平成31年総務省告示第120号2019-03-27平成31年総務省告示第120号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000624581.pdf
告示種別不明総務省

平成31年総務省告示第120号

平成31年総務省告示第120号

告示日
平成31年3月27日(2019-03-27)
告示番号
平成31年総務省告示第120号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 760 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:11:55+09:00

原文

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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百二十号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同令第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を次のように改正する。平成三十一年三月二十七日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一略]二使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設二[同上]備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる方法によるものとする。使用する電波の周波数が空き状態であるとの使用する無線設備の区別判定の方法[一・二]⑴⑵三テレメーター用等の特定小電力無線局の[・]無線設備[削]⑶][四~十一][三~五備考表中の [ ]の記載は注記である。

    改正前

    [一同上]使用する電波の周波数が空き状態であるとの使用する無線設備の区別判定の方法[一・二同上]⑴⑵三テレメーター用等の特定小電力無線局の[・同上無線設備テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備(電波法施行規則等の一部を改正す省令(平成二十三年総務省令第百六十二号)附則第七条第一項に規定する九五MHzMHz〇・八を超え九五七・六以下の周波数の電波を使用する旧特定小電力無線局のものに限る。)を使用するものにあっては、受信機入力電力が(-)七五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合に判定を行う。⑷同上][四~十一同上][三~五同上

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