soumu:0006274032019-01-24告示番号 不明総務省総合通信基盤局 電波部移動通信課 電気通信事業部電気通信技術システム課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000627403.pdf
告示種別不明総務省

soumu:000627403

告示番号 不明

告示日
平成31年1月24日(2019-01-24)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部移動通信課 電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
12 ページ / 5,870 文字
対照表
6 ページ
取得日時
2026-08-19T10:12:45+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000627403.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

本文(新旧対照表)

この対照表はPDFから機械的に再構成したものです。正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 6 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 6 ページ通常 5 ページ分離できず 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第十五号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十五条の三第四項の規定に基づき、平成五年郵政省告示第四百七号(工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。平成三十一年一月二十四日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    このページは対照表を正しく分離できませんでした。以下はPDFから抽出したままの本文です。(G4: 帯のx範囲の重なりが不足 (-0.24))

    改正後改正前特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第二条特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第二条第一項第一号の四から第二号の二まで、第三号の二から第六号まで、第九号、第十一号の三、第第一項第一号の四から第二号の二まで、第三号の二から第六号まで、第九号、第十一号の三、第十一号の四、第十一号の六の二から第十一号の八の二まで、第十一号の十の二から第十一号の十十一号の四、第十一号の六の二から第十一号の八の二まで、第十一号の十の二から第十一号の十二まで、第十一号の十五、第十一号の十七、第十一号の十九から第十一号の十九の三まで、第十二まで、第十一号の十五、第十一号の十七、第十一号の十九、第十一号の二十の二から第十一号一号の二十の二、第十一号の二十の三、第十一号の二十の五から第十一号の二十一まで、第十一の二十一まで、第十一号の二十三から第十一号の二十六まで、第十二号、第十四号、第十五号か号の二十三から第十一号の二十六まで、第十一号の三十、第十二号、第十四号、第十五号から第ら第十八号まで、第十九号の五から第十九号の十まで、第二十号の二、第二十一号、第二十三十八号まで、第十九号の五から第十九号の十まで、第二十号の二、第二十一号、第二十三号、第号、第二十三号の二、第二十四号から第二十八号まで、第二十八号の三から第三十一号まで、第二十三号の二、第二十四号から第二十八号まで、第二十八号の三から第三十一号まで、第三十八三十八号から第四十五号まで、第五十一号、第五十二号の二、第五十二号の三、第五十四号から号から第四十五号まで、第五十一号、第五十二号の二、第五十二号の三、第五十四号から第五十第五十四号の三まで及び第六十三号に掲げる無線設備四号の四まで及び第六十三号に掲げる無線設備

  3. 3ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第十六号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十一条第二項第五号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を次のように改正する。平成三十一年一月二十四日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  4. 4ページ原文のこのページ

    改正後

    [一]二次の各号に掲げる無線設備格に係る特定無線局の包括免許人が法百三条の五第一項の二[同上]規定に基づき本邦内において運用しようとする外国の無線局の無線設備が当該各号に定める術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告 1457、 1581又は 2012に定める技M .M .M .術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されているもの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものに限る。)であることとする。[1~3略](8)4施行規則第十五条の三第二号に掲げる規格設備規則第四十九条の六の九第一項及び第[新設]五項に規定する技術基準(9)施行規則第十五条の三第二号に掲げる規格設備規則第四十九条の六の九第一項及び[新設]六項に規定する技術基準 [略](19)術基準(20)項及び第八項に規定する技術基準(21)9施行規則第十五条の三第二号に掲げる規格設備規則第四十九条の二十九第一項、第七[新設]項及び第八項に規定する技術基準備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正前

    [一同上[1~3同上]4 [同上](17)7施行規則第十五条の三第二号に掲げる規格設備規四十九条の二十八に規定する技施行規則第十五条の三第二号に掲げる規格設備規則第四十九条の二十八に規定する技術基準(18)施行規則第十五条の三第二号に掲げる規格設備規則第四十九条の二十九第一項6施行規則第十五条の三第二号に掲げる規格設備規則第四十九条の二十九第一項、第項及び第八項に規定する技術基準

  5. 5ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第十七号2)登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十七条及び別表第五号第三の三の規(定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第(2)五号第三の三の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。平成三十一年一月二十四日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

  6. 6ページ原文のこのページ

    改正後

    の検査実施要領第1無線局船舶局及び船舶地球局を除く。()1・2略[3無線設備等一・一の二[]二電気的特性検査の成績具体的な検査の実施方法等検査の項目13~[]1変調方式ごとに同一周4占有周波数帯幅、[]波数帯内の任意の1周波数49設備規則第条の6の9(4910 49第条の6の第、49 2912の6の又は第条のに規定する陸上移動局であっ49て設備規則第条の6の9第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲション技術を用いた送信を行うものにあっては同一周波数帯内の任意の1周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数を選定し測定する、。2[]1全ての周波数設備規則5空中線電力[]4949第条の6の9第条の、10 49126の第条の6の、49 29は第条のに規定する陸上移動局であって設備規、49則第条の6の9第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲション技術を用いた送信を行うものにあっては全ての周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数ごとに無変、

