平成31年総務省告示第122号
平成31年総務省告示第122号
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○総務省告示第百二十二号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。
平成三十一年三月二十七日総務大臣石田真敏次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、変更前欄及び変更後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を変更後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは変更前欄に掲げる対象規定を変更後欄に掲げる対象規定として移動し、変更前欄に掲げる対象規定で変更後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
第2周波数割当表[17略]~[第1表略]変更後周波数割当表第2周波数割当表[17同左]~[第1表同左]変更前周波数割当表[略]国内分配( MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件[同左]国内分配( MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
第2表 27.5MHz-10000MHz
第2表 27.5MHz-10000MHz [略][略]850-860 J67
(4)[略]移動J68
(5)
[略]一般業務用
(6)
[略]デジタルMCA陸上移動通信、用とし 930-940MHz帯と対の二周波方式に限る。
(4)[同左]移動J68
(5)
[同左]一般業務用[同左][同左] 850-860 J67
(6)
[同左]MCA陸上移動通信用及びデジタルMCA陸上移動通信用とし 930-940MHz帯と対の二、[略][略][略][略][同左][同左][同左][同左]成30年3月31日までは905-91 5MHz帯と対の二周波方式に使用することができる。
周波方式に限るただし平、。
895-900 J67 900-915 J67 移動J68 一般業務用高度MCA陸上移動通信用と、し 940-945MHz帯と対の二周波方式に限る。
移動J68 電気通信業務用携帯無線通信用とし割当て、は別表10-2による。
895-915 J67 移動J68 J95 電気通信業務用電気通信業務用での使用は携簡易無線通信業帯無線通信用とし割当ては、務用一般業務用
別表10-2による簡易無線通信業務用での使用。
はパソナル無線用とし割ー、当ては別表7-4による。
簡易無線通信業務用での使用、は平成27年11月30日までに限る。
一般業務用での使用はMCA陸上移動通信用及びデジタルMCA陸上移動通信用とし、割当ては905-915MHz帯に限るものとし 850-860MHz帯と対の二周波方式に限る。
、一般業務用での使用は平成3、0年3月31日までに限る。
[略] 930-940 J67 940-945 J67 [略]移動J68 [略]一般業務用[略]デジタルMCA陸上移動通信、用とし 850-860MHz帯と対の二周波方式に限る。
移動J68 一般業務用高度MCA陸上移動通信用と、し 895-900MHz帯と対の二周波方式に限る。
945-960 移動J68 電気通信業務用携帯無線通信用とし割当て、J67 J94 は別表10-2による。
[同左] 930-940 J67 [同左]移動J68 [同左]一般業務用[同左]MCA陸上移動通信用及びデジタルMCA陸上移動通信用とし 850-860MHz帯と対の二、周波方式に限る。
940-960 J67 J94 移動J68 J95 電気通信業務用電気通信業務用での使用は携簡易無線通信業帯無線通信用とし割当ては、務用
別表10-2による。
小電力業務用簡易無線通信業務用での使用一般業務用は移動体識別用とし割当て、は別表7-5による。
簡易無線通信業務用小電力、業務用及び一般業務用での使用は平成30年3月31日まで、に限る。
小電力業務用での使用はテレメタ用テレコントローー、ール用及びデタ伝送用並びにー移動体識別用としテレメ、ータ用テレコントロル用ー、ー[略][略][略]第3表 10GHz-275GHz [略][同左][同左][同左]第3表 10GHz-275GHz [同左]及びデタ伝送用への割当てーは別表9-1に移動体識別、用への割当ては別表9-10による。
一般業務用での使用は移動体識別用とし割当ては別表6、
-2による。
[略][略][略]国内分配( GHz)(4)[略]
50.4-51.4 固定移動無線局の目的周波数の使用に関する条件[同左]
(5)
(6)
[略]簡易無線通信業割当ては別表7-4による[略]、務用。
[同左][同左]
50.4-51.4 固定移動国内分配( GHz)(4)[同左]無線局の目的周波数の使用に関する条件
(5)
(6)
[同左]簡易無線通信業割当ては別表7-6による[同左]、務用。
固定衛星(地球から電気通信業務用宇宙)移動衛星(地球から公共業務用固定衛星(地球から電気通信業務用宇宙)移動衛星(地球から公共業務用
[略]宇宙)[略][略]国内周波数分配の脚注[略][同左]宇宙)[同左][同左]国内周波数分配の脚注[同左][J1J94 略] ~J95(未使用)
[J1J94 同左]~J95 905-915MHz及び950-958MHzの周波数帯において電気通信業務用による移動業務の局は 20 18年3月31日まではこの周波数帯を使用する他の移動業務の局に対し有害な混信を生じさせてはならない。
、、、、[J96 J295 略] ~[別表1-1別表6-1略] 別表6-2移動体識別用無線局の周波数表~[略] 2450MHz帯の周波数の電波 2448.875MHz を使用する無線設備[別表7-1別表7-3略] [削る] ~[削る]
別表7-4[略] [別表8-1別表8-10 略] ~[J96 J295 同左]~[別表1-1別表6-1同左]別表6-2移動体識別用構内無線局の周波数表~[同左] 952-956.4MHz帯の周波数 954.2MHz の電波を使用する無線設備2 450MHz帯の周波数の電波 2448.875MHz を使用する無線設備[別表7-1別表7-3同左]別表7-4パソナル無線の周波数表~ー
