電気通信事業法施行規則第23条の4第3項の規定に基づく情報の開示に関する件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第74号) 接続に関する技術的条件を定める件を廃止する件(平成31年総務省告示第75号)
平成31年総務省告示第74号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000606687.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第七十四号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の四第三項の規定に基づき、平成十三年総務省告示第三百九十五号(電気通信事業法施行規則第二十三条の四第三項の規定に基づく情報の開示に関する件)の一部を改正する告示を次のように定める。平成三十一年三月八日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを削る。1頁
改正後
第一条電気通信事業法施行規則(以下「施行規則」という。)第二十三条の四第二項第一号イ⑴に規定する情報は、次のとおりとする。[一~六略][削る]第三条施行規則第二十三条の四第二項第一号イ⑴、第一号の二イ⑴及び第二号イ⑴に規定する情報の開示は、次のとおり行うものとする。一第一条第一号及び第二号(ハ及びニを除く。)並びに第一条の二並びに前条第一号の情報の開示は無償でこれを行うものとする。[二~四略][削る]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
第一条[同上]
[一~六同上]七施行規則第二十四条の五第九号から第十四号までに規定する電気通信設備により新たな網機能を導入する場合における次の情報(ロ、ハ及びニについては同条第九号に規定する機能の提供のために用いる設備に限る。)イ第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者のネットワークと他の電気通信事業者のネットワークとの間のインタフェース及び第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者のネットワークと利用者側の端末設備との間のインタフェースの物理的な仕様(選択することができる項目がある場合にはその内容を含む。)ロ端末の認証等に関する方式及び情報(選択することができる項目がある場合にはその内容を含む。)ハ第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者のネットワークから他の電気通信事業者のネットワークへ転送されるデータの実効速度に関する情報ニ通信プロトコルに関する情報(当該通信プロトコルの改訂が行われている場合にはその情報及び選択することができる項目がある場合にはその内容をそれぞれ含む。)ホ当該新たな網機能の提供予定時期ヘ当該新たな網機能を導入する目的(想定される利用用途を含む。)ト当該新たな網機能の導入により役務を提供するカバーエリアチ他の電気通信事業者が当該新たな網機能を用いて接続を可能とする通信用建物名及び住所リ当該新たな網機能の提供に係る設備の利用に伴う費用の負担の有無及びその概算(費用の負担がある場合には、当該設備の創設費の概算並びに他の電気通信事業者による費用の負担の方法の案及び負担の額の概算を含む。)第三条[同上]一第一条第一号、第二号(ハ及びニを除く。)及び第七号(ハ、チ及びリを除く。)、第一条の二並びに前条第一号の情報の開示は無償でこれを行うものとする。[二~四同上]五第一条第七号(ハ及びリを除く。)に規定する情報の開示は、同号ホに規定する当該新たな網機能の提供予定時期の九十日前までに行うものとする。ただし、当該日数前までに情報を開示することができないことについて正当な理由があると認められる場合であって、総務大臣の承認を受けたときは、当該日数を短縮することができる。2頁附則(施行期日)1この告示は、電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第十五号。以下「改正省令」という。)附則第一条本文に規定する施行日から施行する。(経過措置)2改正省令第二条による改正前の電気通信事業法施行規則第二十四条の五第九号から第十四号までに規定する第一種指定電気通信設備により導入される新たな網機能であって、この告示の施行前にその工事が開始され、この告示の施行後にその提供が開始されるものについては、この告示による改正前の平成十三年総務省告示第三百九十五号第一条第七号並びに第三条第一号から第三号まで及び第五号の規定は、なお効力を有する。3頁