平成31年総務省告示第121号2019-03-27平成31年総務省告示第121号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000624582.pdf
告示種別不明総務省

平成31年総務省告示第121号

平成31年総務省告示第121号

告示日
平成31年3月27日(2019-03-27)
告示番号
平成31年総務省告示第121号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 829 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:11:58+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百二十一号28無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百五十九号(別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を次のように改正する。平成三十一年三月二十七日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    、表の右欄のとおりとする。特定小電力無線局の無線設備占有周波数帯幅の許容値~[一十]十一 915.7MHzを超え928.1MHz以下の周波数[]の電波を使用する無線設備1告示第42号第1項第号(一)及び第10項第2号(一)アのもの2告示第42号第1項第号(二)及び第10項第2号(一)イのもの3告示第42号第1項第号(三)及び第10項第2号(一)ウのもの4告示第42号第1項第号(四)及び第10項第2号(一)エのもの5告示第42号第1項第号(五)及び第10項第2号(一)オのもの~[十二十九][注備考表中の [ ]の記載は注記である。

    改正前

    次の表の左欄に掲げる特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値はそれぞれ同次の表の左欄に掲げる特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値はそれぞれ同、表の右欄のとおりとする。特定小電力無線局の無線設備占有周波数帯幅の許容値~[一十同左]十一 915.7MHzを超え928.1MHz以下の周波数[同左]の電波を使用する無線設備1告示第42号第1項第号(一)及び第10項第2号(一)アのもの2告示第42号第1項第号(二)及び第10項第2号(一)イのもの3告示第42号第1項第号(三)及び第10項第2号(一)ウのもの4告示第42号第1項第号(四)及び第10項第2号(一)エのもの5告示第42号第1項第号(五)及び第10項第2号(一)オのもの~[十二十九同左][注同左

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