地方税法施行規則第24条の40第3項第2号及び第3号に規定する電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準を定める件(平成31年総務省告示第151号) 地方税法施行規則第9条の3の2第1項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準を定める件(平成31年総務省告示第152号) 地方税法施行規則第9条の8第4項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準を定める件(平成31年総務省告示第153号)
○総務省告示第百五十一号地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第二十四条の四十第三項第二号及び第三号の規定に基づき電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性、及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準を次のように定め平…