船舶に設置する無線航行のためのレーダーで無線設備規則の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を定める件(令和3年総務省告示第58号) 郵政大臣の行う型式検定に合格したものであることを要しない無線設備の機器を定める件(令和3年総務省告示第59号) 船舶局無線従事者証明に係る訓練の課程の認定基準のための訓練要領を定める件(令和3年総務省告示第60号) 航空局、航空地球局及び航空機地球局の聴守電波の周波数を定める件(令和3年総務省告示第61号) 船舶の入港中に定期に行う義務船舶局等の無線設備の点検の方法を定める件(令和3年総務省告示第62号) 義務船舶局等の遭難通信の通信方法に関する事項を定める件(令和3年総務省告示第63号) 電波法第35条第3号の措置をとることとした義務船舶局等に備え付けなければならない計器及び予備品を定める件(令和3年総務省告示第64号) 電波法施行規則第28条第1項の機器を備えることが困難又は不合理である場合の予備設備の機器を定める件(令和3年総務省告示第65号) インマルサット高機能グループ呼出し受信の機能を同時に使用できる無線設備に相当するインマルサット船舶地球局の無線設備を廃止する件(令和3年総務省告示第66号) 常時聴守をしなければならない船舶地球局及び海岸地球局並びに当該船舶地球局及び海岸地球局が聴守しなければならない周波数を定める件(令和3年総務省告示第67号) 養成課程の実施要領を定める件(令和3年総務省告示第68号) 無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件(令和3年総務省告示第69号) 無線従事者でなければ行ってはならない無線設備の操作を定める件(令和3年総務省告示第70号) 宇宙無線通信を行う無線局の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値を定める件(令和3年総務省告示第71号) 小型の船舶又は我が国の沿岸海域のみを航行する船舶の義務船舶局が同条第1項及び第2項の規定により備えなければならない機器に代えることができる機器を定める件(令和3年総務省告示第72号) 小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(令和3年総務省告示第73号) 登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(令和3年総務省告示第74号) 登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(令和3年総務省告示第75号) 再免許の申請を免許の有効期間満了前1箇月以上6箇月を超えない期間に行うことができる無線局を定める件(令和3年総務省告示第76号) 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件(令和3年総務省告示第77号) 無線局運用規則第143条第2項第1号の規定に基づき、航空機地球局の運用義務時間がその航空機の航行中常時となる区域を定める件(令和3年総務省告示第78号) 無線設備規則第14条第3項等の規定に基づき、船舶地球局等の無線設備の技術的条件を定める件(令和3年総務省告示第79号) 無線設備規則第45条の22第3号の規定に基づき、航空機地球局の無線設備の技術的条件を定める件(令和3年総務省告示第80号) 無線設備規則第38条第4項の規定に基づき、一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する船舶地球局等に使用する空中線の設置位置の条件を定める件(令和3年総務省告示第81号) 無線機器型式検定規則別表第1号及び別表第2号の規定に基づき、船舶地球局等の無線設備の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件(令和3年総務省告示第82号)2021-03-02令和3年総務省告示第58号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課廃止告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000736790.pdf
告示廃止総務省

船舶に設置する無線航行のためのレーダーで無線設備規則の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を定める件(令和3年総務省告示第58号) 郵政大臣の行う型式検定に合格したものであることを要しない無線設備の機器を定める件(令和3年総務省告示第59号) 船舶局無線従事者証明に係る訓練の課程の認定基準のための訓練要領を定める件(令和3年総務省告示第60号) 航空局、航空地球局及び航空機地球局の聴守電波の周波数を定める件(令和3年総務省告示第61号) 船舶の入港中に定期に行う義務船舶局等の無線設備の点検の方法を定める件(令和3年総務省告示第62号) 義務船舶局等の遭難通信の通信方法に関する事項を定める件(令和3年総務省告示第63号) 電波法第35条第3号の措置をとることとした義務船舶局等に備え付けなければならない計器及び予備品を定める件(令和3年総務省告示第64号) 電波法施行規則第28条第1項の機器を備えることが困難又は不合理である場合の予備設備の機器を定める件(令和3年総務省告示第65号) インマルサット高機能グループ呼出し受信の機能を同時に使用できる無線設備に相当するインマルサット船舶地球局の無線設備を廃止する件(令和3年総務省告示第66号) 常時聴守をしなければならない船舶地球局及び海岸地球局並びに当該船舶地球局及び海岸地球局が聴守しなければならない周波数を定める件(令和3年総務省告示第67号) 養成課程の実施要領を定める件(令和3年総務省告示第68号) 無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件(令和3年総務省告示第69号) 無線従事者でなければ行ってはならない無線設備の操作を定める件(令和3年総務省告示第70号) 宇宙無線通信を行う無線局の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値を定める件(令和3年総務省告示第71号) 小型の船舶又は我が国の沿岸海域のみを航行する船舶の義務船舶局が同条第1項及び第2項の規定により備えなければならない機器に代えることができる機器を定める件(令和3年総務省告示第72号) 小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(令和3年総務省告示第73号) 登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(令和3年総務省告示第74号) 登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(令和3年総務省告示第75号) 再免許の申請を免許の有効期間満了前1箇月以上6箇月を超えない期間に行うことができる無線局を定める件(令和3年総務省告示第76号) 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件(令和3年総務省告示第77号) 無線局運用規則第143条第2項第1号の規定に基づき、航空機地球局の運用義務時間がその航空機の航行中常時となる区域を定める件(令和3年総務省告示第78号) 無線設備規則第14条第3項等の規定に基づき、船舶地球局等の無線設備の技術的条件を定める件(令和3年総務省告示第79号) 無線設備規則第45条の22第3号の規定に基づき、航空機地球局の無線設備の技術的条件を定める件(令和3年総務省告示第80号) 無線設備規則第38条第4項の規定に基づき、一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する船舶地球局等に使用する空中線の設置位置の条件を定める件(令和3年総務省告示第81号) 無線機器型式検定規則別表第1号及び別表第2号の規定に基づき、船舶地球局等の無線設備の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件(令和3年総務省告示第82号)

令和3年総務省告示第58号

告示日
令和3年3月2日(2021-03-02)
告示番号
令和3年総務省告示第58号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課
本文
85 ページ / 31,070 文字
取得日時
2026-08-19T09:59:30+09:00

原文

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○総務省告示第五十八号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十八条第三項の規定に基づき、昭和五十五年郵政省告示第三百二十九号(船舶に設置する無線航行のためのレーダーで無線設備規則の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

令和三年三月二日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

総務大臣武田良太一頁

[2・3略]二[略]

備考表中の[]の記載は注記である。

[2・3同上]二[同上]二頁Hz 1空中線電力が二〇〇ミリワット以下のもの(九 G 帯の周波数の電波を使用するレーダーであつて、電波法施行規則(昭和二十五年電波監視委員会規則第十四号。以下「施行規則」という。)第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものに限る。)

Hz 1空中線電力が二〇〇ミリワット以下のもの(九 G 帯の周波数の電波を使用するレーダーであつて、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号。以下「施行規則」という。)第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものに限る。)

改正後改正前一無線設備規則(以下「設備規則」という。)第四十八条第三項の規定により、船舶に設置する無線航行のためのレーダーであつて、同条第一項又は第二項の規定を適用することが困難又は不合理であるものは、次のとおりとする。

一[同上]

○総務省告示第五十九号電波法施行規則第十一条の五第二号の規定に基づき、昭和六十一年郵政省告示第二百二十一号(総務大臣の行う型式検定に合格したものであることを要しない無線設備の機器)の一部を次のように改正する。

令和三年三月二日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

一頁

二頁改正後改正前[一同上][1同上]2インマルサツト高機能グループ呼出受信機(設備規則第四十条の四第四項のインマルサツト高機能グループ呼出受信機をいう。)の機器5 同上][3~ 1 二電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十七条第五号の機器のうち、インマルサットC型の無線設備以外の機器三~五同上][[一略][1略]2高機能グループ呼出受信機(設備規則第四十条の四第五項の高機能グループ呼出受信機をいう。)の機器[3~ 1 5 略]二電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十七条第五号の機器(インマルサットC型の無線設備及び施行規則第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局のうち、一、六二一・三五までの周波数の電波を使用する無線設備の機器を除く。)

Hz から一、六二六・五 M MHz [三~五略]

備考表中の[]の記載は注記である。

○総務省告示第六十号無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第六十一条第五号の規定に基づき、平成二年郵政省告示第二百八十一号(無線従事者規則第六十一条第五号の規定に基づく船舶局無線従事者証明に係る訓練の課程の認定基準のための訓練要領)の一部を次のように改正する。

令和三年三月二日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

一頁

別表第一号認定新規訓練の課程に係るもの

別表第一号[同左]改正後改正前科目学科[略][略]実技[略][略][略](注1)

[略]訓練の項目訓練の程度使用する設備[略]科目学科[同左][同左][同左][同左](注1)

[同左]訓練の項目訓練の程度使用する設備[同左]義務船舶局等無線設備の管理無線設備の取扱い[略][略][略]義務船舶局等無線設備の管理無線設備の取扱い[同左][同左][同左]A高機能グループ呼出受信機Aインマルサット高機能グループ呼出受信機義務船舶局等無線設備の管理無線設備の取扱い[略][略][略][同左]実技義務船舶局等無線設備の管理無線設備の取扱い[同左][同左][同左]A高機能グループ呼出受信機Aインマルサット高機能グループ呼出受信機[略][注1~3略][別表第二号略]

