soumu:000579950
告示番号 不明
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改正の関係
この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)
平成30年総務省告示第355号:収録済み資料から 1 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。
この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)
平成30年総務省告示第356号:収録済み資料から 14 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。
この告示が改正する系譜
- 無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法を定める件
- 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工ーーー事設計書の各欄に記載するためのコド表(無線局の目的コド及び通信事項コドを除く。)を定、める件
- 平成24年総務省告示第123号
- 九〇〇帯の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の周波数を定める件
- 簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める件
- 電波法施行規則の規定により安全通報の発信に関する報告の手続きを定める件
- 無線局免許手続規則の規定により既に提出された免許の申請書に添附した工事設計書の写しを総務大臣に提出する場合の手続等を定める件
- 無線設備規則の規定に基づき、呼出名称記憶装置を装置しなければならない簡易無線局等の技術的条件を定める件
- 無線設備規則の規定に基づき、九〇〇帯の周波数の電きよう波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等を定める件
- 変更検査を要しないこととする無線設備の変更の工事を定める件
本文(新旧対照表)
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対照表 3 ページ項目表 27 ページ通常 39 ページ
○総務省告示第三百五十号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十三条第一項の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百五号(簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める等の件)の一部を次のように改正し、平成三十一年一月一日から施行する。
平成三十年十月四日
総務大臣 石田 真敏
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を5件検出(例: 'MHz'))
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
改正後
[一~四 略][削る] 五 [略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
[一~四
同上] 五パーソナル無線周波数空中線電力電波の型式九〇三・〇一二五MHz 五ワット以下F二DMHz九〇三・〇一二五を超え九〇四・九八七五五ワット以下MHzMHz以下の周波数であって、九〇三・〇一二五kHzに二五 の整数倍を加えたもの並びに九〇三・MHzMHzkHz〇五 及び九〇三・〇五 に二五 の整数倍をF三E 加えたもの 六[同上]○総務省告示第三百五十一号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十一条の三第二項の規定に基づき、平成十一年郵政省告示第三百号(無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法を定める件)の一部を次のように改正し、平成三十一年一月一日から施行する。
平成三十年十月四日
総務大臣 石田 真敏
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改正後
[1 6 略]~ 7 5の項及び6の項の方法による算出結果がいずれも基準値を超える場合であって 送信空中、線の形式等が次に掲げるもののいずれかに合致するときは 当該空中線における算出方法によ、 ることとする。 ー⑴ コ リニアアレイアンテナ(平成 30 年総務省告示第 356 号別表第 19 号第2に規定する基ーー本コ ド(以下「空中線コ ド」という。)CLに相当する空中線をいう。)の主輻射内側、、において 距離Rが 0.6D 2/λ以下の場合の電波の強度は 次式により電力束密度の値を求、、めることとする。ただし 30MHz 以下の周波数においては 電界強度の値に換算すること。 [注 略]~[⑵ ⑷ 略]~[8 13 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
[1 6
同左]~ 7 5の項及び6の項の方法による算出結果がいずれも基準値を超える場合であって 送信空中、線の形式等が次に掲げるもののいずれかに合致するときは 当該空中線における算出方法によ、 ることとする。⑴ コリニアアレイアンテナ(平成10 年郵政省告示第148号別表第6号第1に規定する空中線ーー型式基本コ ド(以下「空中線コ ド」という。)CL又はSKに相当する空中線をい、、う。)の主輻射内側において 距離Rが 0.6D 2/λ以下の場合の電波の強度は 次式により、、電力束密度の値を求めることとする。ただし 30MHz 以下の周波数においては 電界強度の値に換算すること。[注同左]~[⑵ ⑷同左]~[8 13同左]○総務省告示第三百五十二号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五十二条第五項及び第五十二条の三第四項の規定に基づき、エリア放送を行う地上一般放送局の免許の申請書及び申請書に添付する書類の提出に係る取扱い(平成二十四年総務省告示第百二十三号)の一部を次のように改正し、平成三十一年一月一日から施行する。
