと照合し、確認する。

[2略][一の二~三略]

備考表中の[]の記載は注記である。

照合し、確認する。

[2同左][一の二~三同左]四頁

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