備考表中の[]の記載は注記である。

[同左][注1~3同左][別表第二号同左]二頁

○総務省告示第六十一号無線局運用規則第百四十六条第一項等の規定に基づき、平成三年郵政省告示第四十六号(航空局、航空地球局及び航空機地球局の聴守電波の周波数)の一部を次のように改正する。

令和三年三月二日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定は、これを削る。

一頁

二頁

(1) 通信の相手方を国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する外国の人工衛星局とする航空地球局3,599.0025MHzから3,628.9975MHzまで又は4,192.5025MHzから4,199.9975MHzまでの2.5kHz 間隔の周波数

(2) 通信の相手方を国土交通省が開設する人工衛星局とする航空地球局

11.6916225GHz から 11.6959175GHz まで又は 18.3866225GHz から 18.3909175GHz までの

2.5kHz 間隔の周波数3[同左] 間隔の周波数[削る]削る][航空機地球局3航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行う航空機地球局の聴守電波の周波数は、次航空機地球局の聴守電波の周波数は、次に掲げるものとする。

,525.0025MHzから1,558.9975MHzまでの2.5kHz間隔の周波数1 に掲げるものとする。

1,525.0025MHz から 1,558.9975MHz までの 2.5kHz 間隔の周波数又は1 ,618.2708335MHz から1,625.9791665MHzまでの41.667kHz間隔の周波数

備考表中の[]の記載は注記である。

改正後改正前[1略] 2航空地球局[1同左] 2[同左] 通信の相手方を国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する外国の人工衛星局とする航航空地球局の聴守電波の周波数は、次に掲げるものとする。

空地球局の聴守電波の周波数は、次に掲げるものとする。

3,599.0025MHz から 3,628.9975MHz まで又は 4,192.5025MHz から 4,199.9975MHz までの 2.5kHz

○総務省告示第六十二号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条の五第四項の規定に基づき、平成四年総務省告示第六十一号(電波法施行規則第二十八条の五第四項の規定に基づく船舶の入港中に定期に行う義務船舶局等の無線設備の点検の方法)の一部を次のように改正する。

令和三年三月二日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

一頁

改正後点検の項目[⑴略][略][略]

別表無線設備の機器[略]三船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器[略]

別表無線設備の機器[同左]三船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器[同左]改正前点検の項目[⑴同左][同左][同左]⑵高機能グループ呼出受信機1接続状態等の確認2受信部、信号処理部及び制御部の性能の確認ア空中線の状況及びその取付け状況の良否イ主要部のコネクターの取付け状況、ねじ類の締付け状況及び接地装置の状態の良否ウ表示灯の断線、操作つまみの欠落等の有無エ補助電源からの電力の供給の良否ア搬送波に対する同調・同期表示の良否イ受信機能の動作の良否ウ印字機能の動作の良否(印字機能を有する機器に限る。)

エ通報のIDの記録の良否オ通報のIDの設定の良否カ記録紙等の消耗品の有無(印字機⑵インマルサット高機能グループ呼出受信機1接続状態等の確認2受信部、信号処理部及び制御部の性能の確認ア空中線の状況及びその取付け状況の良否イ主要部のコネクターの取付け状況、ねじ類の締付け状況及び接地装置の状態の良否ウ表示灯の断線、操作つまみの欠落等の有無エ補助電源からの電力の供給の良否ア搬送波に対する同調・同期表示の良否イ受信機能及び印字機能の動作の良否ウ通報のIDの記録の良否エ通報のIDの設定の良否オ記録紙等の消耗品の有無二頁

[略]五船舶地球局の無線設備の機器1接続状態等の確認インマルサットC型の無線設備の機器及び施行規則第 12 条第6項第2号に規定する船舶地球局のうち 1,621.35MHz から 1,626.5MHz までの周波数の電波を使用する無線設備の機器能を有する機器に限る。)

ア空中線の状況及びその取付状況の良否イ主要部のコネクターの取付状況、ねじ類の締付状況及び接地装置の状態の良否ウ表示灯の断線、操作つまみの欠落等の有無エ補助電源からの電力の供給の良否[同左]五インマルサット船舶地球局の無線設備の機器インマルサットC型の無線設備の機器1接続状態等の確認ア空中線の状況及びその取付状況の良否イ主要部のコネクターの取付状況、ねじ類の締付状況及び接地装置の状態の良否ウ表示灯の断線、操作つまみの欠落等の有無エ補助電源からの電力の供給の良否2制御部の性能ア表示端末の作動の確認状態の良否2制御部の性能ア表示端末の作動の確認状態の良否イ通信文作成機能の良否ウ印字機能の動作の良否(印字機能を有する機器に限る。)

エ記録紙等の消耗品の有無(印字機能を有する機器に限る。)

イ通信文作成機能の良否ウ印字機能の動作の良否エ記録紙等の消耗品の有無[略][同左][3略][略][3同左][同左]

備考表中の[]の記載は注記である。

三頁

○総務省告示第六十三号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条の三の規定に基づき、平成四年郵政省告示第六十九号(電波法施行規則第二十八条の三の規定に基づく義務船舶局等の遭難通信の通信方法に関する事項)の一部を次のように改正する。

令和三年三月二日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

一頁

改正後改正前[一~十一略]十二船舶局は、高機能グループ呼出受信機で遭難警報の中継を受信したときは、直ちにこれを[一~十一同上]十二船舶局は、インマルサット高機能グループ呼出受信機で遭難警報の中継を受信したときその船舶の責任者に通知しなければならない旨の注意事項は、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない旨の注意事項[十三・十四略]

備考表中の[]の記載は注記である。

[十三・十四同上]二頁

○総務省告示第六十四号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条の五第七項の規定に基づき、平成四年郵政省告示第七十三号(電波法施行規則第二十八条の五第七項の規定に基づく電波法第三十五条第三号の措置をとることとした義務船舶局等に備え付けなければならない計器及び予備品)

の一部を次のように改正する。

令和三年三月二日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

一頁

二頁法第三十三条の規定により備えなければならない機器であって施行規則第二十八条第一項第一号の⑴、第二号の⑴又は第三号の⑴に掲げるもの及びインマルサット船舶地球局の無線設備(同条第三項の規定により同条第一項第三号の⑴の㈡の機器を備えることを要しないとした場合のものに限る。)の機器の予備品であって、次に掲げるものとする。

1~3同上][Hz 法第三十三条の規定により備えなければならない機器であって施行規則第二十八条第一項第一号の⑴、第二号の⑴又は第三号の⑴に掲げるもの及びインマルサット船舶地球局の無線設備又は施行規則第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五 M から一、六二六・五 M までの周波数の電波を使用する無線設備(同条第三項の規定により同条第一項第三号の⑴の㈡の機器を備えることを要しないとした場合のものに限る。)の機器の予備品であって、次に掲げるものとする。[1~3略]Hz

備考表中の[]の記載は注記である。

[一略]二[略][一同上]二[同上]改正後改正前

○総務省告示第六十五号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条の五第三項の規定に基づき、平成四年郵政省告示第九十一号(電波法施行規則第二十八条の五第一項の機器を備えることが困難又は不合理である場合の予備設備の機器)の一部を次のように改正する。

令和三年三月二日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

一頁

改正後改正前施行規則第28条の5第3項の規定により、同条第1項の機器を備えることが困難又は不合理である場合の予備設備の機器は、次の表の左欄に掲げる義務船舶局等の区分に応じて、同表の右欄に掲げる無線設備の機器とする。

[同左]当該義務船舶等のある船舶の区分無線設備の機器(○印を付したものとする。)

当該義務船舶等のある船舶の区分無線設備の機器(○印を付したものとする。)

国際航海従事の有無船舶の種類総トン数施行規則第28 条第1項第1号の⑴の無線設備施行規則第28条第1項第2号の⑴の ㈡の無線設備施行規則第 28 条第1項各号の航行する海域に応じた船舶の区分国際航海従事の有無船舶の種類総トン数施行規則第28 条第1項第1号の⑴の無線設備施行規則第28条第1項第2号の⑴の ㈡の無線設備施行規則第 28 条第1項各号の航行する海域に応じた船舶の区分短波帯の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)及び短波帯のデジタル選択呼出専用受信機インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備当該義務船舶局等のある船舶の航行する海域に応じて当該船舶を運航するために必要な陸上との間の通信を行うことができる無線設備当該義務船舶局等のある船舶の航行する海域に応じて当該船舶を運航するために必要な陸上との間の通信を行うことができる無線設備短波帯の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)及び短波帯のデジタル選択呼出専用受信機インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備又は施行規則第12条第6項第2号に規定する船舶地球局のうち 1,621.35 MHz から 1,626.5M Hzまでの周波数の電波を使用する無線設備[略][注1~4略]

備考表中の[]の記載は注記である。

[同左][注1~4同左]二頁

○総務省告示第六十六号平成四年郵政省告示第百七号(インマルサット高機能グループ呼出し受信の機能を同時に使用できる無線設備に相当するインマルサット船舶地球局の無線設備)は、廃止する。

