情報通信ネットワーク安全・信頼性基準の一部を改正する件(平成31年総務省告示第111号)
平成31年総務省告示第111号
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○総務省告示第百十一号昭和六十二年郵政省告示第七十三号(情報通信ネットワーク安全・信頼性基準)の一部を次のように改正する。
平成三十一年三月二十六日次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
総務大臣石田真敏一頁
第1~第5[略]
別表第1設備等基準第1~第5[同左]
別表第1設備等基準改正後改正前項目対策第1.設備基準
1.一般基準[(1)~(7) 略]
(8) 情報通信ネットワークの動作状況の監視等[ア~ク略]ケ災害時優先通信の機能により他の通信の制限又は停止を行う場合は、災害時優先通信及び他の通信の疎通の状況を記録する機能を設けること。
コインターネットの経路制御情報等の制御信号のうち不要又は不正なものの送受信を防ぐために有効な機能を設けること。
[(9)~(15) 略][2.~4.略]第2.環境基準[略][注1~3略]
別表第2管理基準実施指針ユーザネットワーク自営情報通信ネットワーク特定回線非設置事業用ネットワーク電気通信回線設備事業用ネットワークその他の電気通信事業用ネットワーク
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-項目対策第1.設備基準
1.一般基準[(1)~(7) 同左][ア~ク同左]ケ災害時優先通信の機能により他の通信の制限又は停止を行う場合は、災害時優先通信及び他の通信の疎通の状況を記録する機能を設けること。
(8) 情報通信ネットワークの動作状況の監視等実施指針ユーザネットワーク自営情報通信ネットワーク電気通信回線設備事業用ネットワーク特定回線非設置事業用ネットワークその他の電気通信事業用ネットワーク
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-[(9)~(15) 同左][2.~4.同左]第2.環境基準[同左][注1~3同左]
別表第2管理基準二頁
項目対策実施指針ユーザネットワーク自営情報通信ネットワーク電気通信回線設備事業用ネットワーク特定回線非設置事業用ネットワークその他の電気通信事業用ネットワーク項目対策実施指針ユーザネットワーク自営情報通信ネットワーク特定回線非設置事業用ネットワーク電気通信回線設備事業用ネットワークその他の電気通信事業用ネットワーク[第1.・第2.略]第3.方法
1.平常時の取組[(1)・(2) 略][第1.・第2.同左]第3.方法
1.平常時の取組[(1)・(2) 同左]
(3) 設計ア将来の規模の拡大、トラヒック増加(端末の挙動によるものを含む。)、インターネットの経路制御情報等の制御信号の増加及び機能の拡充を考慮した設計とすること。
イトラヒック及びインターネットの経路制御情報等の制御信号の瞬間的かつ急激な増加の対策を講じた設計とすること。
[ウ~ソ略]タ設備及び設備を設置する建築物等の基準及び指標を策定すること。
チ重要な回線については、異なる2者以上の電気通信事業者から提供を受ける等により、信頼性の向上を図ること。
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(3) 設計ア将来の規模の拡大、トラヒック増加(端末の挙動によるものを含む。)及び機能の拡充を考慮した設計とすること。
[同左][同左][同左][同左][同左]イトラヒックの瞬間的かつ急激な増加及び制御信号の増加の対策を講じた設計とすること。
[ウ~ソ同左]タ設備及び設備を設置する建築物等の基準及び指標を策定すること。
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-[(4) 略][(4) 同左]三頁
(5) 維持・運用[ア~シ略]ス復旧対策の手順化を行うこ
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◎と。
セデータ投入等における高い信頼性が求められる作業において、容易に誤りが混入しないよう措置を講ずること。
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(5) 維持・運用[ア~シ同左]ス復旧対策の手順化を行うこ
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◎と。
[(6)~(13) 略]
2.事故発生時の取組[(6)~(13) 同左]
2.事故発生時の取組
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(1) 報告、記録、措置及び周知
(2) 情報提供[ア~ク略]ケ重要通信を扱う場合は、ふくそう発生時等に当該重要通信を優先的に取り扱うこと。
コ事故又は障害発生時に迅速な原因分析、状況把握及び復旧対応等のため、電気通信事業者間での情報共有を含め、複数のルートを活用し幅広く情報収集に努めること。
ア事故・ふくそうが発生した場合又は利用者の混乱が懸念される障害が発生した場合には、その状況を速やかに利用者に対して公開すること。
[イ~キ略]
3.事故収束後[略][注略]
備考表中[]の記載は注記である。
[ア~ク同左]ケ重要通信を扱う場合は、ふくそう発生時等に当該重要通信を優先的に取り扱うこと。
(1) 報告、記録、措置及び周知
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-[同左][同左][同左][同左][同左]
(2) 情報提供ア事故・ふくそうが発生した場合には、その状況を速やかに利用者に対して公開すること。
[イ~キ同左]
3.事故収束後[同左][注同左]四頁
附則この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。
五頁