平成三十年十月四日
総務大臣 石田 真敏
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
(申請書等の送付方法) 第一条 エリア放送(放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第百四十二条 第二号に規定するエリア放送をいう。以下同じ。)を行う地上一般放送局(電波法施行規則第四条第一項第三号の三に規定する地上一般放送局をいう。以下同じ。)の免許の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)がエリア放送を行う地上一般放送局の免許の申請書及び申請書に添付する書類(以下「申請書等」という。)を送付する場合は、次の各号に掲げる方法のいずれかによるものとする。 [一 略] 二 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に 規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業 者」と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって、当該信書便事業者において引受日時の記録を行うもの(到達の日時) 第二条 エリア放送を行う地上一般放送局の免許の申請書等を次の各号に掲げる方法により提出したときは、当該各号に定める日時に総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。) に到達したものとする。 一 引受時刻証明の取扱いとした書留郵便 日本郵便株式会社の営業所であって簡易郵便局法 (昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条の規定による委託を受けた者の営業所を含む。)において引受けがされたとして当該引受時 刻証明により証明された日時[二~四 略][2 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
(申請書等の送付方法)第一条[同上][一同上]二 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって当該信書便事業者において引受日時の記録を行うもの(到達の日時)第二条[同上]一 引受時刻証明の取扱いとした書留郵便 郵便事業株式会社の営業所であって郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条第一項若しくは第三項の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)において引受けがされたとして当該引受時刻証明により証明された日時[二~四同上][2同上]○総務省告示第三百五十三号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十二条の三の規定に基づき、安全通報の発信に関する報告の簡易な手続を次のように定め、平成三十一年一月一日から施行する。
なお、昭和四十四年郵政省告示第二百三十六号(電波法施行規則の規定により安全通報の発信に関する報告の手続きを定める件)は、平成三十年十二月三十一日限り廃止する。
平成三十年十月四日
総務大臣 石田 真敏
毎年一月から十二月までの期間ごとに、その期間中における安全通報の種類別の通数、通信回数及び延べ通信時間を文書により報告すること。
○総務省告示第三百五十四号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)別表第二号二の項⒅の規定に基づき、変更検査を要しないこととする無線設備の変更の工事を次のように定め、平成三十一年一月一日から施行する。
なお、昭和五十九年郵政省告示第六百六号(変更検査を要しないこととする無線設備の変更の工事を定める件)は、平成三十年十二月三十一日限り廃止する。
平成三十年十月四日
総務大臣 石田 真敏
電波法施行規則第十五条の二第一項第三号に規定するVSAT地球局の無線設備の変更の工事であって、送信装置に入力端子及びこれに接続する入力信号回路を増設するもの(電波の型式、周波数又は空中線電力の指定の変更に伴うものを除く。)
○総務省告示第三百五十五号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十八条第二項の規定に基づき、再免許の申請を免許の有効期間満了前一箇月以上六箇月を超えない期間に行うことができる無線局を次のように定め、平成三十一年一月一日から施行する。
平成三十年十月四日
総務大臣 石田 真敏
一 船舶局
二 遭難自動通報局
三 航空機局
四 構内無線局
五 気象援助局
六 包括免許に係る特定無線局であって、電気通信業務を行うことを目的として開設するもの(携帯無線通信を行う無線局及び広帯域移動無線アクセスシステムの無線局(二、五七五 を超え二、五MHz
九五 以下の周波数の電波を使用するものを除く。)を除く。)MHz
○総務省告示第三百五十六号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第1から第5まで、、、別表第二号の二第1から第8まで 別表第二号の三第1及び第2 別表第二号の四並びに別表第三号、の五の規定に基づき 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書並びに包括免許にーー係る特定無線局の開設又は変更届出書の各欄の記載に用いるコ ド(無線局の目的コ ド及び通信事ー項コ ドを除く。)を次のように定める。
、なお 平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工ーーー事設計書の各欄に記載するためのコ ド表(無線局の目的コ ド及び通信事項コ ドを除く。)を定、める件)は 平成三十年十二月三十一日限り廃止する。
平成三十年十月四日
総務大臣 石田 真敏