903.0125MHz以上904.9875MHz以下の周波数であって 903.0125MHz及び903.0125MHzに25kHz の自然数倍を加えたもの並びに903.05MHz及び903.05MHzに25kHzの自然数倍を加えたもの、
別表7-5移動体識別用簡易無線局の周波数表
954.2MHz
別表7-6[同左][別表8-1別表8-10 同左]~
別表9-1テレメタ用テレコントロル用及びデタ伝送用特定小電力無線局の周波数別表9-1テレメタ用テレコントロル用及びデタ伝送用特定小電力無線局の周波数ーー、ーー、ーーーー表表[略] 1200MHz帯の周波数の電波占有周波数帯幅が8.5kHz以下 1216.00625MHz以上1216.99375MHz 以下の周波数であって 1216.006 を使用する無線設備の無線設備、25MHz及び1216.00625MHzに12.5kH zの自然数倍を加えたもの並びにこれに36MHzを加えたものこの。場合において 1216.00625MHz 1 、、
216.01875MHz 1216.50625MHz 1 、、、
216.51875MHz 1252.00625MHz 1 252.01875MHz 1252.50625MHz及び1252.51875MHzは周波数制御、、、[同左] 950MHz帯の周波数の電波占有周波数帯幅が200kHz以下 951MHz以上957.4MHz以下の周波数であって 951MHz及び951MHzに20 を使用する無線設備の無線設備、0kHzの自然数倍を加えたもの
951.1MHz以上957.3MHz以下の周波数であって 951.1MHz及び951.1M Hzに200kHzの自然数倍を加えたも、の占有周波数帯幅が200kHzを超え 951.1MHz以上957.3MHz以下の周波数であって 951.1MHz及び951.1M 400kHz以下の無線設備 Hzに200kHzの自然数倍を加えたも、
用チャネルとする。
占有周波数帯幅が8.5kHzを超え 1216.0125MHz以上1216.9875MHz以下の周波数であって 1216.0125M 16KHz以下の無線設備 Hz及び1216.0125MHzに25kHzの自、然数倍を加えたもの並びにこれに、。
36MHzを加えたものこの場合において 1216.0125MHz 1216.512 5MHz 1252.0125MHz及び1252.512 5MHzは周波数制御用チャネルとす、、る。
占有周波数帯幅が16kHzを超え 1216MHz以上1217MHz以下の周波数であって 1216MHz及び1216MHzに 32KHz以下の無線設備 50kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに36MHzを加えたもの、。
、この場合において 1216MHz及び1 252MHzは周波数制御用チャネルとする。
の
951.2MHz以上957.2MHz以下の周波数であって 951.2MHz及び951.2M Hzに200kHzの自然数倍を加えたも、の占有周波数帯幅が400kHzを超え 951.2MHz以上957.2MHz以下の周波数であって 951.2MHz及び951.2M 600kHz以下の無線設備 Hzに200kHzの自然数倍を加えたも、の
951.3MHz以上957.1MHz以下の周波数であって 951.3MHz及び951.3M Hzに200kHzの自然数倍を加えたも、の占有周波数帯幅が600kHzを超え 951.3MHz以上957.1MHz以下の周波800kHz以下の無線設備数であって 951.3MHz及び951.3M Hzに200kHzの自然数倍を加えたも、の
951.4MHz以上957MHz以下の周波数であって 951.4MHz及び951.4MHz 、に200kHzの自然数倍を加えたもの占有周波数帯幅が800kHzを超え 951.4MHz以上957MHz以下の周波数であって 951.4MHz及び951.4MHz 1MHz以下の無線設備に200kHzの自然数倍を加えたもの 1200MHz帯の周波数の電波占有周波数帯幅が8.5kHz以下 1216.00625MHz以上1216.99375MHz 以下の周波数であって 1216.006 を使用する無線設備の無線設備、、25MHz及び1216.00625MHzに12.5kH zの自然数倍を加えたもの並びにこれに36MHzを加えたものこの。場合において 1216.00625MHz 1 、、
216.01875MHz 1216.50625MHz 1 、、、、
216.51875MHz 1252.00625MHz 1 1252.50625MHz及 252.01875MHz び1252.51875MHzは周波数制御用チャネルとする。
、、占有周波数帯幅が8.5kHzを超え 1216.0125MHz以上1216.9875MHz以16kHz以下の無線設備、下の周波数であって 1216.0125M Hz及び1216.0125MHzに25kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに
。
、36MHzを加えたものこの場合において 1216.0125MHz 1216.512 5MHz 1252.0125MHz及び1252.512 5MHzは周波数制御用チャネルとす、、る。
占有周波数帯幅が16kHzを超え 1216MHz以上1217MHz以下の周波数であって 1216MHz及び1216MHzに 32kHz以下の無線設備 50kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに36MHzを加えたもの。
、、この場合において 1216MHz及び1 252MHzは周波数制御用チャネルとする。
[別表9-2別表9-9略] 別表9-10 移動体識別用特定小電力無線局の周波数表~[別表9-2別表9-9同左]別表9-10 移動体識別用特定小電力無線局の周波数表~[1略] 21以外のもの[略] 2425-2475MHz帯の周波数 2448.875MHz の電波を使用する無線設備[別表9-11 別表11-3略]~[1同左]21以外のもの[同左] 952-955MHz帯の周波数の 954.8MHz 電波を使用する無線設備2425-2475MHz帯の周波数 2448.875MHz の電波を使用する無線設備[別表9-11 別表11-3同左]~国際周波数分配の脚注国際周波数分配の脚注[注略][注同左]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。