令和三年三月二日総務大臣武田良太一頁

○総務省告示第六十七号無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第四十二条第二号及び第四十三条の二第二項の規定に基づき、平成五年郵政省告示第三百二号(無線局運用規則第四十二条第二号及び第四十三条の二第二項の規定に基づく常時聴守をしなければならない船舶地球局及び海岸地球局並びに当該船舶地球局及び海岸地球局が聴守しなければならない周波数)の一部を次のように改正する。

令和三年三月二日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

一頁

備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

二頁一運用規則第四十二条第二号の別に告示する船舶地球局及び海岸地球局は、次のとおりとする。一[同上]改正後改正前[1略]2施行規則第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局3[略]二運用規則第四十三条の二第二項の別に告示する周波数は、次のとおりとする。

[1略]2前項第二号の船舶地球局[1同上][新設]2[同上]二[同上][1同上][新設]間隔Hz までの四一・六六七 k Hz から一、六二五・九七九一六七 M Hz

一、六二一・三九五八三三 M の周波数2前項第二号の海岸地球局[同上]まで(注3)

[注1~3同上]Hz Hz (注1、2、3)、三、(注1)、まで又は(注(注3)及び四、一九五・〇Hz Hz Hz (注1)、四、一九二・五〇〇 M から四、二〇〇・〇〇〇 M から四、二〇〇・〇〇〇 M まで(注2)、四、一九四・六〇〇 M Hz から三、六二三・〇〇〇 M (注1)、三、六一二・一〇〇 M Hz (注1、2、3)、一、五三八・四七五 M Hz (注2)、四、一九五・一〇〇 M Hz から四、一九九・〇〇〇 M Hz Hz Hz Hz 六〇五・〇〇〇 M 三、六一六・四五〇 M 四、一九四・九七五 M 2)、四、一九八・九五〇 M 〇〇 M [注1~3略]Hz Hz 3前項第三号の海岸地球局一、五三七・七五〇 M

○総務省告示第六十八号無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第二十一条第一項第五号の規定に基づき、平成五年郵政省告示第五百五十三号(無線従事者規則第二十一条第一項第六号の規定に基づく養成課程の実施要領)の一部を次のように改正する。

令和三年三月二日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

一頁

二頁第三級海上無線通信士第四級海上無線通信士第一級海上特殊無線技士第二級海上特殊無線技士第三級海上特殊無線技士レーダー級海上特殊無線技士授業内容の区注2)

分(授業内容の要旨授業内容の詳細第三級海上無線通信士第四級海上無線通信士第一級海上特殊無線技士第二級海上特殊無線技士第三級海上特殊無線技士レーダー級海上特殊無線技士授業科目授業内容授業内容の区注2)

分(授業内容の要旨授業内容の詳細授業科目授業内容授業科目及び内容の分類(資格別専門科目)

養成課程別の授業の要否及び程度(注3)

授業科目及び内容の分類(資格別専門科目)

養成課程別の授業の要否及び程度(注3)

[略][同左]改正後改正前

別表第一号無線工学[1略]2海上資格(第三級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、第一級海上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士及びレーダー級海上特殊無線技士)(注4)

別表第一号[同左][1同左]2[同左]概要AA取扱方法AAインマルサット船舶地球局の無線設備及GC び E 衛星通信のための無線通信装置概要AA取扱方法AA衛星通信のための無線通信装置船舶地球局の無線設備及び EGC [略]3航空資格(航空無線通信士及び航空特殊無線技士)(注4)

授業科目及び内容の分類(資格別専門科目)

授業科目授業内容授業内容の要旨授業内容の詳細授業内容の区分(注2)

養成課程別の授業の要否及び程度(注3)

航空無線通信士航空特殊無線技士[同左]3[同左]授業科目及び内容の分類(資格別専門科目)

授業科目授業内容授業内容の要旨授業内容の詳細授業内容の区分(注2)

養成課程別の授業の要否及び程度(注3)

航空無線通信士航空特殊無線技士[略][同左]

第四級アマチュア無線技士第三級アマチュア無線技士第二級アマチュア無線技士国内電信級陸上特殊無線技士第三級陸上特殊無線技士第二級陸上特殊無線技士第一級陸上特殊無線技士航空特殊無線技士航空無線通信士レーダー級海上特殊無線技士第三級海上特殊無線技士第二級海上特殊無線技士第一級海上特殊無線技士第四級海上無線通信士三級海上無線通信士第CC三頁授業内容の詳細インマルサ業内容の要旨授授業内容授業科目星通信設[同左]衛第四級アマチュア無線技士第三級アマチュア無線技士第二級アマチュア無線技士国内電信級陸上特殊無線技士第三級陸上特殊無線技士第二級陸上特殊無線技士第一級陸上特殊無線技士航空特殊無線技士航空無線通信士レーダー級海上特殊無線技士第三級海上特殊無線技士第二級海上特殊無線技士第一級海上特殊無線技士第四級海上無線通信士三級海上無線通信士第CC授業内容の詳細船舶地球局業内容の要旨授授業内容授業科目星通信設[略]衛概要B取扱方法B衛星通信のための無線通信装置インマルサット衛星通信装置及び無線設備規則第 45 条の 22 に規定する航空機地球局で用いられる無線通信装置衛星通信のための無線通信装置インマルサット衛星通信装置概要B取扱方法B[略][4・5略]別表第三号法規授業科目及び内容の分類養成課程別の授業の要否及び程度(注)

授業科目及び内容の分類養成課程別の授業の要否及び程度(注)

[同左][4・5同左]別表第三号[同左]

四頁ト船舶地球局の無線設備備ッ無線設備備の[略][同左]

備考表中の[]の記載は注記である。

○総務省告示第六十九号無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)第四条第一項ただし書の規定に基づき、平成十一年郵政省告示第二百四十六号(無線機器型式検定規則第四条第一項ただし書の規定による無線機器の型式検定に係る試験の方法等)の一部を次のように改正する。

令和三年三月二日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

一頁

力分布を測定し、全電力の0.5%となる上下の限界周波数点を求め、その差を占有周波数帯幅とする。

(5) 搬送波を送信しないときの電力二頁受験機器測定用結合回路スペクトル分析器電改正後改正前

別表機器の測定回路及び測定方法以下の測定回路における、標準信号発生器、スペクトル分析器等にあっては、原則として、1

別表[同左][同左]×10-8以上の精度を有する基準信号を入力するものとする。[1~12 略] 13 1,621.35MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を受信する高機能グループ呼出受信機の機器[1~12 同左][新設]3~15 [同左]1 [新設]試験を行う周波数は、使用可能な周波数とする。測定回路及び測定方法は、2(6)に同じ。

14~16 [略] 17 施行規則第12条第6項第2号に規定する船舶地球局のうち1,621.35MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備の機器 (1) 周波数の偏差受験機器測定用結合回路周波数計バースト波にあってはバースト内の平均値を、連続波にあってはその平均値を測定し、許容偏差から実際の運用において想定される最大のドップラーシフト分を差し引く。

(2) スプリアス発射又は不要発射の強度受験機器測定用結合回路スペクトル分析器バースト波にあってはバースト内の平均電力を、連続波にあってはその平均値を測定する。

(3) 空中線電力受験機器測定用結合回路電力計バースト波にあっては測定した値に送信時間率の逆数を乗じる、又はバースト内の平均電力を測定し、連続波にあってはその平均値を測定する。

(4) 占有周波数帯幅

備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

三頁6~18 [同左]1 受験機器測定用結合回路スペクトル分析器送波の送信を停止させた状態で測定する。

(6) 上記以外の測定項目2の(6)に同じ。

18~20 [略]

○総務省告示第七十号電波法施行規則第三十四条の二第四号の規定に基づき、平成十六年総務省告示第二百八十七号(無線従事者でなければ行ってはならない無線設備の操作)の一部を次のように改正する。

令和三年三月二日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

一頁

改正後改正前国土交通省又は成田国際空港株式会社所属の航空局並びに国土交通省、地方公共団体、成田国際空港株式会社、関西国際空港株式会社又は中部国際空港株式会社所属の無線標識局及び無線航行陸上局であって、航空機の航行の安全確保の用に供するものの無線設備の操作国土交通省所属の地球局、航空地球局及び人工衛星局、国土交通省又は成田国際空港株式会社所属の航空局並びに国土交通省、地方公共団体、成田国際空港株式会社、関西国際空港株式会社又は中部国際空港株式会社所属の無線標識局及び無線航行陸上局であって、航空機の航行の安全確保の用に供するものの無線設備の操作二頁

一頁

○総務省告示第七十一号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号の 4 0 の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百二十八号(宇宙無線通信を行う無線局(インマルサット船舶地球局、イン以下の周波Hz を超え一、六六○・五 M Hz マルサット携帯移動地球局及び航空機地球局(一、六二六・二 M 数の電波を使用するものに限る。)を除く。)の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値を定める件)の一部を次のように改正する。