免許規則第4条第2項及び第 20条の9に規定する無線局事項書及び工事設計書並びに免許規則第 24 条の2第2項の規定に基づく包括免許に係る特定無線局の開設又は変更届出書(以下「無線局事項書等」という。)のうち次の表の二の欄に掲げる様式については、同表の一の欄に掲げる記載欄ごとに、それぞれ同表の三の欄に掲げるコード表に定めるコードを記載するものとする。
二 無線局事項書等の様式
別表 別 別
別表第二号
別表第二号の二第二 表 表
一 記載欄号の 第 第三 コード三二三表第第第第第第第第第第第第第第第号号123451234567812のの四五無線局の種別コードの欄○○○○○
○○○
別表第1号放送事項の欄
○
別表第2号無線設備の設置場所の欄○
○別表第3号無線設備の設置場所又は
○常置場所の欄移動範囲の欄
○
○
別表第4号無線設備を設置しようと
○する区域の欄業務区域の欄
○
○
船舶の用途コードの欄
○
別表第5号
用途コードの欄(注2) ○ 旅客定員コードの欄 ○ ○ 別表第6号 長さコードの欄 ○ ○ 別表第7号 航行する海域コードの欄 ○ 別表第8号 航行区域又は従業制限コードの欄 ○ 別表第9号 航行区域又は従業制限コード及び航行する海域コードの欄 ○ 別表第8号別表第9号 施行規則第 28条第2項の無線設備等の欄 ○ 別表第 10号 施行規則第 28条第3項の無線設備等の欄 ○ 別表第 11号 施行規則第 28条第6項の無線設備等の欄 航空機の用途コードの欄
○
別表第 12号
用途コードの欄(注3) ○ 人工衛星の軌道又は位置の欄 ○ 別表第 13号 通信の相手方の欄 ○ 外国の人工衛星の軌道又は位置の欄 ○ 装置の区別の欄 ○ 別表第 14号 送信の方式コードの欄 ○ 別表第 15号 通信方式コード又は送信の方式コードの欄(注4 ○ )通信方式コードの欄 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 別表第 16号 通信方式コード又は送信の方式コードの欄(注5) ○ 送信機の欄(注6)
○送信機の欄(注7)
○○○○○○○○○
別表第 17号受信機の欄
○
別表第 18号空中線の欄
○○○○○○○○○
○別表第 19号周波数配列情報の欄
○
○
○回線の条件コードの欄
○
別表第 20号無給電中継装置の欄
○
別表第 21号附属装置の欄
○○○○○
○○
別表第 22号工事設計の欄
○
別表第 23号注1 コードを記載する欄は、○印を付したものとする。
2 無線設備の設置場所が船舶の場合に限る。
3 無線設備の設置場所が航空機の場合に限る。
4 送信の方式コードを記載する場合に限る。
5 通信方式コードを記載する場合に限る。
6 通信方式コードに限る。
7 通信方式コードを除く。
附則
(施行期日)
、1 この告示は 平成三十一年一月一日から施行する。
(経過措置)
ーー、2 この告示の施行の際現に免許を受けているパ ソナル無線の無線局の種別コ ドは この告示の規定にかかわらず この告示による廃止前の平成十六年総務省告示第八百五十九号の規定によるこ、とができる。
別表第1号 無線局の種別コード
第1 基本コード項目コード
固定局FX
特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局BB
特定地上基幹放送局BC
特定地上基幹放送試験局以外の地上基幹放送試験局BD
特定地上基幹放送試験局BE
地上一般放送局BG
海岸局
FC
航空局 FA 基地局 FB 携帯基地局 FP 無線呼出局 RP 陸上移動中継局 FBR 陸上局 FL 船舶局(特定船舶局を除く。) MS 特定船舶局 MSS 遭難自動通報局 DS 船上通信局 MB 航空機局 MA 陸上移動局 ML 携帯局 MP 移動局 MO 無線測位局 RN 無線航行陸上局
RL
無線航行移動局 RO 無線標定陸上局 LR 無線標定移動局 MR 無線標識局 RB 地球局 TC 海岸地球局 TI 航空地球局 TB 携帯基地地球局 TYP 船舶地球局 TG 航空機地球局 TJ 携帯移動地球局 TUP 宇宙局(人工衛星局を除く。) ME 人工衛星局 EKT 衛星基幹放送局 EV 衛星基幹放送試験局 EBE 非常局
EM
別表第2号 放送事項コード
特定実験試験局 EXT 実験試験局 EX 実用化試験局 DVT アマチュア局 AT 簡易無線局 CR 構内無線局 LO 気象援助局 SM 標準周波数局 SS 特別業務の局 SP 第2 補足コード 項目 コード VSAT地球局 TS VSAT制御地球局 TT 項目 コード 報道
01
教育 02 教養 03 娯楽 04 その他 06 協会の放送 07 基幹放送事業者(協会を除く。)の放送 08 別表第3号 設置場所の区別コード 項目 コード 送受信所 W 送信所 T 受信所 R 通信所 O 制御所 C 統制通信所 G 監視所 M 監視制御所B
中継所Y
無給電中継装置F
演奏所S
送受信所及び制御所J
受信所及び制御所P
送信所及び制御所U
受信所及び通信所Q
送信所及び通信所V
予備送信所5
別表第4号 移動範囲コード、設置しようとする区域のコード及び業務区域コード
第1 基本コード項目コード
関東総合通信局管内A
信越総合通信局管内B
東海総合通信局管内C
北陸総合通信局管内
D
近畿総合通信局管内 E 中国総合通信局管内 F 四国総合通信局管内 G 九州総合通信局管内 H 東北総合通信局管内 I 北海道総合通信局管内 J 沖縄総合通信事務所管内 O 全国 N 通信の相手方の無線ゾーン内 M 常置場所のある市区町村 P 当該事業所の事業区域内 Q 免許人の業務区域内 R 免許人の業務区域内及び応援協定等の地域 S 沖縄、宗谷、網走、根室支庁を除く全国 SJ 免許人及び業務委託先の事業者の業務区域内 T 全国及び日本周辺海域
U
構内 Y 第一管区海上保安本部管内 1M 第二管区海上保安本部管内 2M 第三管区海上保安本部管内 3M 第四管区海上保安本部管内 4M 第五管区海上保安本部管内 5M 第六管区海上保安本部管内 6M 第七管区海上保安本部管内 7M 第八管区海上保安本部管内 8M 第九管区海上保安本部管内 9M 第十管区海上保安本部管内 XM 第十一管区海上保安本部管内 YM 日本周辺海域 JW 太平洋 Z0 北太平洋 Z1 日本海
