電気通信事業法施行規則第23条の4第3項の規定に基づく情報の開示に関する件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第74号) 接続に関する技術的条件を定める件を廃止する件(平成31年総務省告示第75号)2019-03-08告示番号 不明総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課廃止概要https://www.soumu.go.jp/main_content/000606686.pdf
概要廃止総務省

電気通信事業法施行規則第23条の4第3項の規定に基づく情報の開示に関する件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第74号) 接続に関する技術的条件を定める件を廃止する件(平成31年総務省告示第75号)

告示番号 不明

告示日
平成31年3月8日(2019-03-08)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
本文
17 ページ / 14,944 文字
取得日時
2026-08-19 10:12

本文(別紙の項目表)

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項目表 1 ページ通常 16 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    電気通信事業法施行規則等の一部改正について(「網機能提供計画」制度の見直し及び

    第一種指定電気通信設備等の接続機能の休廃止に伴う周知制度の整備)

    平成31年1月総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課

  2. 第2ページ原文のこのページ

    1

    「網機能提供計画」制度の見直しについて<改正省令案>

    (1)電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部改正のうち第24条から第24条の5に関する部分諮問事項

    (2)電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)の一部改正諮問対象外<改正告示案>

    (3)平成13年総務省告示第395号(電気通信事業法施行規則第23条の4第3項の規定に基づく情報の開示に関する件。本資

    料において「情報開示告示」という。)の一部改正諮問対象外

  3. 第3ページ原文のこのページ

    本改正案の概要2

    ○ 接続を前提としないネットワーク構築や接続事業者の意見が反映されないネットワーク構築がなされると円滑な接続が妨げられることから、電気通信事業法では、次を内容とする「網機能提供計画」制度を規定。(平成9年(1997年)の接続ルール制度化※で導入)

     第一種指定電気通信設備を設置する事業者は、同設備の機能の変更又は追加の計画を総務大臣に届出。

    対象範囲・手続ルールを

     同事業者は、届け出た計画を公表。

    総務省令に委任

     総務大臣は、円滑な接続に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、届け出られた計画の変更を勧告することができる。

    ○IP網を構成するルータやSIPサーバ等の設備(ルータ等)については、本制度の対象から除外されてきた。これらルータ等の機能を導入する際の情報は、代わりに「情報開示告示」による開示の義務付け対象としているが、本制度にある意見受付の手続きが情報開示告示では求められず、また情報開示が工事開始後になる場合があるなど、規制内容に差異がある。

    ※電気通信事業法の一部を改正する法律(平成9年法律第97号)。平成9年11月17日施行見直しの主な趣旨

    ○現実には、ルータ等であっても他事業者との円滑な接続が必ずしも実現されない場合があり、また今後は、固定電話網のIP網への移行に向けて、ルータ等の設備に様々な改造等が加えられることが想定されるところ、接続約款が定まってから他の事業者においてその対応作業に着手すると、実際に接続を実現するまでに相当の期間を要し、円滑な接続を図る上で適当でないと考えられる。

    ○そのため、ルータ等を本制度の対象に追加するとともに、併せて、約20年前に制定された本制度の手続ルールについて合理化等を図る必要がある。

    対象範囲手続ルール届出期限公表方法意見受付後の電話網、専用線等の機能(届出から工事開始までの最短日数(原則))

    (届け出た計画の公表の方法(原則))

    結果報告200日官報で概要を掲載義務なし電話網、専用線等の機能(追加)IP網の機能注)これらの機能であっても一部対象にならない場合がある90日インターネットで計画を公表義務付け

  4. 第4ページ原文のこのページ

    対象範囲の見直し等について3

    ルータ等が対象から除外されている理由過去の情報通信審議会答申において、次のとおり考え方が示されている。

    ○「IT時代の接続ルールの在り方について」第2次答申(平成13年(2001年)7月19日)

    「装置の開発のペースも速く、網機能の追加・変更が頻繁にあると考えられ、又、装置自体、接続を前提として開発されたものが殆どであることから、今までのところ網機能の提供に関して問題となったこともない」

    ○「次世代ネットワークに係る接続ルールの在り方について」答申(平成20年(2008年)3月27日)

