委託による無線局の周波数の測定に関する手続、測定方法及び手数料等を定める件(平成31年総務省告示第43号) 指定無線設備を使用する無線局の免許の申請書を提出すべき官署の名称及び所在地を定める件(平成31年総務省告示第44号) 電波法第百条等に規定する電波の監視を行う場所に関する件(平成31年総務省告示第45号) 電波法第百二条に規定する無線方位測定装置の設置場所に関する件(平成31年総務省告示第46号)
平成31年総務省告示第44号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000624928.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第四十四号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百二条の十四第二項第三号の規定を実施するため、平成六年郵政省告示第百七十七号(指定無線設備を使用する無線局の免許の申請書を提出すべき官署の名称及び所在地を定める件)の一部を次のように改正する。平成三十一年二月八日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
名称所在地管轄区域北海道総合通信局北海道札幌市北区北八条西二丁目一番一[略]札幌第一合同庁舎東北総合通信局宮城県仙台市青葉区本町三丁目二番二三号仙台第二合同庁舎関東総合通信局東京都千代田区九段南一丁目二番一号九段第三合同庁舎信越総合通信局長野県長野市旭町一一〇八番地長野第一合同庁舎北陸総合通信局石川県金沢市広坂二丁目二番六〇号金沢広坂合同庁舎東海総合通信局愛知県名古屋市東区白壁一丁目一五番一名古屋合同庁舎第三号館近畿総合通信局大阪府大阪市中央区大手前一丁目五番四四号大阪合同庁舎第一号館中国総合通信局広島県広島市中区東白島町一九番三六号四国総合通信局愛媛県松山市味酒町二丁目一四番地四九州総合通信局熊本県熊本市西区春日二丁目一〇番一号熊本地方合同庁舎沖縄総合通信事務所沖縄県那覇市旭町一番九号カフーナ旭橋B街区備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
名称所在地管轄区域北海道総合通信局北海道札幌市北区北八条西二丁目一
―一[同上]札幌第一合同庁舎東北総合通信局宮城県仙台市青葉区本町三―二―二十三仙台第二合同庁舎関東総合通信局東京都千代田区九段南一―二―一信越総合通信局長野県長野市旭町一一〇八長野第一合同庁舎北陸総合通信局石川県金沢市広坂二―二―六十金沢広坂合同庁舎東海総合通信局愛知県名古屋市東区白壁一―十五―一名古屋合同庁舎第三号館近畿総合通信局大阪府大阪市中央区大手前一―五―四十四大阪合同庁舎第一号館中国総合通信局広島県広島市中区東白島町十九―三十六四国総合通信局愛媛県松山市宮田町八―五九州総合通信局熊本県熊本市西区春日二―一〇―一沖縄総合通信事務所沖縄県那覇市旭町一―九