令和三年三月二日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後改正前[一・二同上]三[同上][1同上]2携帯移動衛星通信(電気通信業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携帯移動地球局との間で、主として通話のために行われる無線通信及びその無線通信の制御のために行われる無線通信をいう。)を行う携帯移動地球局の送信設備であって、一六一〇・までの周波数の電波を使用するもの〇 M から一、六二六・五 M Hz Hz 次に示す曲線の値[図同上][四同上][新設]Hz Hz [一・二略]三帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値は、次のとおりとする。[1略]2携帯移動衛星通信(電気通信業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携帯移動地球局との間で、主として通話のために行われる無線通信及びその無線通信の制御のために行われる無線通信をいう。)を行う携帯移動地球局の送信設備であって、一六一〇・までの周波数の電波を使用するもの及び、船舶地球局又は航空機〇 M 地球局の送信設備であって、一、六一八・二五 M までの周波数の電波から一、六二六・五 M を送信するもの次に示す曲線の値から一、六二六・五 M Hz Hz Hz [四略]五非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により航空移動衛星通信を行う航空機地球局の無線設備で一、六一八・二五 M までの周波数の電波を送信する無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、第一項から第三項までの規定にかかわらず次のとおりとする。1単一の変調信号によるものから一、六二六・五 M Hz [図略]

備考注1注1注2注3注4注5二頁不要発射の強度の許容値任意の一〇 k の帯域幅における空中線接続端子での平均電力が(-)一一八デシベル(一ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同じ。)以下の値任意の一〇 k の帯域幅における空中線接続端子での平均電力が(-)一四六デシベル以下の値任意の一 M の帯域幅における空中線接続端子での平均電力が(-)一一八デシベル以下の値の帯域幅における空中線接続端任意の一 M 子での平均電力が(-)一一八デシベルから(-)二七・五デシベル以下の値の帯域幅における空中線接続端任意の一 k 子での平均電力が(-)一二五デシベルから(-)三四・五デシベル以下の値の帯域幅における空中線接続端任意の一 M 子での平均電力が(-)一一八デシベルからHz Hz Hz Hz Hz Hz Hz を超え一、五二五 M 以Hz 周波数帯一〇 k 下を超え一、五五を超え一、五八を超え一、六〇を超え一、六一Hz

一、五二五 M 以下九 M Hz Hz

一、五五九 M 以下五 M Hz Hz

一、五八五 M 以下五 M Hz Hz

一、六〇五 M 以下〇 M Hz

2二ミリ秒間の平均電力とする。3周波数に対して直線的に増加する、二〇ミリ秒間の平均電力とし、衛星無線航行装置の保護が必要な場合は(-)一一八デシベルとする。

4周波数に対して直線的に増加する、二〇ミリ秒間の平均電力とし、衛星無線航行装置三頁注5注1注1注1注1注1注1注1注1注1注1(-)二七・五デシベル以下の値の帯域幅における空中線接続端任意の一 k 子での平均電力が(-)一二五デシベルから(-)三四・五デシベル以下の値の帯域幅における空中線接続任意の一〇 k 端子での平均電力が(-)七八デシベル以下の値の帯域幅における等価等方輻射任意の一 M 電力の平均電力が(-)四六デシベル以下の値任意の一〇〇 k の帯域幅における空中線接続端子での平均電力が(-)五五デシベル以下の値の帯域幅における空中線接続端子任意の一 M での平均電力が(-)四九・五デシベル以下の値帯域幅における空中線接続端任意の一〇 k 子での平均電力が(-)五六デシベル以下の値任意の一 M の帯域幅における空中線接続端子での平均電力が(-)三九・五デシベル以下の値任意の三〇 k の帯域幅における等価等方輻射電力の平均電力が(-)六〇デシベル以下の値の帯域幅における等価等方輻任意の三〇〇 k 射電力の平均電力が(-)六〇デシベル以下の値任意の一 M の帯域幅における等価等方輻射電力の平均電力が(-)六〇デシベル以下の値任意の三 M の帯域幅における等価等方輻射電力の平均電力が(-)四九デシベル以下の値Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz を超え一、六一を超え一、六一Hz

一、六一〇 M 以下四 M Hz Hz

一、六一四 M 以下六 M Hz を超え一、Hz

一、六二六・五 M 六五〇 M 以下Hz を超え一、六六を超え一、六七を超え一、六八を超え一、六八Hz

一、六五〇 M 以下〇 M Hz Hz

一、六六〇 M 以下〇 M Hz Hz

一、六七〇 M 以下〇 M Hz Hz

一、六八〇 M 以下五 M Hz Hz を超え一、七〇

一、六八五 M 以下五 M 一、七〇五 M 下注1一フレーム又は一秒のいずれか短い時間の平均電力を超え一八 G 以Hz Hz Hz Hz

エ同一の航空機にある別の航空機地球局の無線設備に対して、当該無線設備の有効雑音温度の6パーセントを超えて上昇させる相互変調積を生じさせてはならない。なお、航空機地球局と航空移動衛星通信装置のアイソレーションが四〇デシベルを超える場合、当該アイソレーションと四〇デシベルとの差を相互変調積の許容値に加えることができる。

六[略]七深宇宙にある宇宙物体に開設する無線局については、第一項から第六項までの規定は適用し五[同上]六深宇宙にある宇宙物体に開設する無線局については、第一項から第五項までの規定は適用しない。八[略]ない。七[同上]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

四頁5周波数に対して直線的に増加する、二〇ミリ秒間の平均電力とし、衛星無線航行装置の保護が必要な場合は、任意の五〇〇 k の帯域幅における空中線接続端子での平均電力の値が(-)一一五デシベルから(-)八〇デシベルまでの間で周波数に対して直線的に増加する値以下とする。

Hz 6周波数に対して直線的に増加する、二〇ミリ秒間の平均電力とし、衛星無線航行装置の保護が必要な場合は、任意の一 k の帯域幅における空中線接続端子での平均電力の値が(-)一一八デシベルから(-)一〇三デシベルまでの間で周波数に対して直線的に増加する値以下とする。2マルチキャリアによるものHz ア二つの変調波のいずれか一つが最大出力の場合、又は送信機の出力が最大値の二分の一の場合のうち、いずれか小さい方の不要発射の強度は、前号に示す値を四デシベル超過してはならない。

イ二信号の相互変調積は、(-)三八デシベル(搬送波の電力を〇デシベルとする。)をの保護が必要な場合は(-)一二五デシベルとする。

超過してはならない。

Hz Hz ウ二つの無変調キャリアの送信時、空中線は一、五五九 M までの周波数帯において(-)一五八・五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。以下この号においてまでの周波数帯において(-)一五七デシベル同じ。)、一、五八五 M を超過する相互変調積を生じさせてはならない。なお、航空機地球局と衛星無線航法装置のアイソレーションが五五デシベルを超える場合、当該アイソレーションと五五デシベルとの差を相互変調積の許容値に加えることができる。

から一、六〇五 M から一五八五 M Hz Hz

○総務省告示第七十二号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条第十項の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百号(電波法施行規則第二十八条第十項の規定に基づく小型の船舶又は我が国の沿岸海域のみを航行する船舶の義務船舶局が同条第一項及び第二項の規定により備えなければならない機器に代えることができる機器)の一部を次のように改正する。

令和三年三月二日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

一頁

改正後改正前施行規則第28条第10項の規定により、小型の船舶又は我が国の沿岸海域のみを航行する船舶の義務船舶局が同条第1項及び第2項の規定により備えなければならない機器に代えることができる機器は、次の表の左欄に掲げる義務船舶局のある船舶の区分に応じて、同表の右欄に掲げる無線設備の機器とする。[表略]注[1~25 略] 26 通信の相手方となる陸上に開設する無線局(人工衛星局の中継により海岸地球局又は携帯基地地球局と通信を行うものにあっては当該人工衛星局)の通信圏内を航行する船舶が備える無線設備は、次のものとする。⑴電気通信業務を行うことを目的とする無線局の次の無線設備[同左][表同左]注[1~25 同左] 26 [同左]⑴[同左]ア設備規則第40条の4第2項、第3項及び第5項に規定する船舶地球局の無線設備ア設備規則第40条の4第2項から第5項までに規定するインマルサット船舶地球局又は設備規則第49条の24各項に規定するインマルサット携帯移動地球局の無線設備イ設備規則第49条の23第1号及び第2号、第49条の23の2並びに設備規則第49条の24 イ設備規則第49条の23第1号及び第2号並びに第49条の23の2に規定する携帯移動地各項に規定する携帯移動地球局の無線設備[ウ・エ略][⑵略][27 略]

備考表中の[]の記載は注記である。

球局の無線設備[ウ・エ同左][⑵同左][27 同左]二頁

○総務省告示第七十三号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十四条の六第一号の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第四百七十一号(小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備)の一部を次のように改正する。

令和三年三月二日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

一頁

改正後改正前[一~十五略]十六前各項の無線設備と併せて船舶局に設置する次に掲げる無線設備[⑴・⑵略]⑶高機能グループ呼出受信機[⑷~⑻略][十七略 ]

備考表中の[]の記載は注記である。

[一~十五同上]十六[同上][⑴・⑵同上]⑶インマルサット高機能グループ呼出受信機[⑷~⑻同上][十七同上 ] 二頁

○総務省告示第七十四号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十七条及び別表第五号第三の三⑵の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法)の一部を次のように改正する。

令和三年三月二日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

一頁

改正後改正前[第1略]第2船舶局及び船舶地球局の検査実施要領[1・2略]3無線設備等一無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績[第1同左]第2[同左][1・2同左]3[同左]一[同左]検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績1 無線局事項書関係[略]⑶無線設備の設置箇所(条件がある場合に限る。)

