電気通信事業法施行規則第23条の4第3項の規定に基づく情報の開示に関する件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第74号) 接続に関する技術的条件を定める件を廃止する件(平成31年総務省告示第75号)2019-03-08平成31年総務省告示第75号総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課廃止告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000606688.pdf
告示廃止総務省

電気通信事業法施行規則第23条の4第3項の規定に基づく情報の開示に関する件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第74号) 接続に関する技術的条件を定める件を廃止する件(平成31年総務省告示第75号)

平成31年総務省告示第75号

告示日
平成31年3月8日(2019-03-08)
告示番号
平成31年総務省告示第75号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
本文
1 ページ / 147 文字
取得日時
2026-08-19T10:12:17+09:00

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○総務省告示第七十五号電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令

第十五号)の一部の施行に伴い、平成九年郵政省告示第五百八十九号(接続に関する技術的条件を定める件)は、同令附則第一条本文に規定する施行日に廃止する。

平成三十一年三月八日総務大臣石田真敏

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