委託による無線局の周波数の測定に関する手続、測定方法及び手数料等を定める件(平成31年総務省告示第43号) 指定無線設備を使用する無線局の免許の申請書を提出すべき官署の名称及び所在地を定める件(平成31年総務省告示第44号) 電波法第百条等に規定する電波の監視を行う場所に関する件(平成31年総務省告示第45号) 電波法第百二条に規定する無線方位測定装置の設置場所に関する件(平成31年総務省告示第46号)2019-02-08平成31年総務省告示第43号総務省総合通信基盤局電波部電波環境課監視管理室新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000624935.pdf
告示新規制定総務省

委託による無線局の周波数の測定に関する手続、測定方法及び手数料等を定める件(平成31年総務省告示第43号) 指定無線設備を使用する無線局の免許の申請書を提出すべき官署の名称及び所在地を定める件(平成31年総務省告示第44号) 電波法第百条等に規定する電波の監視を行う場所に関する件(平成31年総務省告示第45号) 電波法第百二条に規定する無線方位測定装置の設置場所に関する件(平成31年総務省告示第46号)

平成31年総務省告示第43号

告示日
平成31年2月8日(2019-02-08)
告示番号
平成31年総務省告示第43号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課監視管理室
本文
4 ページ / 1,651 文字
取得日時
2026-08-19T10:12:31+09:00

原文

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○郵政省告示第七百六十三号郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)第四条第二十二号の十三の規定に基く委託による無線局の周波数の測定に関する手続、測定方法及び手数料等を次のとおり定め、昭和二十八年六月十日から適用する。

昭和二十五年電波監理委員会告示第二十号及び第二百十号は、廃止する。

昭和二十八年六月十三日郵政大臣塚田十一郎一委託による無線局の周波数の測定(以下「委託測定」という。)とは、免許人又は電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の二十三の登録人(以下「免許人等」という。)の依頼により、その無線局の発射する電波の周波数を測定することをいう。但し、電波の規則の通告に対し措置する場合を除く。

二委託測定の依頼を行おうとする免許人等は、文書(別表様式)又は口頭により、便宜の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)へ申し出るものとする。ただし、口頭による場合は、申出後直ちに文書を提出するものとする。

三電波の伝搬特性その他の事情により、委託測定を依頼された周波数を測定することがあらかじめ不可能であると認められるときは、総合通信局は、前項の申出を受理せず、その旨を免許人等に通

知する。

四委託測定は、依頼された総合通信局が周波数の測定上適当と認める総合通信局又は免許人等が希望する総合通信局の所在地において行う。

五委託測定は、通常の測定方法による。なお、免許人等からその他必要な調査事項として、高調波、低調波、寄生発射、周波数帯幅又は電界強度について測定の要求のある場合は、できる限りこれに応ずるものとする。

六委託測定を実施した結果、測定値を得たときは、測定日時分、測定値及び測定確度その他を測定結果として免許人等に通知する。

2電波の聴守不能等により、周波数測定ができなかつたときは、聴守日時分、聴守状況その他を測定結果として免許人等に通知する。この場合、測定不能の事由が免許人等の責めに帰すべきものでないときは、免許人等の申出により再測定を行い、その結果を免許人等に通知する。

七委託測定を実施した場合は、手数料を徴収するものとする。ただし、免許人等の責めに帰すことのできない事由による測定不能の場合を除く。

2委託測定の手数料は、一件について一、〇五〇円とする。

3委託測定の手数料は、周波数ごとに一件として収受するものとする。ただし、同一周波数につき二以上の測定値を得ようとするものについては、各測定結果をもつそれぞれ一件とする。

八委託測定の手数料は、測定手数料納付通知書を受領した日から十日以内に測定手数料納付書に当該金額に相当する収入印紙を貼つて、委託測定を依頼した総合通信局に納付するものとする。

別表様式委託測定申込書年月日(何)総合通信局長(又は沖縄総合通信事務所長)殿左記により、周波数の測定を依頼します。

記一免許人等の住所並びに氏名又は名称及び代表者氏名(注)

㊞二無線局の種別、識別信号及び設置場所(移動する無線局にあつては、電波の発射予定場所)

三委託測定を行う電波の型式及び周波数四空中線電力五委託測定を行う日時六委託測定に係る免許人等の連絡先(担当者の所属、氏名、電話番号及び電子メールアドレ(フリガナ)

(フリガナ)

ス)

七その他必要な調査事項等

(注)氏名又は名称及び代表者氏名にはフリガナを付すこと。また、氏名を自筆で記入したときは、押印を省略することができる。法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載することとし、代表者が氏名を自筆で記入したときは、押印を省略することができる。ただし、申込者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の氏名の記載を要しない。

なお、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)に基づく法人番号の指定を受けている法人等にあつては、当該法人番号を併記すること。

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