[略]1 無線局事項書関係[同左]⑶[同左][同左]1法第34条の義務船舶局等の無線設備の設置箇所については、次による。[⑴~⑾略]⑿義務船舶局等に備える 1,621.35MHz から 1,626.5MHzまでを受信する高機能グループ呼出受信機に使用する空中線については、設備規則第38条第4項に規定する位置に設置されていないときは、「不可」とする。

[2略]1法第34条の義務船舶等の無線設備の設置箇所については、次による。[⑴~⑾同左][新設][2同左][略][注1~3略][二略]三総合試験検査を実施する無線局の無線設備が正常に動作し、当該無線局の目的が達成されるかどうかを総合的に判断するため、以下により実地に通信を行って、その通信の状況等を確認する。

無線設備の操作を行う場合は、当該無線局に選任された無線従事者が行うものとする。

[同左][注1~3同左][二同左]三[同左][同左]検査対象無線局の種別総合試験の方法等検査の成績検査対象無線局の種別総合試験の方法等1船舶局[略][略][略]5特殊な設備及び附属装1船舶局[同左][同左]5[同左]検査の成績[同左]二頁

[略][略][注1・2略][第3略]置については、次のとおりとする。

⑸ DSC専用受信機、ナブテックス受信機及び高機能グループ呼出受信機については、自己診断試験により動作の良否を確認する。

良好に動作しないときは、「不可」とする。

[同左][同左][注1・2同左][第3同左]

備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

[同左]⑸ DSC専用受信機、ナブテックス受信機及びインマルサット高機能グループ呼出受信機については、自己診断試験により動作の良否を確認する。

三頁

○総務省告示第七十五号登録検査等事業者等規則 ( 平成九年郵政省令第七十六号 ) 第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法)の一部を次のように改正する。

令和三年三月二日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

一頁

二頁改正後改正前検対象無線局総合試験の方法等

備考点[1・2同上]3[同上][一・二同上]三[同上][同上][1・2略]3無線設備等[一・二略]三総合試験点検を実施する無線局の無線設備が正常に動作し、当該無線局の目的が達成されるかどうかを総合的に判断するため、以下により実地通信を行って、その通信の状況等を確認する。

無線設備の操作を行う場合は、当該無線局に選任された無線従事者が行うものとする。

点検対象無線局総合試験の方法等

備考[⑴~⑷同上]⑸特殊な設備及び附属装置について[同上]は、次のとおりとする。

[ア~オ同上]カDSC専用受信機、ナブテックス受信機及びインマルサット高機能グループ呼出受信機については、自己診断試験により動作の良否を確認する。

[キ同上][同上]2船舶局[⑴~⑷略]⑸特殊な設備及び附属装置について[略]は、次のとおりとする。

[ア~オ略]カDSC専用受信機、ナブテックス受信機及び高機能グループ呼出受信機については、自己診断試験により動作の良否を確認する。

キ略][[略]2船舶局[略][同上]

備考表中の[]の記載は注記である。

○総務省告示第七十六号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十八条第二項の規定に基づき、平成三十年総務省告示第三百五十五号(再免許の申請を免許の有効期間満了前一箇月以上六箇月を超えない期間に行うことができる無線局を定める件)の一部を次のように改正する。

令和三年三月二日次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

総務大臣武田良太一頁

改正後改正前[一・二略]三船上通信局四無線航行移動局五~八[略][一・二同上][新設][新設]三~六[同上]

備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

二頁

○総務省告示第七十七号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第1から第5まで、

別表第二号の二第1から第8まで、別表第二号の三第1及び第2、別表第二号の四並びに別表第三号の五の規定に基づき、平成三十年総務省告示第三百五十六号(無線局免許手続規則別表第二号第1等の規定に基づく無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。))を定める件)の一部を次のように改正する。

令和三年三月二日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

一頁

別表第10号局種コード及び無線設備の名称コード

別表第10号[同左]改正後改正前[第1略]第2無線設備の名称コード項目[略]インマルサットF型施行規則第12条第6項第2号に規定する船舶地球局の無線設備[略]コード[略]IMFIRD[略]

別表第22号附属装置コード項目[略]高機能グループ呼出受信機[略]コード[略]EGCEGI[略]

備考表中の[]の記載は注記である。

補足事項[略]

備考[略]型式又は名称及び製造番号[第1同左]第2[同左]項目[同左]インマルサットF型[同左]

別表第22号[同左]項目[同左]インマルサット高機能グループ呼出受信機コード[同左]IMF[同左]コード[同左]EGC補足事項[同左]

備考[同左]型式又は名称及び製造番号[略][略][同左][同左][同左][同左]二頁

○総務省告示第七十八号無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百四十三条第二項第一号の規定に基づき、航空機地球局の運用義務時間がその航空機の航行中常時となる区域を次のように定める。

なお、平成十六年総務省告示第二百八十六号(航空機地球局の運用義務時間がその航空機の航行中常時となる区域を定める件)は、廃止する。

令和三年三月二日総務大臣武田良太一無線設備規則第四十五条の二十に規定する航空機地球局航空機地球局の開設される航空機が水平飛行を行っている状態において、当該航空機地球局のアンテナ仰角が、国際移動通信衛星機構が監督する法人が太平洋上空に開設する人工衛星局に対して五度以上となる区域二無線設備規則第四十五条の二十二に規定する航空機地球局全区域一頁

○総務省告示第七十九号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第三項、第四十条の四第二項

第四号、第三項第四号、第四項第四号、第五項第四号及び第六項並びに別表第一号注 3 3 の規定に基づき、船舶地球局等の無線設備の技術的条件を次のように定める。

なお、平成十七年総務省告示第千二百二十七号(無線設備規則第十四条第三項等の規定に基づくインマルサット船舶地球局等の無線設備の技術的条件)は、廃止する。

令和三年三月二日総務大臣武田良太第一インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備一一般的条件1遭難警報の送信のための操作が二以上の場所においてできること。

2使用する電波の周波数及びタイムスロットは、通信網管理機能を有する海岸地球局からインマルサット人工衛星局の中継により常時送信されている時分割多重方式の信号(以下「NCSコモンTDM」という。)を受信することによって、自動的に選択されること。

3遭難警報が送信されていることを示す機能を有すること(施行規則第二十八条の二第一項に定めるインマルサット船舶地球局の無線設備の場合に限る。)。

一頁

4加熱を避けるための機能(通報の送信が終了した後、遭難通信を除き、一定の時間、通信をNCSコモンTDMの同期状態遭難警報に対する海岸地球局からの応答電波発射の有無

(一)

(二)

(三)

中断するものを含む。)を有すること。

5次の表示機能を有すること。

6受信した通報を印字できること。

7機械的雑音が少ないものであること。

二頁8遭難警報を送信するための専用のボタンは、独立した二以上の操作により作動するものであり、かつ、9の条件に適合する入力パネル又は国際標準化機構(ISO)の規格によるキーボードのキーでないこと(施行規則第二十八条の二第一項に定めるインマルサット船舶地球局の9〇から九までの数字の入力パネルを有する場合は、その数字の配列は国際電気通信連合電気によるものであること。

61 通信標準化部門(以下「ITU ― T」という。)の勧告E. 1 船舶の位置及び当該位置を決定した時刻を自動又は手動で入力することができること(施10 行規則第二十八条の二第一項に定めるインマルサット船舶地球局の無線設備の場合に限無線設備の場合に限る。)。

三頁る。)。

過剰電流、過剰電圧、電源の過渡変動及び電源の極性の偶発的な反転からの保護手段を有すること。

露出した金属部分は、接地することができること。

電源端子は、接地されていないこと。

電圧五五ボルトを超える電気(高周波のものを除く。)を通ずる導電部は、容易に露出し遮へい体を開けたときは、自動的に電源が遮断される構造であること。

遮へい体を開けるためには工具を必要とする構造であり、かつ、高電圧に対する注意事

(一)

(二)

ないように、次のいずれかの条件に適合する遮へい体を有すること。

項が外部に表示されていること。

空中線から輻射される高周波エネルギーのレベルについて、毎平方メートル一〇〇ワット、二五ワット及び一〇ワットとなる距離がレドーム付近に表示されていること。

通常の取付位置において、製造者名、型式名及び製造番号が明確に判読できるように外部111213141516に表示されていること。

二電気的条件1送信装置

四頁間隔のいずれの周波数も自動Hz までの五 k Hz から一、六四六・五 M Hz

一、六二六・五 M

(一)

的に選択し、送信できること。

基準として生成されること。ただし、送信周波数が、設備規則別表第一号注 3 2 による許容送信周波数は、海岸地球局から送信される時分割多重方式のチャネルの搬送波周波数を

(二)

ル(一ワットを〇デシベルとする。)以上であること。また、いかなる方向においても(+)

等価等方輻射電力は、天頂を九〇度とした仰角が(-)一五度以上において、五デシベ

(三)

偏差を維持できないときは、遭難通信を除き送信ができないこととする。

の帯域内に輻射されHz 一 k 離調周波数(搬送波周波数送信速度一六デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超えてはならない。

の帯域内に輻射される電力は、次の値を超えないこと。

Hz 一 k

(四)

からの差の周波数をいう。

る電力の無変調搬送波に対以下同じ。)