    「ルータ等(SIPサーバを含む)は接続を前提として開発されたものが殆どであることから、現時点では、網機能提供計画の対象とす

    ることまでは必要ない」

    現状見直しの検討の経緯

    ○ 現実には、ルータ等により構成されるNGN(IP網)において、・直接接続することができる事業者がごく少数に限定される(IPoE方式。当初3者、現在は16者が技術的上限とされる)

    ○本年4月から「接続料の算定に関する研究会」において、見直し案の叩き台を総務省から示すとともに、構成員及び関係事業者・

    ・機能の追加に当たり情報開示に課題があったこと等により団体の意見の聴取を実施。

    協議が長期化したと接続事業者から指摘(優先パケット関係機能)という状況であり、ルータ等であっても他事業者との円滑な接続が必ずしも実現されない場合がみられる。○また、情報通信審議会では、次の考え方が示されている。「『固定電話網の円滑な移行の在り方』一次答申~移行後のIP網のあるべき姿~」(平成29年(2017年)3月28日):「IP-IP接続への円滑な移行に向けて、今後、ルータ、SIPサーバ等の設備に様々な改造等が加えられることが想定されるが、この場合、他の事業者においても仕様の変更、新たな機能を使用することの検討及び接続のために必要な機器の開発を行ったりする必要があり、接続約款が定まってからこの作業に着手すると、実際に接続を実現するまでに相当の

    ○意見聴取の結果は、同研究会第二次報告書に収録され本年10月2日に公表:「具体的な対象範囲や運用方法については、事務局から叩き台の提案があり、それについてオブザーバーである事業者からの意見を得て議論を行ったところ、今後、総務省において、その内容を十分参考にしつつ、具体的な省令等の立案作業を進めることが適当」※ なお、同報告書案に対する意見募集の結果において、固定電話網のIP網への移行に関して、次のとおり、考え方が示されている。「事前に事業者間で合意が達成されており合理的にみて届出不要であるものは対象外とすることも可能との(接続事業者等の)ご意見については、円滑な接続に支障が生じないのであれば採用できるのではないか」

    期間を要し、円滑な接続を図る上で適当でない。」

  5. 第5ページ原文のこのページ

    手続ルールの合理化等に関する基本的な考え方

    4

    届出期限○工事開始の「200日前」という現行届出期限については、「網機能の詳細仕様等がある程度固まる時期及び網機能提供計画の公表を受けて関係者が検討に要する期間を考慮すると、(略)網改造着手の遅くとも半年前までに、当該詳細な情報を網機能提供計画に記載する必要がある。」(電気通信審議会「接続の基本的ルールの在り方について」答申(平成8年12月19日))との公表時期に係る考え方に基づいて定められたもの。○一方で、情報開示告示では、ルータ等の網機能についてその提供開始の90日前までに開示すべき旨が規定されているところであり、これは「接続事業者の接続申込みから接続開始までに要する期間を踏まえた合理的なもの」として定められた。○ これらを踏まえ、届出期限については、原則を「90日前」(変更届出は原則40日前)とすることが適当。ただし、柔軟性確保のため、併せて次の各措置を講ずることが適当。・他事業者からの要望・意見も十分考慮して円滑な接続に支障が生ずるおそれがあると総務省が認めてその旨を理由と 併せて届出事業者に通知した場合は、届出日から「200日」までの範囲内で、工事開始日の後ろ倒しをしなければならない。・意見の提出がなく、その他支障を生ずるおそれがないものとして承認を得た場合は、工事開始日の前倒しを可能とする。
    公表方法○制度創設当時と異なり、現在は法定の公表であってもインターネットの利用により行われることが一般的となり特段の問題も顕在化していない(※)ことから、官報掲載等ではなく、インターネットの利用により即時に行うとするルールに変更する。(ただし、公表が着実に行われたことを確認できるようにするため、総務省への届出事項に公表URL等を追加することとする。)※例:認可接続約款等の公表(電気通信事業法施行規則第23条の8)
    意見受付 方法○本制度では、総務大臣は、円滑な接続に支障が生ずるおそれがあると認めるときは届け出られた計画の変更を勧告することができるが、総務省においては勧告の要否の検討に当たって他事業者(届出をした事業者以外の事業者)の意見を勘案する必要がある。(200日の範囲内での後ろ倒し要否の判断に当たっても同様)○これについて、円滑な接続の確保に向けて制度運用の一層の改善を図るため、届出をした事業者は、意見の受付状況(意見が提出された場合はその内容及びそれに対する同事業者の考え方等)を総務省に報告すべき規定を設けることが必要である。○その際、総務省は、報告内容を十分考慮するとともに、他事業者から直接意見の提出があった場合には、それも十分考慮することとする。
  6. 第6ページ原文のこのページ

