soumu:0006274082019-01-24告示番号 不明総務省総合通信基盤局 電波部移動通信課 電気通信事業部電気通信技術システム課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000627408.pdf
告示種別不明総務省

soumu:000627408

告示番号 不明

告示日
平成31年1月24日(2019-01-24)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部移動通信課 電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
16 ページ / 8,270 文字
取得日時
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○総務省告示第二十六号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を次のように改正する。

平成三十一年一月二十四日次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

総務大臣石田真敏一頁

二電気通信事業の用に供する電気通信回線設備との接続において電波を使用する端末設備二[同上]改正後改正前[1~6略]7無線設備規則第四十九条の六の十二に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備を使用する端末設備8~ 1 [略]4 [1~6同上][新設]7~ 3 1 [同上]

備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

二頁

○総務省告示第二十七号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同令第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を次のように改正する。

平成三十一年一月二十四日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

総務大臣石田真敏一頁

一識別符号の符号長は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表一[同上]の下欄に掲げる条件によるものとする。

改正後改正前使用する無線設備の区別識別符号の符号長使用する無線設備の区別識別符号の符号長[一~七略]八電波法施行規則第六条第四項第四号に規定する小電力データ通信システムの無線局(以下「小電力データ通信システムの無線局」という。)の無線設備及び同項第十一号に規定する五・二㎓帯高出力データ通信システムの無線局(以下「五・二㎓帯高出力データ通信システムの無線局」という。)の無線設備四八ビット以上。ただし、次に掲げる周波数の電波を使用するものについては、一九ビット以上とする。[⑴略]⑵二四・七七㎓以上二五・二三㎓以下の周波数であって二四・七七㎓若しくは二四・七七㎓に一〇㎒の整数倍を加えたもの[⑶略][一~七同上]八電波法施行規則第六条第四項第四号に規定する小電力データ通信システムの無線局(以下「小電力データ通信システムの無線局」という。)の無線設備及び同項第十一号に規定する五・二㎓帯高出力データ通信システムの無線局(以下「五・二㎓帯高出力データ通信システムの無線局」という。)の無線設備四八ビット以上。ただし、次に掲げる周波数の電波を使用するものについては、一九ビット以上とする。[⑴同上]⑵二四・七七㎓以上二五・二三㎓以下の周波数であって二四・七七㎓若しくは二四・七七㎓に一〇㎒の整数倍を加えたもの又は二七・〇二㎓以上二七・四六㎓以下の周波数であって二七・〇二㎓若しくは二七・〇二㎓に一〇㎒の整数倍を加えたもの[⑶同上][九~十三略][九~十三同上]二使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設二[同上]備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる方法によるものとする。

使用する無線設備の区別使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定の方法使用する無線設備の区別使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定の方法[一~五略]六小電力データ通信システムの無線局の無線設備及び五・二㎓帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備[⑴~⑶略]⑷二四・七七㎓以上二五・二三㎓以下の周波数であって二四・七七㎓若しくは二四・七七㎓に一〇㎒の整数倍を加えた周波数の電波を使用するものについては、次のとおりとする。

[ア・イ略][⑸略][一~五同上]六小電力データ通信システムの無線局の無線設備及び五・二㎓帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備[⑴~⑶同上]⑷二四・七七㎓以上二五・二三㎓以下の周波数であって二四・七七㎓若しくは二四・七七㎓に一〇㎒の整数倍を加えたもの又は二七・〇二㎓以上二七・四六㎓以下の周波数であって二七・〇二㎓若しくは二七・〇二㎓に一〇㎒の整数倍を加えた周波数の電波を使用するものについては、次のとおりとする。[ア・イ同上][⑸同上]二頁

[七~十一略][三~五略]

備考表中の[]の記載は注記である。

[七~十一同上][三~五同上]三頁

○総務省告示第二十八号端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)別表第一号二の規定に基づき、平成十六年総務省告示第九十九号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)の一部を次のように改正する。