する比(-)四八デシベルHz ( ± )四八・六 k (-)二六・五デシベルHz ( ± )四・二 k 毎秒六〇〇ビット(-)二三・五デシベルHz ( ± )四・二 k 毎秒一、二〇〇ビット

(-)四五デシベルHz ( ± )四八・六 k 一度に送信できるパケット(データを一定の長さに区切り、それぞれに送受信に必要な

(五)

海岸地球局から送信される時分割多重方式の信号により、送信速度を毎秒六〇〇ビット

(六)

情報を加えた伝送の単位をいう。以下同じ。)の数は二五五以下であること。

又は毎秒一、二〇〇ビットに切り替えられること。

通信のための送信信号は、次のとおりであること。

誤り検定符号は、レート二分の一、拘束長七の畳み込み符号(七つの信号ビットから、

(1)

(七)

信号一ビットにつき二ビットの誤り検定符号に変換するものをいう。以下同じ。)とし、五頁の規定によるほか、次七)

通信のための送信信号(呼出しのためのものを除く。)は、(

(八)

送信速度の安定度は、十秒間で、百万分の一以下であること。

(2)

構成は、別図第一号のとおりであること。

同期符号は、次の符号列が二回繰り返されたものであること。

(1)

(2)

のとおりであること。

その生成多項式は、次のとおりとする。

G1(X)=1+X2+X3+X5+X6G1(X)=1+X2+X3+X5+X6G2(X)=1+X+X2+X3+X6G2(X)=1+X+X2+X3+X6

間隔のいずれの周波数にも自動的Hz までの五 k Hz から一、五四四・二 M Hz

一、五三七 M

(一)

に同調可能であること。

通信状態以外は、NCSコモンTDMに同調していること。

受信信号は、次のとおりであること。

誤り検定符号は、レート二分の一、拘束長七の畳み込み符号とし、その生成多項式は

(1)

(二)

(三)

の場合において、同期符号は誤り検定符号化されずに送信されること。

2)

(3)

の規定によるほか、次のとおりであること。

七)

呼出しのための送信信号は、(

(九)

の場合において、同期符号は誤り検定符号化されずに送信されること。

2)

(に定める符号列を一回送信するものであること。

2)

の(八)

同期符号は、(構成は、別図第二号のとおりであること。

(1)

(2)

(3)

2受信装置次のとおりとする。

G1(X)=1+X2+X3+X5+X6G2(X)=1+X+X2+X3+X6六頁〇〇〇〇〇一一一一一一〇一〇一〇一一〇〇一一〇一一一〇一一〇一〇〇一〇〇一一一〇〇〇一〇一一一一〇〇一〇一〇〇〇一一〇〇〇〇一〇

七頁パケット誤り率は、送信パケットの長さが一二八バイトのとき〇・〇八以下、四八バイ復調器入力までの選択度特性は、別図第三号のとおりであること。

に定めるものであること。

2)

の(八)

同期符号は、1の(伝送速度は、毎秒一、二〇〇ビットであること。

(2)

(3)

(四)

(五)

( ± )〇・〇六ヘルツの初期クロック周波数オフセット状態において、次のアから

(1)

トのとき〇・〇二七以下であり、次の条件に適合するものであること。

イフェージングを受けていない毎平方メートル(-)一四六・五デシベル(一ワットをまでの範囲の周波数の電波Hz から一、五四四・二 M Hz ア一、五三七 M 〇デシベルとする。)の電力束密度の電波ウ初期周波数オフセットが( ± )八五〇ヘルツであって、その周波数変動が三秒間にオまでの電波を加えた場合離れた点において、無変調搬送波レベルに対して(+)五Hz 搬送波から( ± )五 k

(2)

オ直接波と反射波の比が七デシベルのマルチパスフェージングの電波デシベルの相対レベルを有する妨害波を加えた場合(-)五〇ヘルツから(+)五〇ヘルツまでとなる電波エ別図第四号に示す位相雑音の電波

毎平方メートル(-)一五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)の電力束密度

(3)

までの周波数帯の妨害波を加えた場合Hz から一、六四六・五 M Hz の一、六二六・五 M 3空中線軸比は、仰角五度から九〇度まで及び方位角〇度から三六〇度までの範囲において、六デシベル以下であること。

4電磁干渉電源回路を通して外部へ伝わる電気的雑音のレベルは、別図第五号に示す値を超えないものであること。

第二インマルサット船舶地球局のインマルサットF型の無線設備一一般的条件1第一の一の2、3、8、 1 1 及び 1 6 の条件に適合するものであること。

2空中線から輻射される電波の強さが毎平方メートル一〇〇ワット、二五ワット及び一〇ワットとなる地点から当該空中線までの距離について、レドームに表示されていること。

3無線電信による通信(呼出し及び応答を行うためのものを除く。)及び無線電話による通信を行う場合は、一の搬送波について一のチャネルのデジタル符号化された情報により変調を行うものであること。

八頁

九頁間隔のいずれの周波数Hz までの一・二五 k Hz から一、六六〇・五 M Hz

一、六二六・五 M

(一)

も自動的に選択し、送信できること。

ベル、一二デシベル、一四デシベル、一六デシベル、一八デシベル、二〇デシベル、二二デ等価等方輻射電力は、無線高速データによる通信を行う場合は、八デシベル、一〇デシ

(二)

シベル、二四デシベル、二六デシベル、二八デシベル、三〇デシベル又は三二デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。)であり、その他の通信を行う場合は、六デシベル、八デシベル、一〇デシベル、一二デシベル、一四デシベル、一六デシベル、一八デシベル、二〇デシベル、二二デシベル、二四デシベル又は二六デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。)であり、いずれの場合も通信開始時の搬送波電力対雑音電力密度との比に応じて自動的に選択されること。この場合において、許容偏差は、(-)二デシベルから(+)

信を除く。)を行う場合は、変調方式は二の直交するチャネルの入力信号(以下「Iチャネ無線電信による通信(呼出し及び応答を行うためのもの並びに無線高速データによる通

(三)

ル」及び「Qチャネル」という。)に対し、次の相対位相関係を有する帯域制限されたオフ一デシベルまでの範囲とする。

二電気的条件1送信装置

一〇頁セット四相位相変調(Qチャネルの入力信号をIチャネルの入力信号に比べて二分の一シンボル遅らせた四相位相変調をいう。以下「O ― QPSK」という。)であること。

IチャネルQチャネル相対位相一〇一〇一一〇〇(+)四五度(+)一三五度(-)四五度(-)一三五度無線電話による通信を行う場合は、次の条件に適合すること。

変調方式は帯域制限されたO ― QPSK方式であること。

音声符号化は、毎秒四、八〇〇ビットのAMBE方式(国際移動通信衛星機構が監督

(1)

(2)

する法人が定めるAMBE音声符号化方式をいう。以下同じ。)であること。

呼出し及び応答信号については、変調方式は、二相位相変調方式であること。

無線高速データによる通信を行う場合は、変調方式は、帯域制限された一六値直交振幅

(四)

(五)

(六)

呼出しを行う場合には、その都度、海岸地球局から指定された呼出し周波数に選択され

(七)

変調(以下「一六QAM」という。)方式であること。

一一頁呼出しシーケンスが終了してから、少なくとも十七秒間は、再呼出しができないこと。

(八)

ること。

2受信装置間隔のいずれの周波数も自動的Hz までの一・二五 k Hz から一、五五九 M Hz

一、五二五 M

(一)

通信状態以外は、NCSコモンTDMに同調していること。

無線電信による通信(呼出し及び応答を行うためのもの並びに無線高速データによる通

(二)

(三)

信を除く。)を行う場合は、次の条件に適合すること。

受信信号の伝送速度は、毎秒五、六〇〇ビット又は毎秒二四、〇〇〇ビットであるこの条件に適合すること。

1)

の(四)

1の(

(1)

(2)

に同調可能であること。

復調器入力までの選択度特性は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の

(3)

と。

下欄に掲げるとおりのものであること。

区別選択度特性希望信号が、毎秒五、六〇〇ビットのラア希望信号の周波数を中心として( ± )

からHz 以内を除いた一、五二五 M Hz 二五 k ンダムデータで変調され、帯域制限されまでの周波数範囲のすべてHz

一、五五九 M の妨害信号除去比は三〇デシベル以上であること。

離れた二波の隣接信号がHz れぞれ四・五 k 存在した場合、四〇・六デシベルの搬送波電力対雑音電力密度との比で、ビット誤り率は四パーセント以下であること。この場合において、隣接信号は、希望信号と同様のものであり、それぞれ希望信号より六デシベル高いものとする。

イ希望信号の周波数を中心として上下にそたO ― QPSKのもの一二頁希望信号が、毎秒二四、〇〇〇ビットのア希望信号の周波数を中心として( ± )

からHz 以内を除いた一、五二五 M Hz 五〇 k ランダムデータで変調され、帯域制限さまでの周波数範囲のすべてHz

一、五五九 M れたO ― QPSKのもの

の妨害信号除去比は四〇デシベル以上であること。

離れた二波の隣接信号の存Hz れぞれ二〇 k 在による性能の劣化は、搬送波電力対雑音電力密度比に換算して〇・八デシベル以内であること。この場合において、隣接信号は、希望信号と同様のものであり、それぞれ希望信号より六デシベル高いものとすイ希望信号の周波数を中心として上下にそる。