    改正案の主な内容5 「網機能提供計画」

    原則200日以上前までに(※1)

    現行の届出届出項目届け出た30日計画概要の・機能の内容以内・提供条件公表(官報掲載)・インターフェース等円滑な接続に支障が生ずるおそれがある場合、総務大臣による計画変更の勧告(7日以内に変更の届出)

    意見受付(30日以上)説明会の開催(7日以内)

    変更した工事開始日等の公表(官報掲載)計画の変更の届出変更した工事開始日他事業者から意見・要望がなく、他事業者との円滑な接続に支障がない場合、工事開始日の前倒しが可能60日以上前までに届け出た意見受付30日変更計画以内説明会概要の公表開催(官報掲載)

    計画に係る工事開始日

    ※1:他の電気通信事業者の請求による計画であって、その電気通信事業者のみが利用し費用を負担する場合は40日前まで。

    この場合、意見受付及び説明会開催が不要対象をルータ、SIPサーバ等の機能※2にも拡大

    ※2:ルータにより符号を交換する機能、光信号電気信号変換装置により光信号と電気信号との変換を行う機能、イーサネットスイッチによりイーサネットフレームを交換する機能及びSIPサーバによりセッション制御を行う機能。なお、単に機器の性能が向上するのみの場合は、一般的には、本制度の届出・公表等を要さない。

    200日以内「網機能提供計画」

    原則90日以上前までに(※3)

    改正案意見提出ない場合の届出意見前倒し可能前倒ししたその他総務省の工事開始日(届出日から40日以降)届出項目受付届け出た承認を得た場合(30日・機能の内容計画の公表直ちに・提供条件以上)(インターネット)円滑な接続への支障を防止するためやむを得ないと総務省が認める場合総務省への結果報告・インターフェース等・プロトコル情報等(※5)40日以上前までに説明会の開催計画の変更の変更意見円滑な接続に支障が生ずるおそれがある場合、総務大臣による(10日届出直ちに計画計画変更の勧告(7日以内に変更の届出)以内)受付総務省報告の公表※4説明会(インター開催※4ネット)※3:他の電気通信事業者の請求による計画であって、その電気通信事業者のみが利用し費用を負担する場合は、40日以上前計画に係る工事開始日変更した工事開始日(この場合でも意見受付・説明会開催・結果報告は必要)

    ※4:出席を求める者がいなければ開催不要。10日には行政機関の休日を含まない。

    ※5:情報開示告示で開示を義務付けている事項を追加。

    注)ルータ、SIPサーバ等を本制度の対象に追加することに伴い、情報開示告示の一部改正(諮問対象外)を行い、これらに係る情報開示規定を削除。また、総務省への結果報告は、電気通信事業報告規則の一部改正

    (諮問対象外)により措置。

  7. 第7ページ原文のこのページ

    (参考)改正案に定める計画公表・意見受付等の流れの詳細6

    「網機能90日以上前までに(※1)

    提供計画」の届出届出項目(※5)・機能の内容・提供条件・インターフェース直ちに届け出た計画、意見受付方法公表(インターネット)

    意見受付(30日以上)

    意見受付結果を総務省に報告①意見の提出がない場合その他総務省の承認を得た場合(総務省が公表)

    30日前までに(※2)工事開始日を前倒し可能あらかじめ届け出た日以降の日・通信プロトコル情報 等届出日から40日以上40日前まで円滑な接続に支障が生ずるおそれがある場合、総務大臣による計画変更の勧告→7日前までに変更の届出。インターネットで公表(※4)

    ②計画変更の届出の場合(工事開始日繰り上げを除く。)(報告後に限る。)

    計画の変更の届出直ちに届け出た変更計画概要の公表(インターネット)

    意見受付(10日以上)説明会の開催(5日以内)

    意見受付結果を総務省に報告7日前まで届出工事開始予定日(最速の工事開始注)斜字体の日数には行政機関の休日を算入し

    ※3日)