平成三十一年一月二十四日次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

総務大臣石田真敏一頁

別表第七号無線設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十又は第四十九条の六の十

別表第七号無線設備規則第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に規定する方式の無線二に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法設備を使用する端末機器の試験方法改正後改正前[一~十二略]

備考表中の[]の記載は注記である。

[一~十二同左]二頁

○総務省告示第二十九号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十四条の八の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第八十七号(インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。

平成三十一年一月二十四日次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

総務大臣石田真敏一頁

改正後改正前

別表第五号無線設備を使用する専用通信回線設備等端末[第1~第3略]

別表第五号[同左][第1~第3同左]第4無線設備規則第 49 条の6の9又は第 49 条の6の 10 に規定する方式の無線設備を使用す第4[同左]る端末設備の電気的条件等1基本的機能[⑴・⑵略][削る][削る]2[略]3ランダムアクセス制御[⑴略]1[同左][⑴・⑵同左]⑶通信を終了する場合にあっては、チャネルを切断する信号を送出するものであること。

2発信時の制限機能発信に際して相手の端末からの応答を自動的に確認する場合であって、電気通信回線からの応答が確認できないときは、選択信号送出終了後2分以内にチャネルを切断する信号を送出し、送信を停止するものであること。

3[同左]4[同左][⑴同左]⑵⑴において送信禁止信号を受信した場合又は送信許可信号若しくは送信禁止信号を受信できなかった場合は、再び⑴の動作を行うこととする。この場合において、再び⑴の動作を行う回数は、伝送設備から指示される回数を超えないこと。

⑵⑴において送信禁止信号を受信した場合又は送信許可信号若しくは送信禁止信号を受信できなかった場合は、再び⑴の動作を行うこととする。この場合において、再び⑴の動作を行う回数は、伝送設備から指示される回数を超えず、かつ、200 回を超えないこと。

4・5[略]6送信停止指示に従う機能5・6[同左]7送信停止指示に従う機能伝送設備からチャネルの切断を要求する信号を受信した場合は、送信を停止する機能伝送設備からチャネルの切断を要求する信号を受信した場合は、その確認をする信号を送を有すること。

7~9[略]出し、送信を停止する機能を有すること。ただし、伝送設備から指示があった場合は、確認をする信号の送出は不要とする。

8~10 [同左]第4の2無線設備規則第49条の6の12に規定する方式の無線設備を使用する端末設備の電気[新設]的条件等1基本的機能⑴発信を行う場合にあっては、発信を要求する信号を送出するものであること。

⑵応答を行う場合にあっては、応答を確認する信号を送出するものであること。

2送信タイミング無線設備規則第49条の6の12の伝送設備(以下第4の2において「伝送設備」という。)から受信したフレームに同期させ、かつ伝送設備から指定されたシンボルにおいて送信を開始するものとし、その送信の開始の時の偏差は、サブキャリア間隔が15kHz及び30kHz においては±130 ナノ秒、サブキャリア間隔が60kHzにおいては±65ナノ秒、サブキャリア間隔が120kHzにおいては±16.25ナノ秒の範囲であること。

二頁

3ランダムアクセス制御⑴伝送設備から指定された条件においてランダムアクセス制御信号を送出した後、一シンボル以降の最初に制御信号の検出を試みるシンボルから10ミリ秒以内の伝送設備から指定された時間内に伝送設備から送信許可信号を受信した場合は、送信許可信号を受信した時から、伝送設備から指定された条件において情報の送信を行うこと。

⑵⑴において送信禁止信号を受信した場合又は送信許可信号若しくは送信禁止信号を受信できなかった場合は、再び⑴の動作を行うこととする。この場合において、再び⑴の動作を行う回数は、伝送設備から指示される回数を超えないこと。

4タイムアラインメント制御伝送設備からの指定に従い送信タイミングを調整する機能を有すること。

5位置登録制御⑴伝送設備からの位置情報が、端末に記憶されているものと一致しない場合のみ、位置情報の登録を要求する信号を送出すること。ただし、伝送設備から指示があった場合、又は利用者が当該端末を操作した場合は、この限りでない。

