登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第129号)
令和5年総務省告示第129号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000872636/
改正の関係
本文(新旧対照表)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000872636.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(3ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 3 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百二十九号
登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十七条及び別表第五号第三の三⑵の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正し、令和五年四月一日から施行する。
令和五年三月三十一日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改正後
第1 無線局(船舶局、船舶地球局、携帯無線通信(設備規則第三条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第三条第十号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5G(設備規則第三条第十五号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局を除[1 略] 法第60条の時計及び備付書類等 2 く。)の検査実施要領 検査の項目 具体的な検査の実施方法等 検査の成績 法第60条の時計及び備付書類等 [1 略] 2 備付書類 ⑴ 免許状 備付けの有無等を調べる。 なお、免許状に代えてその電磁的記録による写しを備え付けているときは、当該写しを表示できる備付けの電子計算機その他の機器により表示して調べる(無線航行移動局を除く。)。 備付けの有無等が法令の規定を満足しないとき(注)は、「不可」とする。 [⑵・⑶ 略] 注 免許状に代えてその電磁的記録による写しを備え付けている場合又は当該書類が電磁的 方法により記録されている場合は、「電子計算機その他の機器を備え付けていないとき、 表示できないとき又は記録がないとき」と読み替える。 一 無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認(包括免許に係る特定無線局 3 無線設備等の場合を除く。) 検査の項目 具体的な検査の実施方法等 検査の成績 1 無線局事項書関 係 ⑴ 免許人の氏名 又は名称並びに 住所 免許状又はその電磁的記録による写し(無線航行移動局を除く。)及び申請書の添付書類等(写しを含む。)により、その記載事項を照合し、確認する。 相違するときは、「不可」とする。 改正前
第1 [同左][1同左]2 [同左]検査の項目 具体的な検査の実施方法等 検査の成績 法第60条の時計及び備付書類等 [1 同左]2 備付書類 ⑴ 免許状 備付けの有無等を調べる。 備付けの有無等が法令の規定を満足しないときは、「不可」 とする。[⑵・⑶ 同左]注 当該書類が電磁的方法により記録されている場合は、「電子計算機その他の機器を備え 付けていないとき、表示できないとき又は記録がないとき」と読み替える。3 [同左] 一 [同左]検査の項目 具体的な検査の実施方法等 検査の成績 1 無線局事項書関 係 ⑴ 免許人の氏名 又は名称並びに 住所 免許状及び申請書の添付書類等(写しを含む。)により、その記載事項を照合し、確認する。 相違するときは、「不可」とする。 改正後
⑵ 無線設備の設 無線設備の設置場所(無給 相違するときは、「不可」と 置場所(常置場 所) [2 略] 電中継装置の設置場所を含む。)を免許状又はその電磁的記録による写し(無線航行移動局を除く。)及び無線局事項書の写しと照合し、確認する。 する。 [一の二~三 略] [第2 略]第3 携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地 局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局の検査実施要領 [1 略] 2 法第60条の備付書類検査の項目 1 免許状 具体的な検査の実施方法等 備付けの有無等を調べる。 なお、免許状に代えてその電磁的記録による写しを備え付けているときは、当該写しを表示できる備付けの電子計算機その他の機器により表示し 検査の成績 備付けの有無等が法令の規定を満足しないとき(注)は、「不可」とする。 て調べる。 注 免許状に代えてその電磁的記録による写しを備え付けている場合又は当該書類が電磁的 方法により記録されている場合は、「電子計算機その他の機器を備え付けていないとき、 表示できないとき又は記録がないとき」と読み替える。 一 無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認(包括免許に係る特定無線局 3 [2 略] 無線設備等 の場合を除く。) 検査の項目 1 無線局事項書関 具体的な検査の実施方法等 検査の成績 係⑴ 免許人の氏名 又は名称並びに 住所 免許状又はその電磁的記録による写し及び申請書の添付書類等(写しを含む。)により、その記載事項を照合し、確認する。 相違するときは、「不可」とする。 改正前
⑵ 無線設備の設 無線設備の設置場所(無給 相違するときは、「不可」と置場所(常置場 所) [2 同左]電中継装置の設置場所を含む。)を免許状及び無線局事項書の写しと照合し、確認する。 する。 [一の二~三 同左][第2 同左]第3[同左][1 同左]2[同左]検査の項目 1 免許状具体的な検査の実施方法等 備付けの有無等を調べる。検査の成績 備付けの有無等が法令の規定を満足しないときは、「不可」 とする。注 当該書類が電磁的方法により記録されている場合は、「電子計算機その他の機器を備え 付けていないとき、表示できないとき又は記録がないとき」と読み替える。 3[2 同左][同左] 一 [同左] 検査の項目 1 無線局事項書関具体的な検査の実施方法等検査の成績係⑴免許人の氏名又は名称並びに 住所免許状及び申請書の添付書類等(写しを含む。)により、その記載事項を照合し、確認する。相違するときは、「不可」とする。改正後
⑵ 無線設備の設 無線設備の設置場所を免許 相違するときは、「不可」と 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 置場所 [2 略][一の二~三 略] 状又はその電磁的記録による写し及び無線局事項書の写しと照合し、確認する。 する。 改正前
⑵ 無線設備の設 無線設備の設置場所を免許 相違するときは、「不可」と置場所 [2 同左][一の二~三同左]状及び無線局事項書の写しと照合し、確認する。 する。