Z2
オホーツク海 Z3 沿岸海域 Z4 ベーリング海 Z5 南太平洋 Z6 インド洋 Z7 遠洋区域 Z8 平水区域 Z9 沿海区域 Z10 近海区域 Z11 全海域 Z12 空港内 AP 関東管区警察局管内 PA 中部管区警察局管内 PC 近畿管区警察局管内 PE 中国管区警察局管内 PF 四国管区警察局管内
PG
九州管区警察局管内 PH 東北管区警察局管内 PI 北海道管区警察局管内 PJ 北海道 01 青森県 02 岩手県 03 宮城県 04 秋田県 05 山形県 06 福島県 07 茨城県 08 栃木県 09 群馬県 10 埼玉県 11 千葉県 12 東京都
13
神奈川県 14 新潟県 15 富山県 16 石川県 17 福井県 18 山梨県 19 長野県 20 岐阜県 21 静岡県 22 愛知県 23 三重県 24 滋賀県 25 京都府 26 大阪府 27 兵庫県 28 奈良県
29
和歌山県 30 鳥取県 31 島根県 32 岡山県 33 広島県 34 山口県 35 徳島県 36 香川県 37 愛媛県 38 高知県 39 福岡県 40 佐賀県 41 長崎県 42 熊本県 43 大分県 44 宮崎県45
鹿児島県46
沖縄県47
その他(注)
X
注 その他を選択した場合は、備考の欄に具体的にその内容を記載すること。
第2 付加コード項目コード
、その周辺/
、その周辺、上空V
、沿岸水域W
、沿岸水域、その上空R
、その上空S
、委託業務区域U
、周辺海域P
、その周辺、周辺海域Q
、その周辺、沿岸水域T
、その周辺、沿岸水域、上空
M
、周辺海域、その上空 N (沖縄を除く。) K 、その周辺、周辺海域、上空 L 東部、その周辺 1 南部、その周辺 2 西部、その周辺 3 北部、その周辺 4 中部、その周辺 5 及び関東総合通信局管内 A 及び信越総合通信局管内 B 及び東海総合通信局管内 C 及び北陸総合通信局管内 D 及び近畿総合通信局管内 E 及び中国総合通信局管内 F 及び四国総合通信局管内 G 及び九州総合通信局管内H
及び東北総合通信局管内I
及び北海道総合通信局管内J
及び沖縄総合通信事務所管内O
別表第5号 船舶の用途コード項目コード
旅客船PSG
貨客船PCS
貨物船CRG
油送船OLT
巡視船PTV
漁船FSB
漁貨物船FCS
小型船MNS
レジャー船LSR
雑船ZTS
別表第6号 旅客定員コード
別表第9号 航行区域又は従業制限コード
項目 コード 12名を超え 250名以下のもの A 250名を超えるもの B 別表第7号 長さコード 項目 コード 12m未満の船舶 S 12m以上の船舶 L 別表第8号 航行する海域コード 項目 コード 施行規則第 28条第1項第1号のA1海域 A1 施行規則第 28条第1項第2号のA2海域 A2 施行規則第 28条第7項ただし書のインマルサット人工衛星の通信圏であって、上記のA1海域及びA2海域を除いた海域 A3 上記の各海域以外の海域 A4 項目コード
平水区域HSK
沿海区域EKK
近海区域KKK
遠洋区域EYK
限定沿海EKG
限定近海KKG
2時間限定沿海E2G
瀬戸内限定EKS
第1種F1S
第2種F2S
第3種F3S
小型第1種FK1
小型第2種FK2
なしNNN
別表第 10号 局種コード及び無線設備の名称コード
第1 局種コード
第2 無線設備の名称コード
項目 コード 船舶局 MS 携帯局 MP 船舶地球局 TG 携帯移動地球局 TUP 陸上移動局 ML 項目 コード 短波帯の無線設備であって電気通信業務回線への接続が常時可能なもの HF 超短波帯の無線設備であって電気通信業務回線への接続が常時可能なもの VHF 中短波帯の無線電話であって所属の海岸局への接続が常時可能なもの MHF 中短波帯及び短波帯の無線電話であって所属の海岸局への接続が常時可能なもの MHT 短波帯の無線電話であって所属の海岸局への接続が常時可能なもの HFT 27MHz帯の無線電話であって所属の海岸局への接続が常時可能なもの 27T 40MHz帯の無線電話であって所属の海岸局への接続が常時可能なもの 40T 150MHz帯の無線電話であって所属の海岸局への接続が常時可能なもの150T400MHz帯の無線電話であって所属の海岸局への接続が常時可能なもの400T
漁業地域情報システム(マリンホーン)
MRP
インマルサットC型IMC
インマルサットF型IMFN-STAR衛星船舶電話(空中線が人工衛星の方向を常時自動的に追尾する機能を有 NST
するもの)
携帯無線通信を行う無線局であって、基地局との接続が常時可能なものCLP
その他(注)
NNN
注 その他を選択した場合は、備考の欄に具体的にその内容を記載すること。
別表第 11号 局種コード項目コード
船舶局MS
船舶地球局TG
携帯移動地球局TUP
別表第 12号 航空機の用途コード
項目コード
航空運送事業用ACW
航空機使用事業用ACV
自家用ACO
消防用FIR
学術研究用SCI
教育用EDC
航空機製造修理事業用ACT
海上保安用MSA
警察用GMP
防災行政用DAI
新聞通信用NPW
その他ZZZ
別表第 13号 軌道の種類コード
第1 基本コード項目コード
円軌道C
楕円軌道E
上記以外の軌道Z
第2 付加コード項目コード
同期軌道1
回帰軌道2
準回帰軌道3
極軌道4
太陽同期軌道5
太陽同期準回帰軌道6
上記以外の軌道方法(注)
Z
注 上記以外の軌道方法を選択した場合は、該当欄に具体的にその内容を記載すること。
別表第 14号 無線設備の種別コード項目コード
超短波帯( 150MHz)の無線設備の機器(固定型)
J
超短波帯( 150MHz)の無線設備の機器(携帯型)
P
中短波帯の無線設備の機器K
中短波帯及び短波帯の無線設備の機器L
船舶自動識別装置S
簡易型船舶自動識別装置R
超短波帯( 150MHzDSB)の無線設備の機器X
超短波帯( 40MHzDSB)の無線設備の機器W
短波帯( 27MHzSSB)の無線設備の機器U
短波帯( 27MHzDSB)の無線設備の機器V
その他(注)
N
注 その他を選択した場合は、該当欄に具体的にその内容を記載すること。
別表第 15号 送信の方式コード
放送の種別設置場所項目
備考コード