⑵伝送設備からの位置情報の登録を確認する信号を受信した場合にあっては、端末に記憶されている位置情報を更新し、かつ、保持するものであること。

⑶無線設備規則第49条の6の9、第49条の6の10、第49条の28又は第49条の29に規定する方式の無線設備を使用する端末設備と構造上一体となっており、同令第49条の6の9、第49条の6の10、第49条の28又は第49条の29に規定する方式の無線設備を使用する端末設備において位置登録制御を行う端末にあっては、⑴及び⑵の規定を適用しない。

6送信停止指示に従う機能伝送設備からチャネルの切断を要求する信号を受信した場合は、送信を停止する機能を有すること。

7受信レベル通知機能伝送設備から指定された条件に基づき、端末の周辺の伝送設備の指定された参照信号の受信レベルについて検出を行い、当該端末の周辺の伝送設備の受信レベルが伝送設備から指定された条件を満たす場合にあっては、その結果を伝送設備に通知すること。

8端末固有情報の変更を防止する機能⑴端末固有情報を記憶する装置は、当該装置を取り外す機能を有している場合を除き、容易に取り外せないこと。

⑵端末固有情報は、容易に書き換えができないこと。

⑶端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外のものについては、容易に知得できないこと。

9チャネル切替指示に従う機能伝送設備からのチャネルを指定する信号を受信した場合にあっては、指定されたチャネルに切り替える機能を備えなければならない。

10 受信レベル等の劣化時の自動的な送信停止機能三頁

通信中の受信レベル又は伝送品質が著しく劣化した場合にあっては、自動的に送信を停止する機能を備えなければならない。

11 故障時の自動的な送信停止機能故障により送信が継続的に行われる場合にあっては、自動的にその送信を停止する機能を備えなければならない。

12 重要通信の確保のための機能重要通信を確保するため、伝送設備からの発信の規制を要求する信号を受信した場合にあっては、信号を発信しない機能を備えなければならない。

[第5~第7略][第5~第7同左]

備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

四頁

○総務省告示第三十号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の十二から第三十二条の十五まで及び第三十二条の十七(同令第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、インターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものの送信タイミングの条件等を次のように定める。

なお、平成二十六年総務省告示第三百四十三号(インターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものの送信タイミングの条件等を定める件)は、廃止する。

平成三十一年一月二十四日第一無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備を使用するインターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるもの(以下「インターネットプロトコル移動電話端総務大臣石田真敏末等」という。)の送信タイミングの条件等は、次のとおりとする。

一送信タイミングの条件インターネットプロトコル移動電話用設備から受信したフレームに同期させ、かつ、インターネットプロトコル移動電話用設備から指示されたサブフレームにおいて送信を開始するものとす一頁

る。この場合において、当該送信の開始の時における送信タイミングの偏差は、( ±)一三〇ナノ秒の範囲であること。

二ランダムアクセス制御の条件1インターネットプロトコル移動電話用設備から指示された条件においてランダムアクセス制御信号を送出後、一三サブフレーム(無線設備規則第四十九条の六の九第一項及び第六項に規定する陸上移動局の無線設備を使用する場合にあっては、四〇三サブフレーム)以内のインターネットプロトコル移動電話用設備から指示された時間内に送信許可信号をインターネットプロトコル移動電話用設備から受信した場合は、送信許可信号を受信した時点から、インターネットプロトコル移動電話用設備から指示された六サブフレーム以降で最初に送信可能なサブフレーム又はその次に送信可能なサブフレームに情報の送信を行うこと。

2インターネットプロトコル移動電話用設備から指示された条件においてランダムアクセス制御信号を送出後、送信禁止信号を受信した場合又は一三サブフレーム(無線設備規則第四十九条の六の九第一項及び第六項に規定する陸上移動局の無線設備を使用する場合にあっては、四〇三サブフレーム)以内に送信許可信号若しくは送信禁止信号を受信できなかった場合は、再び前号の動作を行うこととする。この場合において、再び同号の動作を行う回数は、インターネットプロトコル移動電話用設備から指示される回数を超えないこと。