受信信号の伝送速度は、毎秒一三四・四キロビット又は二六八・八キロビットである一三頁無線高速データによる通信を行う場合は、次の条件に適合すること。

変調方式は、帯域制限された一六QAM方式であること。

無線電話による通信を行う場合は、次の条件に適合すること。

までの条件に適合すること。

3)

から(1)

の(三)

(音声符号化は、AMBE方式であること。

(1)

(2)

(1)

(2)

(四)

(五)

復調器入力までの選択度特性は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の

(3)

下欄に掲げるとおりであること。

区別選択度特性受信信号の伝達速度が毎秒一三四・四キア希望信号を中心として( ± )一〇〇こと。

一四頁から一、六Hz 以内を除いた一、四〇〇 M kHz までの周波数範囲のすべてのHz 二六・五 M 妨害信号除去比は三〇デシベル以上であること。

離れた二波の隣接信号Hz れぞれ三九・五 k が存在した場合、五三・四デシベルの搬送波電力対雑音電力密度との比で、ビット誤り率は〇・〇〇〇一パーセント以下であること。この場合において、隣接信号は、希イ希望信号の周波数を中心として上下にそロビットのもの

望信号と同様のもの(毎秒一三四・四キロビットのランダムデータで変調され、帯域制限された一六QAMとする。)であり、それぞれ希望信号より六デシベル高いものとする。

受信信号の伝達速度が毎秒二六八・八キア希望信号を中心として( ± )二〇〇一五頁から一、六Hz 以内を除いた一、四〇〇 M kHz までの周波数範囲のすべてのHz 二六・五 M 妨害信号除去比は三〇デシベル以上であること。

離れた二波の隣接信号が存Hz れぞれ八四 k 在した場合、五六・四デシベルの搬送波電力対雑音電力密度との比で、ビット誤り率は〇・〇〇〇一パーセント以下であるこイ希望信号の周波数を中心として上下にそロビットのもの

と。この場合において、隣接信号は、希望信号と同様のもの(毎秒二六八・八キロビットのランダムデータで変調され、帯域制限された一六QAMとする。)であり、それぞれ希望信号より六デシベル高いものとする。

一六頁軸比は、最大指向方向において二デシベル以下であること。

空中線は、通常起こり得る船舶の動揺、船舶の航行及びインマルサット人工衛星局の位

(一)

(二)

レドームは、付着する水分及び塩分等による特性の劣化ができる限り少ないこと。

追尾する衛星の方位角に対応する空中線の位置情報を、( ± )五度以内の誤差で周期

(三)

(四)

置変動においてインマルサット人工衛星局を自動的に追尾できること。

3空中線等的に検出する手段を備えていること。

4電磁干渉第一の二の4の条件に適合するものであること。

第三インマルサット高機能グループ呼出受信機

一七頁受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。

軸比は、第一の二の3の条件に適合すること。ただし、インマルサット人工衛星局を自

(一)

(二)

までの条件に適合すること。

五)

から(三)

及び(一)

第一の二の2の(2空中線2NCSコモンTDMの番号が二〇記憶でき、かつ、選択できること。

NCSコモンTDMの同期状態通報の着信

(一)

(二)

3次の表示機能を有すること。

二電気的条件1受信装置動追尾するものについては、この限りでない。

3電磁干渉第一の二の4の条件に適合するものであること。

三受信・印字機能の条件1第一の一の7、9、 1 1 から 1 4 まで及び 1 6 の条件に適合すること。

一一般的条件

一八頁1通報の種類による受信の可否の選択ができるものであること。ただし、遭難通信、緊急通信及び安全通信は、常時受信されること。

2通報の記憶用として、少なくとも三二、七六八バイトの記憶容量を有すること。

3誤りなく受信された通報の識別信号(以下「ID」という。)は、記憶されること。

4記憶されるIDの数は、二五五以上であって、かつ、記憶容量を超える場合は、最新のものが優先して記憶されること。

5IDは、通報の時間から六〇時間後まで記憶され、かつ、七二時間後までに記憶から消去されること。

6記憶されているIDと同じIDの通報は、受信しても印字しない機能を有すること。

7通報には、受信した日付及び時刻(協定世界時とする。)を付加して表示又は印字すること。

8受信した文字に誤りがあった場合は、下線表示「-」の印字をすること。

第四海域で運用される構造物上に開設する無線局であってインマルサット人工衛星局の中継により無線通信を行うものの無線設備用紙の終了が近づいたことを示す可聴警報機能を有すること。

11 9一の語を複数の行にわたって表示又は印字しないこと。

一行当たり四〇字以上印字できること。

10

無線設備の種別に応じ、設備規則第十四条第三項、第四十条の四(第一項を除く。)、別表第一号注 3 3 及び別表第三号の 1 4 並びにこの告示の第一(一の2、8及び 1 6 (第二の規定によまで四)

から(二)

り、これらの規定が適用される場合を含む。)に限る。)及び第二(二の3の(を除く。)の規定を準用する。

第五施行規則第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局の無線設備一一般的条件2使用する電波の周波数及びタイムスロットは、通信網管理機能を有する人工衛星局から常時送信されている時分割多重方式の信号を受信することによって、自動的に選択されること。

3人工衛星局との同期状態の表示機能を有すること。

4遭難警報が送信されていることを示す機能を有すること。

5船舶の位置及び当該位置を決定した時刻を自動又は手動で入力することができること。

一九頁までの周波数を自動的に選択し、送信でHz から一、六二六・五 M Hz

一、六一八・二五 M

(一)

きること。

二電気的条件1送信装置1第一の一の1、6、8及び 1 1 から 1 6 までの条件に適合するものであること。

二〇頁(-)八七デシベル(一ワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ)以下の帯域幅における尖頭電力がHz 任意の一〇 k 以下Hz を超え三〇 M Hz 一〇〇 k 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、次の表に定めるとおりとする。

(二)

周波数帯等価等方輻射電力の尖頭電力が(-)八七デシベル以下の帯域幅における尖頭電力Hz 任意の一〇〇 k 以下Hz を超え一、〇〇〇 M Hz 三〇 M の帯域幅における尖頭電力Hz 任意の一〇〇 k Hz を超え一二、七五〇 M Hz

一、〇〇〇 M 以下が(-)七七デシベル以下故障を検出する機能を有するものであり、かつ、検出後一秒未満の間に自動的に電波の

(三)

までの周波数に同調可能であること。

Hz から一、六二六・五 M Hz

一、六一八・二五 M 通信状態以外は、通信網管理機能を有する人工衛星局から常時送信されている時分割多

(一)

(二)

重方式の信号に同調していること。

送信を停止する機能を有するものであること。

2受信装置

に規定する等価等方輻射電力の尖頭電力の二)

副次的に発する電波等の限度は二の1の (

(三)

値を超えないものであること。

までの周波数の電波を受信する高機能グループHz から一、六二六・五 M Hz 第六一、六一八・二五 M 呼出受信機一一般的条件二一頁までの周波数に同調可能であるこHz から一、六二六・五 M Hz 受信装置は、一、六一八・二五 M と。

三受信・印字機能の条件人工衛星局との同期状態通報の着信

(一)

(二)

2次の表示機能を有すること。

二電気的条件第三の三の1、8、 1 0 及び 1 1 の条件に適合すること。

1第一の一の 1 1 から 1 4 まで及び 1 6 の条件に適合すること。

別図第一号インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備の通信のための送信信号(呼出しのための信号を除く。)の構成二二頁図第二号インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備の呼出しのための送信信号別の構成⑴600 ビット/秒のとき

二三頁1200 ビット/秒のとき⑵

図第三号インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備及びインマルサット高機能グループ呼出し受信機の無線電信における受信選択度特性別二四頁図第四号位相雑音別

二五頁図第五号インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備及びインマルサットF型の無線設備並びにインマルサット高機能グループ呼出し受信機の電磁干渉別

二六頁

○総務省告示第八十号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号 ) 第四十五条の二十二第三号の規定に基づき、航空機地球局の無線設備の技術的条件を次のように定める。

令和三年三月二日総務大臣武田良太一頁最大の個別キャリア出力の規定に基づき、最大数の個別データキャリアもしくは個別音声キャリアの出力に対し十分なものとして、二〇Wの無変調連続波のハンドリング性能を有するこ最大の個別キャリア出力の規定に基づき、個別キャリアのバースト出力に対し十分なものでマルチキャリアユニットの場合二)

(あること。

と。

2アンテナ電圧定在波比の上限を一・八とすること。

3等価等方輻射電力シングルキャリアユニットの場合一)

(1パワーハンドリング性能一送信装置

二頁上限を九デシベル(一ワットを〇デシベルとする。以下同じ。)、下限を(-)四デシベル一キャリアの等価等方輻射電力一)

(周波数帯等価等方輻射電力測定帯域幅備考注1Hz 一〇 k (-)八七デシベル(一ワットを以下Hz を超え三〇 M Hz 一〇 k 4搬送波を送信していないときの漏えい電力は、次の表に定めるとおりとする。

主として航空機に搭載される無線設備以外の無線設備

(一)

一五デシベルからアンテナ利得を減じた値を超えないこと。

送信機からの送信バースト時間内の平均等価等方輻射電力二)

(とする。

〇デシベルとする。以下同じ。)