中波放送 地上中波放送に関する送信の標準方式(中波放送に関する送信の標AA1平成 23年総務省令第 85号)によりモ準方式第5条の規定に基づノホニック放送を行うものく告示の方式による場合は
地上中波放送に関する送信の標準方式に、その旨を備考の欄に記すAA2よりステレオホニック放送を行うもこと。
の地上中波放送に関する送信の標準方式にAA3よりモノホニック放送及びステレオホニック放送を併せ行うものデータ放送人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジ標準テレビジョン放送等のDA1タル放送に関する送信の標準方式(うちデジタル放送に関する平成 23年総務省令第 87号)第5章第送信の標準方式第 85条の規2節又は第6章第3節に規定される定に基づく告示の方式によ方式により放送を行うものる場合は、その旨を備考の人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジ欄に記すこと。
DA2タル放送に関する送信の標準方式第6章第2節に規定される方式により放送を行うもの人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジDA3
タル放送に関する送信の標準方式第6章第4節に規定される方式により放送を行うもの人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジDA4タル放送に関する送信の標準方式第5章第3節又は第6章第5節に規定される方式により放送を行うもの超短波放送地上超短波放送に関する送信の標準方式FA1(平成 23年総務省令第 86号)第2章に規定される方式によりモノホニック放送を行うもの地上超短波放送に関する送信の標準方式FA2第2章に規定される方式によりステレオホニック放送を行うもの地上超短波放送に関する送信の標準方式FA3第2章に規定される方式によりモノ
ホニック放送及びステレオホニック放送を併せ行うもの地上標準テレビジョン放送等のうちデジ標準テレビジョン放送等のFA5タル放送に関する送信の標準方式第うちデジタル放送に関する2章に規定される方式により放送す送信の標準方式第 85条の規るもの定に基づく告示の方式によ人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジる場合は、その旨を備考のFA6タル放送に関する送信の標準方式第欄に記すこと。
6章第2節に規定される方式により放送するもの人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジFA7タル放送に関する送信の標準方式第5章第2節又は第6章第3節に規定される方式により放送するもの人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジFA9タル放送に関する送信の標準方式第
6章第4節に規定される方式により放送を行うもの人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジFAAタル放送に関する送信の標準方式第5章第3節又は第6章第5節に規定される方式により放送を行うもの超短波音声地上超短波音声多重放送及び超短波文字FB1多重放送多重放送に関する送信の標準方式(平成 23年総務省令第 89号)に規定される方式により放送するもの超短波文字地上超短波音声多重放送及び超短波文字FC1多重放送多重放送に関する送信の標準方式に規定される方式により放送するもの超短波デー人工衛星超短波データ多重放送に関する送信FD2タ多重放送の標準方式(平成 23年総務省令第 90 号)に規定される方式により放送す
るものマルチメデ地上標準テレビジョン放送等のうちデジ標準テレビジョン放送等のMM1ィア放送タル放送に関する送信の標準方式第うちデジタル放送に関する4章第2節に規定される方式により送信の標準方式第 85条の規放送するもの定に基づく告示の方式によ地上標準テレビジョン放送等のうちデジる場合は、その旨を備考のMM2タル放送に関する送信の標準方式第欄に記すこと。
4章第1節に規定される方式により放送するもの標準テレビ人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジ標準テレビジョン放送等のTA2ジョン放送タル放送に関する送信の標準方式第うちデジタル放送に関する5章第2節又は第6章第3節に規定送信の標準方式第 85条の規される方式により放送を行うもの 定に基づく告示の方式によ人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジる場合は、その旨を備考のTA3タル放送に関する送信の標準方式第欄に記すこと。
6章第2節に規定される方式により
放送を行うもの人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジTA4タル放送に関する送信の標準方式第6章第4節に規定される方式により放送を行うもの人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジTA5タル放送に関する送信の標準方式第5章第3節又は第6章第5節に規定される方式により放送を行うもの地上標準テレビジョン放送等のうちデジTA6タル放送に関する送信の標準方式第4章第2節に規定される方式により放送するもの高精細度テ人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジ標準テレビジョン放送等のTH2レビジョンタル放送に関する送信の標準方式第うちデジタル放送に関する放送を含む5章第2節又は第6章第3節に規定送信の標準方式第 85条の規
テレビジョされる方式により放送を行うもの 定に基づく告示の方式によン放送(超地上標準テレビジョン放送等のうちデジる場合は、その旨を備考のTH3高精細度テタル放送に関する送信の標準方式第欄に記すこと。
レビジョン3章に規定される方式により放送を放送を含ま行うものないものに人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジTH4限る。)
