立入検査を行う職員の身分を示す証明書を定める件(令和5年総務省告示第155号)
令和5年総務省告示第155号
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注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百五十五号
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第十条第二項の規定に基づき、電波法第百三条の二第四項に規定する電波利用料に係る指定納付受託者の立入検査を行う職員の身分を示す証明書を次のとおり定め、令和五年四月一日から施行する。
令和五年三月三十一日
総務大臣 松本 剛明
(表面)
第号指定納付受託者検査職員証明書、この証明書を携帯する職員は 電波法第 103 条の2第4項に規定する電波利用料に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律第 10 条第2項の規定により立入検査を行う権限を有する者であることを証する。
所属
氏名
交付年月日
有効期限年月日総務省印(裏面)
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律抜粋、第 10 条第2項 各省各庁の長は 第6条から前条までの規定を施行するため必要があると認めるときは その必要な限度で その職員に 指定納付受託者の事務所に立ち入、、、り 指定納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録、、であって 電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。、第 10 条第3項 前項の規定により立入検査を行う職員は その身分を示す証明書を携帯、、、し かつ 関係者の請求があるときは これを提示しなければならない。、、備考 大きさは 縦6センチメートル 横9センチメートルとする。
附則
この告示の施行の際現に交付されている平成二十六年総務省告示第三百八号(立入検査を行う職員の身分を示す証明書を定める件)による証明書は、この告示による証明書とみなす。