以下注1Hz 一〇〇 k 以下(-)八七デシベル以下Hz を超え一、〇〇〇 M Hz 三〇 M 注1Hz 一〇〇 k (-)七七デシベル以下Hz を超え一、五五九 M Hz

一、〇〇〇 M 以下注2Hz 五〇〇 k (-)一〇三デシベル以下Hz を超え一、六〇五 M Hz

一、五五九 M

三頁注2Hz 五〇〇 k (-)八八デシベル以下Hz を超え一、六一〇 M Hz

一、六〇五 M 以下注3Hz 二〇 k (-)七七デシベル以下を超え一、六一三・Hz

一、六一〇 M 以下Hz 八 M 注1Hz 一〇〇 k (-)七七デシベル以下を超え一、六六Hz

一、六一三・八 M 以下Hz 〇 M 以下注3Hz 二〇 k (-)七七デシベル以下Hz を超え一、六七〇 M Hz

一、六六〇 M 以下注1Hz 一〇〇 k 以下(-)七七デシベル以下Hz を超え一八 G Hz

一、六七〇 M 注1尖頭電力とする。

2二〇ミリ秒間の平均電力とする。航空機地球局と衛星無線航法装置のアイソレーションが五五デシベルを超える場合、当該アイソレーションと五五デシベルとの差を電力レベルの許容値に加えることができる。

3二〇○〇秒間の平均電力とする。

5尖頭電力と平均電力の差が八デシベル以下で電力を制御できること。また、制御する電力の最小単位は一デシベル以下であること。

6故障を検出する機能を有するものであり、かつ、検出後一秒未満の間に自動的に電波の送信を停止する機能を有するものであること。

二受信装置1受信感度は次のとおりとすること。

)干渉波の場合Hz ⑴広帯域(二〇〇 k (-)一二四デシベル以下(一ミリワットを〇デシベルとする。⑵において同じ。)

⑵狭帯域(無変調連続波)干渉波の場合同一チャネル(-)一二一デシベル以下隣接チャネル(-)一〇六デシベル以下一〇チャネル離れたチャネル(-)六六デシベル以下2パケット誤り率は、〇・〇〇〇一パーセント以下とすること。

四頁までの帯域をHz から一、七〇七・八二五 M Hz までの帯域(一、五三五・二 M Hz から一八 G Hz 四七〇 M

(一)

跡できること。

3次の条件においても通信の相手方である人工衛星局からの信号を受信し、当該人工衛星局を追

五頁除く。)において、(-)七七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この項におから一、Hz 同一の航空機に別の航空機地球局の無線設備がない場合であって、一、六二六・五 M

(二)

までの帯域において、(-)九六デシベルの無変調連続波干渉信号を受けた場合Hz 六六〇・五 M から一、Hz 同一の航空機に別の航空機地球局の無線設備がある場合であって、一、六二六・五 M

(三)

までの帯域において、(-)二デシベル(別の航空機地球局とのアイソレーショHz 六六〇・五 M ンが四〇デシベルを超える場合、当該アイソレーションと四〇デシベルとの差を加えることがいて同じ)の干渉信号を受けた場合から一、六一四・九九八(-)五〇デシベルから(-)七二デシベルHz

一、五三五・二 M まで周波数に対して直線的に減少した値までHz 〇八 M (-)七二デシベルから(-)一〇デシベルから一、七〇Hz

一、六二七・五〇八四三 M まで周波数に対して直線的に増加した値までHz 七・八二五 M 三空中線できる。)の無変調連続波干渉信号を受けた場合4次の表に定める干渉信号を低減できること。

周波数帯干渉低減量

1基準円偏波空中線が空間に隔離された等方性空中線であるときの与えられた方向における空中線の利得は、次の表の上欄に掲げる仰角において、方位角〇度、四五度、九〇度、一三五度、一八〇度、二二五度、二七〇度、三一五度の利得の平均値を求め、同表の下欄に掲げる係数を乗じたもの合計が、最大三デシベル、最小(-)二デシベルであること。

仰角係数八度を超え一〇度以下〇・〇二〇八八八一〇度を超え一二度以下〇・〇五二六八〇七一二度を超え一四度以下〇・〇七七〇九六三一四度を超え一六度以下〇・〇八二一四八四一六度を超え一八度以下〇・〇八二〇〇九八一八度を超え二〇度以下〇・〇七六二八七二〇度を超え二二度以下〇・〇六八七八四八二二度を超え二四度以下〇・〇六〇五四〇六二四度を超え二六度以下〇・〇五二五三七六六頁

二六度を超え二八度以下〇・〇四七一五〇一二八度を超え三〇度以下〇・〇四二〇一三一三〇度を超え三二度以下〇・〇三六九二五二三二度を超え三四度以下〇・〇三二五七四二三四度を超え三六度以下〇・〇二九一五〇三三六度を超え三八度以下〇・〇二六八二九九三八度を超え四〇度以下〇・〇二四一二九四四〇度を超え四二度以下〇・〇二一九九六九四二度を超え四四度以下〇・〇一九八二八四四四度を超え四六度以下〇・〇一七〇八三四四六度を超え四八度以下〇・〇一五五三六四四八度を超え五〇度以下〇・〇一三六三六三五〇度を超え五二度以下〇・〇一二五〇〇六七頁

五二度を超え五四度以下〇・〇一一〇五〇三五四度を超え五六度以下〇・〇〇九九九二五五六度を超え五八度以下〇・〇〇九一〇七二五八度を超え六〇度以下〇・〇〇八二二二六〇度を超え六二度以下〇・〇〇七三四一二六二度を超え六四度以下〇・〇〇六五三六五六四度を超え六六度以下〇・〇〇五七〇九三六六度を超え六八度以下〇・〇〇五〇二五三六八度を超え七〇度以下〇・〇〇四五三八七〇度を超え七二度以下〇・〇〇四〇一四九七二度を超え七四度以下〇・〇〇三四六四九七四度を超え七六度以下〇・〇〇二九六四二七六度を超え七八度以下〇・〇〇二五五七四八頁

七八度を超え八〇度以下〇・〇〇二一八六三八〇度を超え八二度以下〇・〇〇一七三九二八二度を超え八四度以下〇・〇〇一三六八一八四度を超え八六度以下〇・〇〇一〇〇一五八六度を超え八八度以下〇・〇〇〇六七五一八八度を超え九〇度以下〇・〇〇〇一七八八2仰角八度から仰角九〇度の範囲において、軸比は二・五デシベル以下とする。

3通信の相手方である人工衛星局からの直接波の電力と当該人工衛星局からの反射波の電力の識別度は、三デシベルよりも大きいこと。また、仰角八度における最小アンテナ利得と仰角(-)

八度における最大アンテナ利得との差は、当該識別度よりも大きいこと。

九頁

一頁

○総務省告示第八十一号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号 ) 第三十八条第四項の規定に基づき、電までの周波数の電波を使用するもの及び電波法第三十三条の規定により義務船舶局に備えるHz 六・五 M までを受信する高機能グループ呼出受信機に使用する空中Hz から一、六二六・五 M Hz

一、六二一・三五 M から一、六二Hz 波法施行規則第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五 M 線の設置位置の条件を次のように定める。

令和三年三月二日総務大臣武田良太三六〇度見渡せる位置であること。障害物による遮蔽がある場合は、当該障害物の長辺の長さの十五倍以上の離隔距離をとること。

○総務告示第八十二号無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)別表第一号及び別表第二号の規定に基づき、船舶地球局等の無線設備の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を次のように定める。なお、郵政省告示第六百五十七号(無線機器型式検定規則別表第一号及び別表第二号の規定に基づくインマルサツト船舶地球局等の無線設備の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件)は廃止する。

令和三年三月二日総務大臣武田良太第一インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備の機器1構造及び性能の条件令和三年告示第七十九号(船舶地球局等の無線設備の技術的条件を定める件。以下「告示第七十九号」という。)第一の一及び二(1の ㈢ 及び ㈣ 、2の ㈣ 及び ㈤ 並びに4を除く。)の条件に適合するものであること。

2機械的及び電気的条件告示第七十九号第一の二(1の ㈢ 及び ㈣ 、2の ㈣ 及び ㈤ 並びに4に限る。)の条件に適合するものであること。

一頁

第二インマルサット高機能グループ呼出受信機の機器1構造及び性能の条件告示第七十九号第一の二の2の ㈠ 及び ㈢ 並びに第三の二の2及び三の条件に適合するものであること。

2機械的及び電気的条件告示第七十九号第一の二の2の ㈣ 及び ㈤ 並びに第三の二の3の条件に適合するものであること。

までの周波数の電波を使用する船舶地球局の無Hz から一、六二六・五 M Hz 第三一、六二一・三五 M 線設備の機器1構造及び性能の条件二頁告示第七十九号第五の一及び二(1の ㈡ 及び2の ㈢ を除く。)の条件に適合するものであること。

告示第七十九号第五の二(1の ㈡ 及び2の ㈢ に限る。)の条件に適合するものであること。

までの周波数の電波を受信する高機能グループ呼出Hz から一、六二六・五 M Hz 第四一、六二一・三五 M 2機械的及び電気的条件受信機の機器構造及び性能の条件告示第七十九号第五の二の2の ㈠ 及び第六の三の条件に適合するものであること。

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