委託による無線局の周波数の測定に関する手続、測定方法及び手数料等を定める件(平成31年総務省告示第43号) 指定無線設備を使用する無線局の免許の申請書を提出すべき官署の名称及び所在地を定める件(平成31年総務省告示第44号) 電波法第百条等に規定する電波の監視を行う場所に関する件(平成31年総務省告示第45号) 電波法第百二条に規定する無線方位測定装置の設置場所に関する件(平成31年総務省告示第46号)2019-02-08平成31年総務省告示第43号総務省総合通信基盤局電波部電波環境課監視管理室新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000624927.pdf
告示新規制定総務省

委託による無線局の周波数の測定に関する手続、測定方法及び手数料等を定める件(平成31年総務省告示第43号) 指定無線設備を使用する無線局の免許の申請書を提出すべき官署の名称及び所在地を定める件(平成31年総務省告示第44号) 電波法第百条等に規定する電波の監視を行う場所に関する件(平成31年総務省告示第45号) 電波法第百二条に規定する無線方位測定装置の設置場所に関する件(平成31年総務省告示第46号)

平成31年総務省告示第43号

告示日
平成31年2月8日(2019-02-08)
告示番号
平成31年総務省告示第43号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課監視管理室
本文
5 ページ / 3,725 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:12:23+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四十三号総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第六十三号の規定を実施するため、昭和二十八年郵政省告示第七百六十三号(委託による無線局の周波数の測定に関する手続、測定方法及び手数料等を定める件)の一部を次のように改正する。平成三十一年二月八日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応-1して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げ-る対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一二委託測定の依頼を行おうとする免許人等は、文書(別表様式)又は口頭により、便宜の総合二委託測定を依頼を行おうとする免許人等は、文書(別表第一号様式)、電報(別表第二号様通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)へ申し出るものとする。ただし、口頭による場合は、申出後直ちに文書を提出するものとする。[削][削][削]三伝搬特性その他の事情により、委託測を依頼された周波数を測定ことがあか六電波伝搬特性その他の事情により、委託測定を依頼され周波数定することあらかじめ不可能であると認められるときは、総合通信局は、項の申出を受理せず、その旨を免許人等に通知する。委託測定は、依頼された総合通信局が周波数の測定上適当と認める総合通信局又は免許人等[新設]が希望する総合通信局の所在地において行う。[削る]

    改正前

    [一同上]式)又は口頭により、便宜の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下第六項、第七項及び第十一項において同じ。)へ申し出るものとする。ただし、口頭による場合は、申出後直ちに文書を提出するものとする。三免許人等は、前項によ申出に代えて、総務大臣の使用に係電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該免許人等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して申出を行うことができる。四前項規定により申出を行う免許人等は総務大臣の指する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式に記録べき事項(別表第一号様式又は別表第二号様式に記載すべきこととされている事項をいう。)を当該免許人等の使用に係る電子計算機か入力して、申出を行わなければならない。五第三項規定により申出を行う免許人等は入力する事項についての情報に電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二条第一項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規する電子署名行い、当該電子署名を行つ確認するために必要な事項を証する次の電子証明書(総務-2大臣の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)と併せてこれを送信しなければな-らない。イ電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第三条第一項に規定する電子証明書ロ電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)ハ商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書じめ不可能であると認められるときは、総合通信局は、第二又は第三項の申出を受理せず、その旨を免許人等に通知する。委託測定は、次に掲げる総合通信局電波監理部等(信越総合通信局及び北陸総合通信局にあつては、無線通信部とする。以下同じ。)のうち依頼された総合通信局が周波数の測定上適当と認める総合通信局電波監理部等又は免許人等が希望する総合通信局電波監理部等において行う。総合通信局電波監理部等名測定地