    ない。本資料において「○日前まで」とは、始期と終期の間に○-1日を置いて遡る日までとの意味である。(例:工事開始日の7日前=工事開始日から遡って中6日を置いた日)。また本資料において「○日以上」及び「○日以内」は、翌日起算により計算する。(例:公表から意見受付30日以上=公表日の翌日を1日目とする30日間以上の意見受付)※1:他の電気通信事業者の請求による計画であって、その電気通信事業者のみが利用し費用説明会の開催(10日以内)※3③円滑な接続への支障を防止するためやむを得ないと総務省が認めた場合(理由と併せて通知)

    総務大臣が通知する日数後ろ倒し(届出日から200日以内)計画の変更届け出た(工事変更計画開始直ちに概要の公表予定日(インターネット)変更(※4))の変更後工事開始日(最速)

    を負担する場合は、40日以上前。

    届出

    ※2:※1の場合は7日前まで※3:出席を求める者がない場合は開催不要。

    ④上記①から③までの

    ※4:意見受付は不要。

    いずれにも該当

    ※5:現行の届出項目に、情報開示告示で開示を義務付けている事項を追加。情報開示告示同様しない場合に、一部はルータ機能設備にのみ適用。また、一部は開示方法等を示した上で後日の開示で可。

  8. 第8ページ原文のこのページ

    経過措置及び想定スケジュール7 改正案に定める主な経過措置

    (1)固定電話網のIP網への移行に関する検討・協議の状況を踏まえた経過措置(改正省令案附則第2条第1項)

    改正省令の施行の際現に設けられている多数の関係電気通信事業者による協議の場(※)における協議の結果に基づき、IP網移行に関する情報通信審議会の答申(平成29年3月28日又は9月27日)の趣旨にのっとりその変更又は追加がされる対象網機能で、協議の状況や情報提供方法を勘案し第一種指定電気通信設備との接続に支障を生じるおそれがないものとして総務大臣の承認を受けたものは、本制度の対象外とする。 ※「事業者間意識合わせの場」を想定

    (2)新たに対象になる機能について施行直後に工事開始を予定している場合を主に想定した経過措置(改正省令案附則第2条第2項)

    第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が改正省令の施行の際現にその変更又は追加の計画を有する対象網機能であって改正後の省令の規定による措置に相当する措置が講じられるものとして総務大臣の承認を受けたものは、本制度の対象外とする。

    (3) 適用関係に関する経過措置(改正省令案附則第3条)

    改正後の省令の規定は、改正省令の施行後に行われる届出(計画又は計画変更の届出)から適用し、施行前に行われた届出については、従前の規定がなお効力を有することとする。

    想定スケジュール

    ○第一次意見募集:10月27日~11月26日(1ヶ月間)

    ○第二次意見募集:約2週間

    ○答申:上記意見募集の後、接続委員会での審議を経て、平成31年1月25日の電気通信事業部会でご審議

    ○施行日:公布の日から起算して20日を経過した日(平成31年3月頃を想定)

  9. 第9ページ原文のこのページ

    (参考)施行時期前後における新旧規定等の適用関係8 :本制度による届出の日:情報開示告示(告示)による主な情報開示の開始日:工事開始日:機能の提供開始日:90日以上の期間(原則)

    :200日以上の期間(原則)

    1.本改正で新たに本制度の対象となる機能の追加・変更

    (1)工事開始日が施行前の場合・・・本制度は適用されず、引き続き告示の旧規定による情報開示の対象(法第36条第1項等)

    施行日①②施行後も告示旧規定を適用(改正告示案附則第2項)

    (2)工事開始日が施行後の場合・・・本制度が適用され施行後の届出等が必要(法第36条第1項)

    ただし、次の場合については例外を設ける。

    承認★を受けた場合に本制度対象外(改正省令案附則第2条第2項)

    届出相当の行為★承認の要件:省令新規定で定める方法による届出、公表、意見受付・結果報告等に相当する措置が講じら

    2.従来から本制度の対象である機能の追加・変更れること

    (1)施行前に届出をした場合・・・省令の旧規定を適用(改正省令案附則第3条)ただし、下記③の場合については例外を設ける。

    選択可①②③届出相当の行為省令旧規定を適用。承認を受けた場合に本制度対象外(改正省令案附則第2条第2項) 承認要件は1.(2)★に同じ。

    (2)施行後に届出をした場合・・・省令の新規定を適用(改正省令案附則第3条)

