統計法第二条第四項第三号の規定による基幹統計の指定の変更を同法第七条の規定に基づき公示する件(平成31年総務省告示第82号)2019-03-14平成31年総務省告示第82号総務省政策統括官(統計基準担当)付統計企画管理官室新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000618356.pdf
告示新規制定総務省

統計法第二条第四項第三号の規定による基幹統計の指定の変更を同法第七条の規定に基づき公示する件(平成31年総務省告示第82号)

平成31年総務省告示第82号

告示日
平成31年3月14日(2019-03-14)
告示番号
平成31年総務省告示第82号
発出
総務省
所管課室
政策統括官(統計基準担当)付統計企画管理官室
本文
2 ページ / 405 文字
取得日時
2026-08-19T10:12:09+09:00

原文

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○総務省告示第八十二号統計法(平成十九年法律第五十三号)第七条第三項において準用する同条第二項の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第二百十六号(統計法第二条第四項第三号による基幹統計とみなす統計に関する件)の一部を次のように改正する。

平成三十一年三月十四日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

総務大臣石田真敏改正後改正前名称作成目的作成者作成方法名称作成目的作成者作成方法[略][同上]

全国家計世帯の所得分布総務大臣専ら統計全国消費世帯の所得分布総務大臣専ら統計構造統計及び消費の水調査の方実態統計及び消費の水準、構造等を全法により準、構造等を全調査の方法により国的及び地域別作成す国的及び地域別作成すに明らかにするる。

に明らかにするる。

ことを目的とする。

ことを目的とする。

[略][同上]

備考表中の[]の記載は注記である。

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