タル放送に関する送信の標準方式第6章第2節に規定される方式により放送を行うもの人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジTH5タル放送に関する送信の標準方式第6章第4節に規定される方式により放送を行うもの人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジTH6タル放送に関する送信の標準方式第5章第3節又は第6章第5節に規定
される方式により放送を行うもの
超高精細度人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジ標準テレビジョン放送等のTS1
テレビジョタル放送に関する送信の標準方式第うちデジタル放送に関する
ン放送5章第3節又は第6章第4節に規定送信の標準方式第 85条の規される方式により放送を行うもの 定に基づく告示の方式による場合は、その旨を備考の欄に記すこと。
別表第 16号 通信方式コード
第1 1文字目項目コード
単向通信方式T
単信方式S
複信方式D
半複信方式H
同報通信方式M
第2 2文字目
項目
コード
多重を除く方式 N 周波数分割多重方式 F 時分割多重方式 T 符号分割多重方式及び時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式 C 上記以外の多重方式(注1) X 第3 3文字目 項目 コード 1周波方式 1 2周波方式 2 第4 4文字目 項目 コード 中継なし N 直接中継(アナログ方式) C ヘテロダイン中継(アナログ方式) H ベースバンド中継(アナログ方式) B 再生中継(デジタル方式)
S
非再生中継(デジタル方式)
D
上記以外の中継方式(注2)
X
記載例 DF2B
注1 上記以外の多重方式を選択した場合は、備考の欄に多重方式の名称を記載すること。
2 上記以外の中継方式を選択した場合は、備考の欄に中継方式の名称を記載すること。
別表第 17号 低下させる方法コード、変調方式コード、発振コード及び終段部の真空管又は半導体コード
第1 低下させる方法コード項目コード
減衰器なしN
固定減衰器F
可変減衰器M
注 減衰器は、一の減衰量の値を持つ場合には固定減衰器とし、それ以外の場合は可変減衰器と
する。
第2 変調方式コード
項目
コード
無変調 N 二分の π シフト差動二相位相変調 P/2D2PSK 上記以外の差動二相位相変調 D2PSK 上記以外の二相位相変調 2PSK 差動四相位相変調 D4PSK オフセット四相位相変調 O4PSK マルチサブキャリア四相位相変調 M4PSK 四分の π シフト四相位相変調 P/44PSK 上記以外の四相位相変調 4PSK 差動八相位相変調 D8PSK 上記以外の八相位相変調 8PSK 上記以外の位相変調(注1) PSK GMSK GMSK 上記以外の MSK MSK 上記以外の二値周波数偏位変調 2FSK 四値周波数偏位変調
4FSK
上記以外の周波数偏位変調 FSK 上記以外の周波数変調(注1) FM 一二値直交振幅変調 12QAM マルチサブキャリア一六値直交振幅変調 M16QAM 上記以外の一六値直交振幅変調 16QAM 二四値直交振幅変調 24QAM 三二値直交振幅変調 32QAM マルチサブキャリア六四値直交振幅変調 M64QAM 上記以外の六四値直交振幅変調 64QAM 一二八値直交振幅変調 128QAM 二五六値直交振幅変調 256QAM 上記以外の直交振幅変調 QAM 一六値振幅位相変調 16APSK 三二値振幅位相変調 32APSK 上記以外の振幅位相変調 APSK 実数零点単側波帯変調方式RZSSB
ASK ASK
SSB SSB
VSB VSB
DSB DSB
上記以外の振幅変調(注1)
AM
直交周波数分割多重変調OFDM
パルス変調(注1)
P
直接拡散のスペクトル拡散方式DSSS
周波数拡散のスペクトル拡散方式FHSS
上記以外のスペクトル拡散方式SS
上記以外の変調方式(注2)
Z
注1 上記以外の位相変調、上記以外の周波数変調、上記以外の振幅変調又はパルス変調を選択
した場合は、備考の欄にその名称を記載すること。
2 上記以外の変調方式を選択した場合は、備考の欄に変調方式の名称を記載すること。
第3 発振コード
項目コード
LC発振、 RC発振及び LRC発振(組合せ方法の違うものを含む。)(注1)
LRC
水晶発振(注1)
S
ルビジウム発振(注1)
R
セシウム発振(注1)
C
上記以外(注2)
Z
注1 周波数シンセサイザー方式を含む。
2 上記以外を選択した場合は、備考の欄に具体的な発振の名称を記載すること。
第4 終段部の真空管又は半導体コード項目コード
電界効果トランジスタ( FET)
FET
高電子移動度トランジスタ( HEMT)
HEMT
上記以外のトランジスタ(注1)
TRA
進行波管( TWT)
TWT
上記以外の真空管(注2)
Z
注1 上記以外のトランジスタを選択した場合は、備考の欄にトランジスタの名称を記載するこ
と。
2 上記以外の真空管を選択した場合は、備考の欄に真空管の名称を記載すること。
別表第 18号 EQLコード項目コード
自動等化器なしN
自動等化器あり(z= 3.47)
A
自動等化器あり(z= 5.37)
B
自動等化器あり(z= 31.6)
C
自動等化器あり(z= 3.47、z= 5.37及びz= 31.6のものを除く。)(注)
D
z:許容帯域内一次振幅偏差(真数)
注 自動等化器あり(z= 3.47、z= 5.37及びz= 31.6のものを除く。)を選択した場合は、備考の欄にzの値を記載すること。
別表第 19号 送受の別コード、基本コード、付加コード、偏波面コード、SDコード及び追尾の方式コード
第1 送受の別コード項目コード
送受信空中線
M
送信空中線 T 受信空中線 R 第2 基本コード 項目 コード 単一 TI 八木 YA パラボラ PA 平面 PL ホーン HO ダイポール DP グレゴリアン GG カセグレン KG ループ(リングを含む。) LU ターンスタイル TS スーパーゲイン SG ワイヤ(L、V、T、逆L、逆Vを含む。)
WI
漏洩同軸LC
コーリニアCL
レンズLN
コーナリフレクタCR
スロットSR
ヘリカルHE
カージオイドCO
頂部負荷型TL
基部設置型BG
その他指向性アンテナ(注)
ZD
その他無指向性アンテナ(注)