    改正前

    第1同左[]1・2同左]3無線設備等一・一の二同左[]二電気的特性検査の成績具体的な検査の実施方法等検査の項目13同左~[]1変調方式ごとに同一周同左4占有周波数帯幅、[]波数帯内の任意の1周波数49設備規則第条の6の9(491049第条の6の又は第、29条のに規定する陸上移動49局であって設備規則第条の6の9第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲション技術を用いた送信を行うものにあっては同一周波数帯内の任意の1周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数を選定し測定する、。2同左[]1全ての周波数設備規則同左5空中線電力[]4949第条の6の9第条の、49 29106の又は第条のに規定する陸上移動局であって49設備規則第条の6の9第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲション技術を用いた送信を行うものにあっては全ての周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数ごとに無変調の状態で動作さ

  7. 7ページ原文のこのページ

    改正後

    調の状態で動作させたときの電力を測定するただし発振方式がシンセサイザ方式の無線設備で同、ー一周波数帯内の周波数の指定を複数受けているものにあっては周波数帯ごとに最低最高その中間等、、、の周波数を選定し測定する。28~[]6[ 11 注1注3~[]三[]備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    せたときの電力を測定するただし発振方式がシン。、セサイザ方式の無線設備で同一周波数帯内の周波数の指定を複数受けているものにあっては周波数帯ごとに最低最高その、、、中間等の周波数を選定し測定する。28同左~[]6同左[ 11]注1注3同左~[]三同左[]

  8. 8ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第十八号2)登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三の規(定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第(2)七号第三の三の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。平成三十一年一月二十四日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

  9. 9ページ原文のこのページ

    改正後

    1・2略[3無線設備等一・一の二[]二電気的特性具体的な点検の実施方法等点検の項目13~[]ア変調方式ごとに同一周波数帯内の任4占有周波数帯幅、49意の1周波数設備規則第条の6の9(4910 4912第条の6の又は第条の6の49 29第条のに規定する陸上移動局であっ49て設備規則第条の6の9第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲション技術を用いた送信を行うものにあっては同一周波数帯内の任意の1周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数を選定し測定する[]49ア全ての周波数設備規則第条の6の5空中線電力(4910 49129第条の6の第条の6の、、49 29は第条のに規定する陸上移動局で49あって設備規則第条の6の9第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲション技術を用いた送信を行うものにあっては全ての周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数ごとに、)無変調の状態で動作させたときの電力を測定するただし発振方式がシンセサ。、イザ方式の無線設備で同一周波数帯、ー内の周波数の指定を複数受けているものにあっては周波数帯ごとに最低最、、、高その中間等の周波数を選定し測定、、する。イサ~[]6[ 19 注1注4~[]

    改正前

    1・2同左]3無線設備等一・一の二同左[]二電気的特性具体的な点検の実施方法等点検の項目13同左~[]ア変調方式ごとに同一周波数帯内の任4占有周波数帯幅、49意の1周波数設備規則第条の6の9(49 294910第条の6の又は第条のに規定、49する陸上移動局であって設備規則第条の6の9第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲション技術を用いた送信を行うものにあっては同一周波数帯内の任意の1周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数を選定し、)測定する。イ同左[]49ア全ての周波数設備規則第条の6の5空中線電力(49 2949109第条の6の又は第条のに規、4定する陸上移動局であって設備規則第、9条の6の9第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲション技術を用いた送信を行うものにあっては全ての周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数ごとに無変調の状態で動作さ、)せたときの電力を測定するただし発。、振方式がシンセサイザ方式の無線設備で同一周波数帯内の周波数の指定を複数受けているものにあっては周波数帯ごとに最低最高その中間等の周波、、、数を選定し測定する。イサ同左~[]6同左[ 19]注1注4同左~[]

  10. 10ページ原文のこのページ

    改正後

    []備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    同左[]

  11. 11ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第十九号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第八項の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百二十六号(電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。平成三十一年一月二十四日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

  12. 12ページ原文のこのページ

    改正後

    、次の表欄に掲げる無線局が使用する電波の周波数はそれぞれ同表右欄に掲げるものとする。無波局線周数718MHz748MHzを超え電気通信業務を行うことを目的と以下1900MHz915MHzして陸上に開設する移動する無線局を超え以下1,750MHz1,710MHzを超え一又は二上の都道府県の区域の以(全2,010MHz2,025MHzを超え部を含む区域をその移動範囲とす以下2,645MHz2,655MHzを超えるものに限る以下。)3,400MHz4,100MHzを超え以下4,500MHz4,900MHzを超え以下27GHz29.5GHzを超え以下773MHz803MHzを超え2電気通信業務を行うことを目的と以下945MHz960MHzして陸上に開設する移動しない無線を超え以下1,845MHz1,805MHzを超え局であって上欄に掲げる無線局を以下1,860MHz1を超え通信の相手方とするもの以下注,880MHz ()2,010MHz2,025MHzを超え以下2,645MHz2,655MHzを超え以下3,400MHz4,100MHzを超え以下4,500MHz4,900MHzを超え以下27GHz29.5GHzを超え以下3・4[]注[]備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    []無線局周波数718MHz748MHzを超え以下1同左[]900MHz915MHzを超え以下1,710MHz1,750MHzを超え以下2,010MHz2,025MHzを超え以下2,645MHz2,655MHzを超え以下3,400MHz3,600MHzを超え以下773MHz803MHzを超え2以下同左[]945MHz960MHzを超え以下1,805MHz1,845MHzを超え以下1,860MHz1を超え以下注,880MHz ()2,010MHz2,025MHzを超え以下2,655MHz2,645MHzを超え以下3,400MHz3,600MHzを超え以下3・4同左[]注同左[]

← 一覧へ戻る