委託による無線局の周波数の測定に関する手続、測定方法及び手数料等を定める件(平成31年総務省告示第43号) 指定無線設備を使用する無線局の免許の申請書を提出すべき官署の名称及び所在地を定める件(平成31年総務省告示第44号) 電波法第百条等に規定する電波の監視を行う場所に関する件(平成31年総務省告示第45号) 電波法第百二条に規定する無線方位測定装置の設置場所に関する件(平成31年総務省告示第46号)
平成31年総務省告示第45号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000624930/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000624930.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第四十五号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百条第二項、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号)第三条第三号及び基幹放送局の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第二十一号)第八条の規定に基づき、平成十三年総務省告示第百八十九号(電波法第百条等に規定する電波の監視を行う場所に関する件)の一部を次のように改正する。
平成三十一年二月八日
総務大臣 石田 真敏
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
所在地 緯度経度 [略] 愛知県名古屋市東区白壁一丁目一五番一 北緯 三五度一〇分五八秒東経 一三六度五四分四一秒 [略] 愛媛県松山市味酒町二丁目一四番地四 北緯三三度五〇分四〇秒東経 一三二度四五分一七秒 [略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
所在地 緯度経度 [ 同上]愛知県名古屋市東区白壁一丁目一五番一 北緯三五度一〇分五 九秒東経 一三六度五四分三九秒[ 同上]愛媛県松山市 宮田町九番地一三北緯三三度五〇分 三〇秒東経 一三二度四五分〇七秒[ 同上]