    省令新規定を適用

  10. 第10ページ原文のこのページ

    (参考)「網機能提供計画」関係の現行条文①9

    ○電気通信事業法(昭和59年法律第86号)

    (第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画)

    第三十六条 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備の機能(総務省令で定めるものを除く。)の変更又は追加の計画を有

    するときは、総務省令で定めるところにより、その計画を当該工事の開始の日の総務省令で定める日数前までに総務大臣に届け出なければならない。その届け出た計

    画を変更しようとするときも、同様とする。

    2 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、前項の規定により届け出た計画を公表しなければならない。

    3 総務大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、その届け出た計画の実施により他の電気通信事業者の電気通信設備と第一種指定電気通信設備との円

    滑な接続に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、その計画を変更すべきことを勧告することができる。

    ○電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)

    (第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画の届出)

    第二十四条 法第三十六条第一項の規定による届出をしようとする者は、他の電気通信事業者が利用することができる当該第一種指定電気通信設備の機能ごとに、

    様式第十八の届出書(変更の届出の場合は、同項の計画(次条及び第二十四条の四において「計画」という。)の新旧対照を記載した書類を添えたもの)を提出

    しなければならない。

    (届出の期限)

    第二十四条の二 法第三十六条第一項の総務省令で定める日数は、次に掲げる場合を除き二百日とする。

    一 国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠した技術的条件であつて総務大臣が別に告示する接続に関する技術的条件に専ら準拠した機能の変更又は追加が行

    われる場合にあつては、百四十日

    二 他の特定の電気通信事業者の請求により行う機能の変更又は追加に係る計画の届出の場合であつて当該他の特定の電気通信事業者のみが当該機能を利用し、

    かつ、当該変更等に要する費用を負担することを予定している場合にあつては、四十日

    三 法第三十六条第一項後段の規定による届出については、六十日。ただし、当該届出が同条第三項の勧告を受けて行う計画の変更に係る場合にあつては、七日

    2 前項第三号本文の規定にかかわらず、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該規定による日数前までに届け出ることができないことについ

    て正当な理由があり、かつ、他の電気通信事業者の電気通信設備と第一種指定電気通信設備との円滑な接続に支障が生ずるおそれがないと認められる場合であつ

    て、総務大臣の承認を受けたときは、当該日数前までに計画を届け出ることを要しない。

    (第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画の公表)

    第二十四条の三 法第三十六条第二項の規定による公表をしようとする者は、同条第一項の規定に基づき総務大臣に届け出た計画の概要を届出の日から三十日以内に官報に掲載するとともに、当該計画を七日以内に営業所その他の事業所において閲覧に供しなければならない。この場合において、当該公表をしようとする者は、当該計画を官報に掲載する前に、事前に申出のあつた電気通信事業者に対して通知した上で、当該計画の官報の掲載の日から七営業日以内に当該計画に関す

    る説明会を開催しなければならない。

    2 前項の規定にかかわらず、前条第一項第二号の場合は、法第三十六条第二項の規定による公表をしようとする者は、同条第一項の規定に基づき総務大臣に届け

    出た計画の概要を当該計画に係る機能の提供開始の日の三十日前までに官報に掲載するとともに、当該計画を当該計画に係る機能の提供の開始の日の三十日前までに営業所その他の事業所において閲覧に供しなければならない。

    次頁に続く

  11. 第11ページ原文のこのページ

    (参考)「網機能提供計画」関係の現行条文②10

    ○電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)(続き)

    (工事の開始の日の変更)

    第二十四条の四 法第三十六条第一項の規定による届出(同条第三項の勧告を受けて行う計画の変更に係る場合を除く。次項において同じ。)をしようとする者は、前条第一項の規定により計画の概要が官報に掲載された日から他の電気通信事業者からの意見を受け付ける三十日以上の期間を設けなければならない。

    2 法第三十六条第一項の規定による届出をしようとする者は、前項の規定による意見受付期間経過後、他の電気通信事業者からの当該計画に対する要望又は意見がなく、他の電気通信事業者の電気通信設備と第一種指定電気通信設備との円滑な接続に支障が生ずるおそれがない場合は、当該計画の工事の開始の日を変更することができる。なお、その場合には、変更後の当該計画の概要を官報に掲載し、公表しなければならない。