ZO
注 その他指向性アンテナ又はその他無指向性アンテナを選択した場合は、備考の欄に具体的に
その内容を記載すること。
第3 付加コード項目コード
ダイバーシティD
回転式T
複合型M
オフセットO
反射器付きR第4 偏波面コード項目コード
垂直偏波V
水平偏波H
垂直偏波及び水平偏波の組合せVH
45度偏波45
右旋回(楕円)偏波R
左旋回(楕円)偏波L
右旋回(楕円)偏波及び左旋回(楕円)偏波の組合せRL
その他(注)
Z
注 その他を選択した場合は、備考の欄に具体的にその内容を記載すること。
第5 SDコード
別表第 20号 回線の条件コード
項目 コード スペースダイバーシティなし N スペースダイバーシティあり(切替え) S スペースダイバーシティあり(RF合成) R スペースダイバーシティあり(IF合成) I 第6 追尾の方式コード 項目 コード 自動追尾のみ AUTO 自動追尾と手動追尾を併用 AND 手動追尾のみ(追尾機能を有しない場合を含む。) N 項目 コード 電気通信業務用以 片方向通信を行う回線 A 外の場合 双方向通信を行うものであって回線瞬断率を符号誤り率が 10-7 を超える時間率とする回線 B 上記以外の回線C
電気通信業務用の 周波数を限定して送受信を行う回線D
場合上記以外の回線E
別表第 21号 種類コード項目コード
平面反射板(1枚)
S
平面反射板(2枚)
W
パラボラ背面給電P
その他(注)
X
注 その他を選択した場合は、備考の欄に具体的にその内容を記載すること。
別表第 22号 附属装置コード項目コード補足事項
備考
警報装置(移動する無線局を除く。)
ALM警報を発し、若しくは警報を受ける場注2所又は警報を発し、若しくは警報を受ける無線局の識別信号
監視装置(移動する無線局を除く。)
MON監視し、若しくは監視される場所又は注2
監視し、若しくは監視される無線局の
識別信号
制御装置(移動する無線局を除く。) CON 制御し、若しくは制御される場所又は制御し、若しくは制御される無線局の識別信号 注2 注意信号選択警報装置(海岸局に限る。) ASA 放送スクランブル装置 BCS 方式 データ付加装置 D 遭難警報送出ボタン(船舶地球局及び航空機地球局に限る。) DSB 緊急警報信号発生装置(地上基幹放送局及び地球局に限る。) EWS 使用する地域符号 注3 識別装置(無線標識局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、無線標定移動局及び無線測位局に限る。) IDS 方式 テレメーター付加装置 L 注4 連絡線OWL1 地上基幹放送局の場合注5⑴ 他の地上基幹放送局の電波の周波数を変換し再発射する地上基幹放送局当該他の地上基幹放送局の名称⑵ ⑴以外のもの有線又は無線の別、伝送方式(ステレオホニック放送に使用するものに限り、複合信号伝送方式、和差信号伝送方式、左右信号伝送方式等の別を記載すること。)、区間及び回線数
2 1以外の無線局の場合有線又は無線の別及び区間電気通信事業用回線に接続する交換機PBX注4多重端局装置T方式
無線呼出局用端局装置
PT
空中線柱、給電線柱(地上基幹放送局に限る。) PTR 高さ、基部地上高及び基数 注3 音声調整装置又は映像調整装置(地上基幹放送局に限る。) TS 撮像装置(テレビジョン伝送装置を含む。)(地上基幹放送局を除く。) VDS 模写伝送装置(ファクシミリ) F 注4 選択呼出装置(デジタル選択呼出装置を除く。) S トーン信号周波数(トーンスケルチ型選択呼出装置に限る。)又はデジタルコード(デジタルコードスケルチ型選択呼出装置に限る。) 注6 デジタル選択呼出装置(海岸局に限る。) DSC 印刷電信装置(狭帯域印刷電信装置を含む。) NDP 注4 周波数測定装置 W 検定規則第8条第1項の検定番号 インマルサット高機能グループ呼出受信機EGC型式又は名称及び製造番号
チャネル選択補助装置(地上基幹放送局にCSA
限る。)
秘話装置SS
注1 コードを記載するときは、補足事項の欄の記載事項を、コードと併せて記載すること。
2 当該装置の設置場所と同一の設置場所にある無線設備について警報を発し、監視し、又は制
御するものであるときは、補足事項の記載を要しない。
3 他の地上基幹放送局及び地球局と共用するものであるときは、当該他の地上基幹放送局及び
地球局の名称を補足事項に記載すること。
4 電気通信業務用の無線局の装置で端局装置から端末までに挿入されるものは、コードの記載を要しない。
5 送信所、演奏所及び受信所相互間の連絡線又は当該地上基幹放送局が同一人に属する他の地
上基幹放送局の放送番組を同時に中継して送信するものの場合における当該他の地上基幹放送
局から当該申請若しくは届出に係る地上基幹放送局までの連絡線について記載すること。
6 海岸局及び無線標定移動局にあっては、補足事項の記載を要しない。
別表第 23号 無線設備の規格コード
項目
コード
設備規則第 49条の6の4第1項に規定する基地局の無線設備(同項及び同条第3項に規定する基地局の無線設備並びに同条第1項及び第4項に規定する基地局の無線設備を除く。) CD2BS 設備規則第 49条の6の4第1項及び第3項に規定する基地局の無線設備 CD2FC 設備規則第 49条の6の4第1項及び第4項に規定する基地局の無線設備 CD2FB 設備規則第 49条の6の5第1項に規定する基地局の無線設備(同項及び同条第3項に規定する基地局の無線設備並びに同条第1項及び第4項に規定する基地局の無線設備を除く。) CD3BS 設備規則第 49条の6の5第1項及び第3項に規定する基地局の無線設備 CD3FC 設備規則第 49条の6の5第1項及び第4項に規定する基地局の無線設備 CD3FB 設備規則第 49条の6の9第1項に規定する基地局の無線設備(同項及び同条第3項に規定する基地局の無線設備並びに同条第1項及び第4項に規定する基地局の無線設備を除く。) SFD1BS 設備規則第 49条の6の9第1項及び第3項に規定する基地局の無線設備 SFD1FC 設備規則第 49条の6の9第1項及び第4項に規定する基地局の無線設備 SFD1FB 設備規則第 49条の6の 10第1項及び第5項に規定する基地局の無線設備
SFD2FC
