告示改正総務省
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第二十一条の規定に基づき総務大臣が別に告示するIPアドレスを定める件(平成31年総務省告示第12号) 有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないための技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第13号)
平成31年総務省告示第12号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000595993/
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000595993.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第十二号
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第二十一条の規定に基づき、総務大臣が別に告示するIPアドレスを次のように定める。
平成三十一年一月二十二日
総務大臣 石田 真敏
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第二十一条に規定するIPアドレスは、マルチキャストアドレスとし、IPv4マルチキャスト又はIPv6マルチキャストを使用する場合にあっては、IETF RFCで定めるIPアドレスの構成に準拠することとする。