    (届出を要しない機能)

    第二十四条の五 法第三十六条第一項の総務省令で定める機能は、次のとおりとする。

    一 第一種指定電気通信設備の機能を変更又は追加するために、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の第一種指定電気通信設備用のプログラム又はそのデータを書換える機能

    二 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の第一種指定電気通信設備に関する通信量等の測定機能

    三 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の提供する電気通信役務に関する料金を課金する機能及び当該料金を計算する機能(他の電気通信事業者と電気通信役務に関する料金を精算する機能を除く。)

    四 第一種指定電気通信設備を監視し又は制御するための機能(他の電気通信事業者の通信の取扱いに影響を及ぼす機能を除く。)

    五 公衆電話機により提供される電気通信役務に関する料金を即時に収納するための機能(第一種指定加入者交換機と公衆電話機との間の信号の伝送交換に係る

    機能に限る。)

    六 交換設備及び伝送路設備により第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の保守管理業務の部門等特定の業務の部門のみに接続する機能(他の電気

    通信事業者との接続に関する機能を除く。)

    七 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の提供する電気通信役務の利用者が、端末設備から利用条件を設定し又は変更するための機能(他の電気

    通信事業者との接続に関する条件を設定し又は変更するための機能を除く。)であつて、その機能の提供が第一種指定加入者交換機以外の電気通信設備を用い

    ずに可能となるもの

    八 番号案内機能(他の電気通信事業者との接続に関する機能を除く。)

    九 ルータにより符号を交換する機能

    十 デジタル加入者回線アクセス多重化装置により多重化を行う機能

    十一 デジタル加入者回線信号分離装置により、伝送に係る音響と符号とを周波数帯域により分離する機能

    十二 光信号電気信号変換装置により光信号と電気信号との変換を行う機能

    十三 イーサネットスイッチによりイーサネットのフレームを交換するための機能

    十四 SIPサーバ(アイ・ピー・アドレスの付与、電気通信役務の品質を分類し帯域を確保するための制御、インターネットプロトコルによるパケット伝送の

    制御又は固定端末系伝送路設備の認証等を行う設備をいう。)によりセッション制御(呼を制御するためのプロトコルにより通信の確立又は切断を制御することをいう。)を行うための機能

    ○平成9年郵政省告示第589号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十四条の二第一項第一号の規定に基づき、接続に関する技術的条件を次のように定める。

    国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠して社団法人電信電話技術委員会において作成された接続に関する技術的条件

  12. 第12ページ原文のこのページ

    (参考)情報開示告示関係の現行条文①

    ※下線は強調のために付している11

    ○電気通信事業法(昭和59年法律第86号)

    (第一種指定電気通信設備との接続)

    第三十三条 (略)

    2 前項の規定により指定された電気通信設備(以下「第一種指定電気通信設備」という。)を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備と他の電気通

    信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額(以下この条において「接続料」という。)及び

    他の電気通信事業者の電気通信設備との接続箇所における技術的条件、電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別その他の接続の条件(以下「接続条件」という。)について接続約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

    3 (略)

    4 総務大臣は、第二項(第十六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項、第六項、第九項、第十項及び第十四項において同じ。)の認可の申請が

    次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、第二項の認可をしなければならない。

    一 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。

    イ 他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することが技術的及び経済的に可能な接続箇所のうち標準的なものとして総務省令で定める箇所における技術的条件

    ロ 総務省令で定める機能ごとの接続料

    ハ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及びこれとその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者の責任に関する事項

    ニ 電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別

    ホ イからニまでに掲げるもののほか、第一種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要なものとして総務省令で定める事項

    二 接続料が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額を算定するものとして総務省令で定める方法により算定された金額に照らし公正妥当なものであること。

    三 接続条件が、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその第一種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合の条件に比して

    不利なものでないこと。

    四 特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

    5~18 (略)

    ○電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)

    (第一種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の基準)

    第二十三条の四 (略)

    2 法第三十三条第四項第一号ホの総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

    一 第一種指定電気通信設備に電気通信設備を接続する他の電気通信事業者(以下この項及び第二十三条の六において「他事業者」という。)が接続の請求等を行

    う場合における次の事項

    イ 他事業者が接続の請求等を行う場合の手続であつて次に掲げる事項を含むもの

    ⑴ 第一種指定電気通信設備である端末系伝送路設備の線路条件、光信号用の伝送路設備の敷設状況及び中継系伝送路設備の異経路構成状況その他接続の請求に際して必要な情報の開示を他事業者が受ける手続