設備規則第 49条の6の 10第1項及び第6項に規定する基地局の無線設備 SFD2FB 設備規則第 49条の 28に規定する基地局の無線設備(同条第1項、第2項、第5項及び第7項に規定する基地局の無線設備並びに同条第1項、第2項、第6項及び第7項に規定する基地局の無線設備を除く。) BWA1BS 設備規則第 49条の 28第1項、第2項、第5項及び第7項に規定する基地局の無線設備 BWA1FC 設備規則第 49条の 28第1項、第2項、第6項及び第7項に規定する基地局の無線設備 BWA1FB 設備規則第 49条の 29に規定する基地局の無線設備(同条第1項、第2項、第5項及び第8項に規定する基地局の無線設備並びに同条第1項、第2項、第6項及び第8項に規定する基地局の無線設備を除く。) BWA2BS 設備規則第 49条の 29第1項、第2項、第5項及び第8項に規定する基地局の無線設備 BWA2FC 設備規則第 49条の 29第1項、第2項、第6項及び第8項に規定する基地局の無線設備 BWA2FB 設備規則第 49条の6に規定する陸上移動中継局の無線設備
CPFBR
設備規則第 49条の 28に規定する陸上移動中継局の無線設備 BW1FBR 設備規則第 49条の 29に規定する陸上移動中継局の無線設備 BW2FBR 設備規則第 49条の6に規定する陸上移動局の無線設備 LPR 設備規則第 49条の6の4に規定する陸上移動局の無線設備 CDMA2 設備規則第 49条の6の5に規定する陸上移動局の無線設備 CDMA3 設備規則第 49条の6の6に規定する陸上移動局の無線設備 CDMA4 設備規則第 49条の6の7に規定する陸上移動局の無線設備 TDOFDM 設備規則第 49条の6の8に規定する陸上移動局の無線設備 TDFDMA 設備規則第 49条の6の9第1項及び第2項に規定する陸上移動局の無線設備 SFDMA1 設備規則第 49条の6の9第1項及び第5項に規定する陸上移動局の無線設備 NBIOT 設備規則第 49条の6の9第1項及び第6項に規定する陸上移動局の無線設備 MTC 設備規則第 49条の6の 10第1項及び第3項に規定する陸上移動局の無線設備 SFDMA2 設備規則第 49条の6の 10第1項及び第4項に規定する陸上移動局の無線設備 TDLPR 設備規則第 49条の6の 11に規定する陸上移動局の無線設備 OFDM2 設備規則第 49条の7に規定する陸上移動局の無線設備 MCA 設備規則第 49条の7の3に規定する陸上移動局の無線設備
DMCA2
設備規則第 49条の 15第1項に規定する陸上移動局の無線設備 DAPT 設備規則第 49条の 19第1項及び第2項に規定する陸上移動局の無線設備 FWA 設備規則第 49条の 21第1項に規定する陸上移動局の無線設備 FWA5 設備規則第 49条の 25に規定する陸上移動局の無線設備 RU 設備規則第 49条の 28に規定する陸上移動局の無線設備 BWA1 設備規則第 49条の 29第1項、第3項及び第8項並びに第1項、第4項及び第8項に規定する陸上移動局の無線設備 BWA2 設備規則第 49条の 29第1項、第7項及び第8項に規定する陸上移動局の無線設備 BWAMTC 設備規則第 57条の2の2第1項及び第2項に規定する陸上移動局の無線設備 RZ1 設備規則第 57条の2の2第1項から第3項までに規定する陸上移動局の無線設備 RZ2 設備規則第 57条の3の2第1項及び第2項に規定する陸上移動局の無線設備 DN1 設備規則第 57条の3の2第1項から第3項までに規定する陸上移動局の無線設備 DN2 設備規則第 54条の3に規定する地球局の無線設備 VSAT 設備規則第 49条の 18第1号に規定する携帯移動地球局の無線設備 GEOD 設備規則第 49条の 18第2号に規定する携帯移動地球局の無線設備 LEOD 設備規則第 49条の 23第1号に規定する携帯移動地球局の無線設備
GEO
設備規則第 49条の 23第2号に規定する携帯移動地球局の無線設備 LEO 設備規則第 49条の 23の2に規定する携帯移動地球局の無線設備 GEO2 設備規則第 49条の 23の3第1号に規定する携帯移動地球局の無線設備 LEO2 設備規則第 49条の 23の4に規定する携帯移動地球局の無線設備 ESIM 設備規則第 49条の 24第1項に規定する携帯移動地球局の無線設備 IMC 設備規則第 49条の 24第2項に規定する携帯移動地球局の無線設備 IMF 設備規則第 49条の 24第3項第1号に規定する携帯移動地球局の無線設備 IMD 設備規則第 49条の 24第3項第2号に規定する携帯移動地球局の無線設備 IMD2 設備規則第 49条の 24第4項に規定する携帯移動地球局の無線設備 IMBGAN 設備規則第 49条の 24第5項に規定する携帯移動地球局の無線設備 IMGSPS 設備規則第 49条の 24の2に規定する携帯移動地球局の無線設備 ESV 設備規則第 49条の 24の3に規定する携帯移動地球局の無線設備 HST 設備規則第 49条の 24の4に規定する携帯移動地球局の無線設備 SCS 設備規則第 45条の 21に規定する航空機地球局の無線設備 AES ○総務省告示第三百五十七号
電波法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第五十八号)の施行に伴い、次に掲げる告示は、平成三十年十二月三十一日限り廃止する。
平成三十年十月四日
総務大臣 石田 真敏
一 昭和四十五年郵政省告示第千六号(無線局免許手続規則の規定により既に提出された免許の申請
書に添附した工事設計書の写しを総務大臣に提出する場合の手続等を定める件)
二 昭和五十七年郵政省告示第八百五十八号(無線設備規則の規定に基づき、呼出名称記憶装置を装
置しなければならない簡易無線局等の技術的条件を定める件)
MHz三 昭和五十七年郵政省告示第八百六十号(無線設備規則の規定に基づき、九〇〇 帯の周波数の電きよう
波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等を定
める件)
MHz四 平成五年郵政省告示第五百十二号(九〇〇 帯の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の周波数を定める件)