有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第二十一条の規定に基づき総務大臣が別に告示するIPアドレスを定める件(平成31年総務省告示第12号) 有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないための技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第13号)2019-01-22平成31年総務省告示第12号総務省情報流通行政局衛星・地域放送課地域放送推進室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000595993.pdf
告示改正総務省

有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第二十一条の規定に基づき総務大臣が別に告示するIPアドレスを定める件(平成31年総務省告示第12号) 有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないための技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第13号)

平成31年総務省告示第12号

告示日
平成31年1月22日(2019-01-22)
告示番号
平成31年総務省告示第12号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局衛星・地域放送課地域放送推進室
本文
1 ページ / 250 文字
取得日時
2026-08-19T10:13:06+09:00

原文

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○総務省告示第十二号有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第二十一条の規定に基づき、総務大臣が別に告示するIPアドレスを次のように定める。

平成三十一年一月二十二日総務大臣石田真敏有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第二十一条に規定するIPアドレスは、マルチキャストアドレスとし、IPv4マルチキャスト又はIPv6マルチキャストを使用する場合にあっては、IETFRFCで定めるIPアドレスの構成に準拠することとする。

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