平成31年総務省告示第120号2019-03-27平成31年総務省告示第120号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000624581.pdf
告示種別不明総務省

平成31年総務省告示第120号

平成31年総務省告示第120号

改正の関係

告示日
平成31年3月27日(2019-03-27)
告示番号
平成31年総務省告示第120号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 760 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:11

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細(抽出上の注意 1 件)

表組みを含む対照表のうち 1 ページは、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。該当ページの本文は行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっている可能性があります。 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百二十号

    端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同令第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を次のように改正する。

    平成三十一年三月二十七日

    総務大臣 石田 真敏

    次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を1件検出(例: 'MHz'))

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    改正後

    [一 略] 二 使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる方法によるものとする。 使用する無線設備の区別使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定の方法[一・二 略]⑴⑵三 テレメーター用等の特定小電力無線局の[ ・ 略]  無線設備[削る]⑶[略][四~十一 略][三~五 略] 備考 表中の [ ]の記載は注記である。

    改正前

    [一 同上] 二 [同上]使用する無線設備の区別使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定の方法  [一・二 同上]⑴⑵三 テレメーター用等の特定小電力無線局の[ ・ 同上]   無線設備⑶テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備(電波法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年総務省令第百六十二号)附則第七条第一項に規定する九五MHzMHz〇・八 を超え九五七・六 以下の周波数の電波を使用する旧特定小電力無線局のものに限る。)を使用するものにあっては、受信機入力電力が(-)七五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合に判定を行う。 ⑷[同上]  [四~十一 同上][三~五 同上]

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