統計法第二条第四項第三号の規定による基幹統計の指定の変更を同法第七条の規定に基づき公示する件
平成31年総務省告示第7号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000599891/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000599891.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第七号
統計法(平成十九年法律第五十三号)第七条第三項において準用する同条第二項の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第二百十六号(統計法第二条第四項第三号による基幹統計とみなす統計に関する件)の一部を次のように改正し、平成三十一年四月一日から施行する。
平成三十一年一月十八日
総務大臣 石田 真敏
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
名称作成目的作成者 作成方法名称作成目的作成者 作成方法
[略][同上]
個人企業個人企業の経営総務大臣専ら統計 個人企業製造業、卸売・総務大臣専ら統計
経済統計の実態を明らか調査の方 経済統計小売業、飲食店調査の方にすることを目法により又はサービス業法により的とする。
作成すを営む個人企業作成する。
の経営の実態をる。
明らかにすることを目的とする。
[略][同上]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。