  3. 3ページ原文のこのページ

    北海道総合通信局電波監理部札幌市北区東北総合通信局電波監理部仙台市青葉区関東総合通信局電波監理部東京都千代田区九段南関東総合通信局電波監理部三浦市初声町信越総合通信局無線通信部長野市旭町北陸総合通信局無線通信部金沢市広坂東海総合通信局電波監理部名古屋市東区近畿総合通信局電波監理部大阪市中央区中国総合通信局電波監理部広島市中区四国総合通信局電波監理部松山市宮田町九州総合通信局電波監理部熊本市西区春日沖縄総合通信事務所那覇市旭町MHz注関東総合通信局にあっては、二十六・一を超える周波数の電波については電波監理部()MHz(東京都千代田区九段南)、二十六・一以下の周波数の電波については電波監理部(三浦市初声町)において行う。五委託測定は、通常の測定方法による。なお、免許人等からその他必要な調査事項として、高八委託測定は、通常の測定方法による。但し、免許人等から測定値その他について特に要求の調波、低調波、寄生発射、周波数帯幅又は電界強度について測定の要求のある場合は、できるある場合は、できる限りこれに応ずるものとする。限りこれに応ずるものとする。六[略]九[同上]-3七[略]十[同上]-2委託測定の手数料は、一件について一、〇五〇円とする。2委託測定の手数料は、一件について一、〇五〇円(第三項の規定により申出を行う場合にあつては、九百二十円)とする。[3略][3同上]八委託測定の手数料は、測定手数料納付通知書を受領した日から十日以内に測定手数料納付書十一委託測定の手数料は、測定手数料納付通知書を受領した日から十日以内に測定手数料納付に当該金額に相当する収入印紙を貼つて、委託測定を依頼した総合通信局に納付するものとす書に当該金額に相当する収入印紙をはつて、委託測定を依頼した総合通信局に納付するものとる。する。[削る]2前号の規定にかかわらず、第三項の規定により申出を行つた場合には、当該申出を行うことにより得られた納付情報により手数料を納付しなければならない。別表様式別表委託測定申込書第一号様式年月日委託測定申込書(何)総合通信局長(又は沖縄総合通信事務所長)殿年月日左記により、周波数の測定を依頼します。免許人等の氏名(又は名称)㊞記(何)総合通信局長(又は沖縄総合通信事務所長)殿一免許人等の住所並びに氏名又は名称及び代表者氏名(注)㊞左記により、周波数の測定を依頼します。二無線局の種別、識別信号及び設置場所(移動する無線局にあつては、電波の発射予定場所記

  4. 4ページ原文のこのページ

    )一無線局の種別及び設置場所三委託測定を行う電波の型式及び周波数二委託測定を行う電波の呼出符号(又は呼出名称)、電波の型式及び周波数四空中線電力三空中線電力五委託測定を行う日時四委託測定を行う日時(フリガナ)(フリガナ)六委託測定に係る免許人等の連絡先(担当者の所属、氏名、電話番号及び電子メールアド五委託測定の結果の通知先レス)六その他委託測定上必要と認める事項七その他必要な調査事項等(注)氏名又は名称及び代表者氏名にはフリガナを付すこと。また、氏名を自筆で記入したときは、押印を省略することができる。法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載することとし、代表者が氏名を自筆で記入したときは、押印を省略することができる。ただし、申込者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の氏名の記載を要しない。なお、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)に基づく法人番号の指定を受けている法人等にあつては、当該法人番号を併記すること。[削る]第二号様式下記により無線局の周波数の測定を依頼します。MHzkHz無線局の種別(何)、呼出符号又は呼出名称(何)、周波数(何)又は(何)、空中線電-4WKW力(何又は何)、測定を行う日時(何日何時何分から何時何分まで)その他必要事項(何-)」免許人等の氏名又は名称(何)(注)本様式に使用する電報の略号は、次のとおりとする。原文略号下記により無線局の周波数の測定を依頼します。イタクその他必要な調査事項トワ高調波二低調波三寄生発射四周波数帯幅五電界強度六(例)原文下記により無線局の周波数の測定を依頼します。kHzKW固定局、JAS、A一A、七七一五、五、一五日一三時〇〇分から一三時一〇分まで、その他高調波、低調波及び寄生発射の調査をお願いします。国際電信電話株式会社小山送信所電文イタク」コテイ、JAS、A一A(七七一五kc)(五KW)一五ヒ一三〇〇―一三一〇

  5. 5ページ原文のこのページ

    、トワ二、三、四」オヤマ備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。-5-

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