    ⑵・⑶ (略)

    ロ・ハ (略)

    一の二~十二 (略)

    3 前項第一号イ⑴、第一号の二イ⑴及び第二号イ⑴の情報の開示に関する事項については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

  13. 第13ページ原文のこのページ

    (参考)情報開示告示関係の現行条文②12

    ○情報開示告示(平成13年総務省告示第395号(電気通信事業法施行規則第23条の4第3項の規定に基づく情報の開示に関する件))

    第一条 電気通信事業法施行規則(以下「施行規則」という。)第二十三条の四第二項第一号イ⑴に規定する情報は、次のとおりとする。

    一~六 (略)

    七 施行規則第二十四条の五第九号から第十四号までに規定する電気通信設備により新たな網機能を導入する場合における次の情報(ロ、ハ及びニについては同

    条第九号に規定する機能の提供のために用いる設備に限る。)

    イ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者のネットワークと他の電気通信事業者のネットワークとの間のインタフェース及び第一種指定電気通信

    設備を設置する電気通信事業者のネットワークと利用者側の端末設備との間のインタフェースの物理的な仕様(選択することができる項目がある場合にはその

    内容を含む。)

    ロ 端末の認証等に関する方式及び情報(選択することができる項目がある場合にはその内容を含む。)

    ハ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者のネットワークから他の電気通信事業者のネットワークへ転送されるデータの実効速度に関する情報

    ニ 通信プロトコルに関する情報(当該通信プロトコルの改訂が行われている場合にはその情報及び選択することができる項目がある場合にはその内容をそれ

    ぞれ含む。)

    ホ 当該新たな網機能の提供予定時期

    ヘ 当該新たな網機能を導入する目的(想定される利用用途を含む。)

    ト 当該新たな網機能の導入により役務を提供するカバーエリア

    チ 他の電気通信事業者が当該新たな網機能を用いて接続を可能とする通信用建物名及び住所

    リ 当該新たな網機能の提供に係る設備の利用に伴う費用の負担の有無及びその概算(費用の負担がある場合には、当該設備の創設費の概算並びに他の電気通

    信事業者による費用の負担の方法の案及び負担の額の概算を含む。)

    第一条の二・第二条 (略)

    第三条 施行規則第二十三条の四第二項第一号イ⑴、第一号の二イ⑴及び第二号イ⑴に規定する情報の開示は、次のとおり行うものとする。

    一~四 (略)

    五 第一条第七号(ハ及びリを除く。)に規定する情報の開示は、同号ホに規定する当該新たな網機能の提供予定時期の九十日前までに行うものとする。ただし、

    当該日数前までに情報を開示することができないことについて正当な理由があると認められる場合であって、総務大臣の承認を受けたときは、当該日数を短縮

    することができる。

  14. 第14ページ原文のこのページ

    13 諮問対象外

    接続機能の休廃止の周知方法を定める規定の整備について<改正省令案>

    電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部改正のうち第23条の9及び第23条の9の7に関する部分

  15. 第15ページ原文のこのページ

    本改正案の主な内容14

    ○「電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律」(平成30年法律第24号)の中で、第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備のアンバンドル機能(※)を休廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その機能の利用事業者にあらかじめ周知しなければならない旨を規定。本改正案は、この省令委任事項である周知方法を定めるもの。

    ※総務省令(接続料規則)に定められ、その単位での接続料の設定が義務付けられている機能。基本的な接続機能とも呼称。

    ○接続料の算定に関する研究会第二次報告書では、周知について、「①休廃止される機能を利用している接続事業者が代替策への移行等の必要な対応を円滑に行えることを確保するという観点、及び②周知状況や接続事業者の対応状況を確認できる仕組みとするという観点が重要ではないかと考えられる。」としている。

    ① 周知の時期

    •休廃止する日の3年前まで (過去の接続機能廃止の事例に鑑み設定)

