平成31年総務省告示第123号
平成31年総務省告示第123号
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○総務省告示第百二十三号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の三十四第一項第六号及び
第二項第五号の規定に基づき、九二〇帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備の送信時MHz 間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を次のように定める。
なお、平成二十九年総務省告示第二百九十二号(九二〇帯の周波数の電波を使用する陸上移動局MHz の無線設備の送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を定める件)は、廃止する。
平成三十一年三月二十七日一送信時間制限装置は、次に掲げる技術的条件に適合するものであること。
1無線設備規則第四十九条の三十四第一項に規定する陸上移動局は、次の表の上欄に掲げるキャリアセンスの受信時間に従い、電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わ総務大臣石田真敏ないものであること。
キャリアセンスの受信時間送信時間送信休止時間一二八マイクロ秒以上〇・四秒注1二ミリ秒注2五ミリ秒以上四秒五〇ミリ秒注3
注1無線設備の一時間当たりの送信時間の総和は三六〇秒以下であること。ただし、他の無線設備からの要求(送信する無線チャネルについて、キャリアセンスを行ったものに限る。)
の受信を完了した後二ミリ秒以内に送信を開始し、かつ、要求の受信を完了した後五ミリ秒以内(一の単位チャネルを使用する場合は五〇ミリ秒以内)に送信を完了する応答(以下「確認応答」という。)にかかる時間は、一時間当たりの送信時間の総和に含めることを要しない。
2送信時間が六ミリ秒以下の場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができる。
3最初に電波を発射してから四秒以内に再送信(当該時間内に停止する再送信であって、当該再送信に先立つキャリアセンスの受信時間が一二八マイクロ秒以上のものに限る。)を行う場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができる。
2無線設備規則第四十九条の三十四第二項に規定する陸上移動局は、次の表の上欄に掲げるキャリアセンスの受信時間に従い、電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。ただし、中心周波数を九一六・八、九一八、九一九・二又は九二〇MHz MHz MHz ・四とする単位チャネル(同項第四号に規定するものをいう。以下同じ。)のみを使用する場MHz
合は、この限りではない。
キャリアセンスの受信時間送信時間送信休止時間五ミリ秒以上四秒五〇ミリ秒二キャリアセンスは、次に掲げる技術的条件に適合するものであること。ただし、確認応答を行おうとする場合は、キャリアセンスを要しない。
1無線設備規則第四十九条の三十四第一項に規定する陸上移動局
(1)
受信入力電力の値が給電線入力点において(-)八〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下同じ。)以上である場合には、電波の発射を行わないものであること。
(2)
受信帯域幅は、電波を発射しようとする無線チャネルの幅であること。
2無線設備規則第四十九条の三十四第二項に規定する陸上移動局(中心周波数を九一六・八、M Hz
九一八、九一九・二又は九二〇・四とする単位チャネルのみを使用する場合は、この限りMHz MHz MHz ではない。)
(1)
受信入力電力の値が給電線入力点において(-)七十四デシベル以上である場合には、電波の発射を行わないものであること。
(2)
受信帯域幅は、電波を発射しようとする無線チャネルの幅であること。