三タイムアラインメント制御の条件インターネットプロトコル移動電話用設備からの指示に従い送信タイミングを調整する機能を二頁

備えなければならない。

四位置登録制御の条件1インターネットプロトコル移動電話用設備からの位置情報が、インターネットプロトコル移動電話端末等に記憶されているものと一致しない場合には、位置情報の登録を要求する信号を送出するものであること。ただし、インターネットプロトコル移動電話用設備から指示があった場合、又は利用者がインターネットプロトコル移動電話端末等を操作した場合は、この限りでない。

2インターネットプロトコル移動電話用設備からの位置情報の登録を確認する信号を受信した場合には、インターネットプロトコル移動電話端末等に記憶されている位置情報を更新し、かつ、保持するものであること。

五受信レベル通知機能の条件インターネットプロトコル移動電話端末等の近傍のインターネットプロトコル移動電話用設備から指示された参照信号の受信レベルについて、検出を行い、当該受信レベルがインターネットプロトコル移動電話用設備から指示された条件を満たす場合にあっては、その結果をインターネットプロトコル移動電話用設備に通知する機能を備えなければならない。

第二無線設備規則第四十九条の六の十二に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備を使用するインターネットプロトコル移動電話端末等の送信タイミングの条件等は、次のとおりとする。

三頁

一送信タイミングの条件インターネットプロトコル移動電話用設備から受信したフレームに同期させ、かつ、インターネットプロトコル移動電話用設備から指示されたシンボルにおいて送信を開始するものとし、その送信の開始の時の偏差は、サブキャリア間隔が一五 ㎑ 及び三〇 ㎑ においては( ±)一三〇ナノ秒、サブキャリア間隔が六〇 ㎑ においては( ±)六五ナノ秒、サブキャリア間隔が一二〇 ㎑ においては( ±)一六・二五ナノ秒の範囲であること。

二ランダムアクセス制御の条件1インターネットプロトコル移動電話用設備から指示された条件においてランダムアクセス制御信号を送出後、一シンボル以降の最初に制御信号の検出を試みるシンボルから一〇ミリ秒以内のインターネットプロトコル移動電話用設備から指定された時間内にインターネットプロトコル移動電話用設備から送信許可信号を受信した場合は、送信許可信号を受信した時から、インターネットプロトコル移動電話用設備から指定された条件において情報の送信を行うこと。

2前号において送信禁止信号を受信した場合又は送信許可信号若しくは送信禁止信号を受信できなかった場合は、再び同号に規定する動作を行うこととする。この場合において、再び同号に規定する動作を行う回数は、インターネットプロトコル移動電話用設備から指示される回数を超えないこと。

三タイムアライメント制御の条件インターネットプロトコル移動電話用設備からの指示に従い送信タイミングを調整する機能を四頁

備えなければならない。

四位置登録制御の条件1インターネットプロトコル移動電話用設備からの位置情報が、インターネットプロトコル移動電話端末に記憶されているものと一致しない場合には、位置情報の登録を要求する信号を送出するものであること。ただし、インターネットプロトコル移動電話用設備から指示があった場合、又は利用者が当該端末を操作した場合は、この限りでない。

2インターネットプロトコル移動電話用設備からの位置情報の登録を確認する信号を受信した場合には、インターネットプロトコル移動電話端末に記憶されている位置情報を更新し、かつ、保持するものであること。

3無線設備規則第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に規定する方式の無線設備を使用する端末設備と構造上一体となっており、位置登録制御を無線設備規則第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に規定する方式の無線設備を使用する端末設備において行うインターネットプロトコル移動電話端末にあっては、第一号及び第二号の規定を適用しない。

五受信レベル通知機能の条件インターネットプロトコル移動電話端末の近傍のインターネットプロトコル移動電話用設備から指示された参照信号の受信レベルについて、検出を行い、当該受信レベルがインターネットプロトコル移動電話用設備から指示された条件を満たす場合にあっては、その結果をインターネットプロトコル移動電話用設備に通知する機能を備えなければならない。

五頁

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