    ② 周知の手段

    • 休廃止しようとする旨(休廃止機能等)を記載した「書面の交付」又は「これに代わる電磁的記録を提供」の上、「対面」又は「電話」若しくは「これに類する双方向の通信を用いて説明する方法」(※)により説明(※)「これに類する双方向の通信を用いて説明する方法」とは、休廃止について説明する側と説明される側が双方向に意見交換を行うことを可能とするような通信手段(例:テレビ会議)による説明方法を指す。

    ③ 周知の時期を過ぎた利用希望への対応

    • ①の周知の時期(休廃止する日の3年前)を過ぎて休廃止する機能の利用を希望する接続事業者に対して、②の周知の

    手段により事前に説明をした場合は、同事業者に対する利用開始後の周知は適宜の方法で可。

    休廃止の円滑な実施(接続に係る機能を利用する事業者が必要な対応を円滑に行うための措置の実施

    ただしを含め)が確保される周知方法の定めが接続約款にある場合、その方法により周知が可能。

    (注)「周知方法」には、周知の時期(3年前等)も含まれる。また、周知状況や接続事業者の対応状況を確認するため方策想定スケジュール及び周知の留意事項については、別途の文書等により対応することを想定。

    ○意見募集:「網機能提供計画」制度の省令改正案と同様に2回実施

    ○施行日:改正法該当部分の施行の日(改正法公布日(平成30年(2018年)5月23日)から起算して1年以内の政令で定める日)

  16. 第16ページ原文のこのページ

    (参考)改正後電気通信事業法の該当部分15 (第一種指定電気通信設備との接続に係る機能の休止及び廃止の周知)

    第三十三条の二第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備との接続に係る前条第四項第一号ロの総務省令で定める機能を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該第一種指定電気通信設備とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて当該機能を利用するものに対し、その旨を周知させなければならない。

    (第二種指定電気通信設備との接続に係る機能の休止及び廃止の周知)

    第三十四条の二第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備との接続に係る前条第三項第一号ロの総務省令で定める機能を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該第二種指定電気通信設備とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて当該機能を利用するものに対し、その旨を周知させなければならない。

  17. 第17ページ原文のこのページ

    (参考)改正法の全体像16

    IoT化に伴うサイバー攻撃の深刻化やネットワークのIP網への移行に対応するため、電気通信事業法の

    改正を行うもの。

    ①深刻化するサイバー攻撃への②電気通信番号③電気通信業務等の休廃止

    通信事業者の対処の促進に関する制度整備に係る利用者保護

    IoT機器を悪用したサイバー攻撃にモバイル化・IoT化に伴う番号ニーIP網移行や通信設備の更改等を

    よるインターネット障害の深刻化ズの増大による番号の逼迫やIP背景として利用者への影響が網移行に対応した全ての事業者に大きい業務等の終了が予定よる番号管理の必要性

    サイバー攻撃の送信元となるマルウェア感染機器などの情報を共有するための制度を整備し、通信事業者による利用者への注意喚起・攻撃通信のブロック等を促進番号の公平・効率的な使用と電話サービスの円滑な提供のため、使用条件を付して事業者に番号を割り当てるための制度を整備事業者が業務の休廃止に伴い行う利用者周知について、行政が予め確認するための制度を整備

    第三者機関を通じた情報共有による対処番号の逼迫状況や効率的な使用例:廃止予定のINSサービスの用途

    ■番号の逼迫状況番号用途指定率(指定数/全番号)

    使用率(使用数/指定数)

    コンビニのPOS カード決済端末070/080/090 携帯電話・PHS 90.4%

    70.3%0120 着信課金

    99.2%

    55.3%

    ※ その他、固定電話(0AB-J番号)の市外局番は、全国(582地域)のうち138地域で指定率が80%以上(平均使用率が18.6%)

    銀行取引(EB)企業間取引(EDI)

    ■番号ポータビリティ(電話番号の持ち運び)

    固定電話は現在、NTT東西から他事業者への片方向のみ。今後、携帯電話と同様、双方向番号ポータビリティを実現

    ※ その他、情報通信研究機構(NICT)の業務に、パスワード設定に不備のあるIoT機器の調査等を追加するため、情報通信研究機構法の一部改正を行う。

    ※ また、接続事業者及びその利用者の利益を確保するため、第一種又は第二種指定電気通信設備を設置する事業者が、これら設備のアンバンドル機能を休廃止し

    ようとする場合には、あらかじめ、当該機能を利用する接続事業者に対して、その旨を周知しなければならないこととする制度を整備。

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