委託による無線局の周波数の測定に関する手続、測定方法及び手数料等を定める件(平成31年総務省告示第43号) 指定無線設備を使用する無線局の免許の申請書を提出すべき官署の名称及び所在地を定める件(平成31年総務省告示第44号) 電波法第百条等に規定する電波の監視を行う場所に関する件(平成31年総務省告示第45号) 電波法第百二条に規定する無線方位測定装置の設置場所に関する件(平成31年総務省告示第46号)
平成31年総務省告示第45号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000624930.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第四十五号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百条第二項、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号)第三条第三号及び基幹放送局の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第二十一号)第八条の規定に基づき、平成十三年総務省告示第百八十九号(電波法第百条等に規定する電波の監視を行う場所に関する件)の一部を次のように改正する。平成三十一年二月八日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
所在地緯度経度[略]愛知県名古屋市東区白壁一丁目一五番一北緯三五度一〇分五八秒東経一三六度五四分四一秒[略]愛媛県松山市味酒町二丁目一四番地四北緯三三度五〇分四〇秒東経一三二度四五分一七秒[略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
所在地緯度経度[
同上]愛知県名古屋市東区白壁一丁目一五番一北緯三五度一〇分五九秒東経一三六度五四分三九秒[同上]愛媛県松山市宮田町九番地一三北緯三三度五〇分三〇秒東経一三二度四五分〇七秒[同上]