船舶に設置する無線航行のためのレーダーで無線設備規則の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を定める件(令和3年総務省告示第58号) 郵政大臣の行う型式検定に合格したものであることを要しない無線設備の機器を定める件(令和3年総務省告示第59号) 船舶局無線従事者証明に係る訓練の課程の認定基準のための訓練要領を定める件(令和3年総務省告示第60号) 航空局、航空地球局及び航空機地球局の聴守電波の周波数を定める件(令和3年総務省告示第61号) 船舶の入港中に定期に行う義務船舶局等の無線設備の点検の方法を定める件(令和3年総務省告示第62号) 義務船舶局等の遭難通信の通信方法に関する事項を定める件(令和3年総務省告示第63号) 電波法第35条第3号の措置をとることとした義務船舶局等に備え付けなければならない計器及び予備品を定める件(令和3年総務省告示第64号) 電波法施行規則第28条第1項の機器を備えることが困難又は不合理である場合の予備設備の機器を定める件(令和3年総務省告示第65号) インマルサット高機能グループ呼出し受信の機能を同時に使用できる無線設備に相当するインマルサット船舶地球局の無線設備を廃止する件(令和3年総務省告示第66号) 常時聴守をしなければならない船舶地球局及び海岸地球局並びに当該船舶地球局及び海岸地球局が聴守しなければならない周波数を定める件(令和3年総務省告示第67号) 養成課程の実施要領を定める件(令和3年総務省告示第68号) 無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件(令和3年総務省告示第69号) 無線従事者でなければ行ってはならない無線設備の操作を定める件(令和3年総務省告示第70号) 宇宙無線通信を行う無線局の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値を定める件(令和3年総務省告示第71号) 小型の船舶又は我が国の沿岸海域のみを航行する船舶の義務船舶局が同条第1項及び第2項の規定により備えなければならない機器に代えることができる機器を定める件(令和3年総務省告示第72号) 小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(令和3年総務省告示第73号) 登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(令和3年総務省告示第74号) 登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(令和3年総務省告示第75号) 再免許の申請を免許の有効期間満了前1箇月以上6箇月を超えない期間に行うことができる無線局を定める件(令和3年総務省告示第76号) 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件(令和3年総務省告示第77号) 無線局運用規則第143条第2項第1号の規定に基づき、航空機地球局の運用義務時間がその航空機の航行中常時となる区域を定める件(令和3年総務省告示第78号) 無線設備規則第14条第3項等の規定に基づき、船舶地球局等の無線設備の技術的条件を定める件(令和3年総務省告示第79号) 無線設備規則第45条の22第3号の規定に基づき、航空機地球局の無線設備の技術的条件を定める件(令和3年総務省告示第80号) 無線設備規則第38条第4項の規定に基づき、一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する船舶地球局等に使用する空中線の設置位置の条件を定める件(令和3年総務省告示第81号) 無線機器型式検定規則別表第1号及び別表第2号の規定に基づき、船舶地球局等の無線設備の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件(令和3年総務省告示第82号)2021-03-02令和3年総務省告示第58号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課廃止告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000736790.pdf
告示廃止総務省

船舶に設置する無線航行のためのレーダーで無線設備規則の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を定める件(令和3年総務省告示第58号) 郵政大臣の行う型式検定に合格したものであることを要しない無線設備の機器を定める件(令和3年総務省告示第59号) 船舶局無線従事者証明に係る訓練の課程の認定基準のための訓練要領を定める件(令和3年総務省告示第60号) 航空局、航空地球局及び航空機地球局の聴守電波の周波数を定める件(令和3年総務省告示第61号) 船舶の入港中に定期に行う義務船舶局等の無線設備の点検の方法を定める件(令和3年総務省告示第62号) 義務船舶局等の遭難通信の通信方法に関する事項を定める件(令和3年総務省告示第63号) 電波法第35条第3号の措置をとることとした義務船舶局等に備え付けなければならない計器及び予備品を定める件(令和3年総務省告示第64号) 電波法施行規則第28条第1項の機器を備えることが困難又は不合理である場合の予備設備の機器を定める件(令和3年総務省告示第65号) インマルサット高機能グループ呼出し受信の機能を同時に使用できる無線設備に相当するインマルサット船舶地球局の無線設備を廃止する件(令和3年総務省告示第66号) 常時聴守をしなければならない船舶地球局及び海岸地球局並びに当該船舶地球局及び海岸地球局が聴守しなければならない周波数を定める件(令和3年総務省告示第67号) 養成課程の実施要領を定める件(令和3年総務省告示第68号) 無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件(令和3年総務省告示第69号) 無線従事者でなければ行ってはならない無線設備の操作を定める件(令和3年総務省告示第70号) 宇宙無線通信を行う無線局の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値を定める件(令和3年総務省告示第71号) 小型の船舶又は我が国の沿岸海域のみを航行する船舶の義務船舶局が同条第1項及び第2項の規定により備えなければならない機器に代えることができる機器を定める件(令和3年総務省告示第72号) 小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(令和3年総務省告示第73号) 登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(令和3年総務省告示第74号) 登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(令和3年総務省告示第75号) 再免許の申請を免許の有効期間満了前1箇月以上6箇月を超えない期間に行うことができる無線局を定める件(令和3年総務省告示第76号) 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件(令和3年総務省告示第77号) 無線局運用規則第143条第2項第1号の規定に基づき、航空機地球局の運用義務時間がその航空機の航行中常時となる区域を定める件(令和3年総務省告示第78号) 無線設備規則第14条第3項等の規定に基づき、船舶地球局等の無線設備の技術的条件を定める件(令和3年総務省告示第79号) 無線設備規則第45条の22第3号の規定に基づき、航空機地球局の無線設備の技術的条件を定める件(令和3年総務省告示第80号) 無線設備規則第38条第4項の規定に基づき、一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する船舶地球局等に使用する空中線の設置位置の条件を定める件(令和3年総務省告示第81号) 無線機器型式検定規則別表第1号及び別表第2号の規定に基づき、船舶地球局等の無線設備の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件(令和3年総務省告示第82号)

令和3年総務省告示第58号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和3年3月2日(2021-03-02)
告示番号
令和3年総務省告示第58号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課
本文
85 ページ / 31,070 文字
対照表
20 ページ
取得日時
2026-08-19 09:59

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対照表 20 ページ項目表 5 ページ通常 60 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第五十八号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十八条第三項の規定に基づき、昭和五十五年郵政省告示第三百二十九号(船舶に設置する無線航行のためのレーダーで無線設備規則の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和三年三月二日

    総務大臣 武田 良太

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    一 無線設備規則(以下「設備規則」という。)第四十八条第三項の規定により、船舶に設置する無線航行のためのレーダーであつて、同条第一項又は第二項の規定を適用することが困難又は不合理であるものは、次のとおりとする。 Hz1 空中線電力が二〇〇ミリワット以下のもの(九 G 帯の周波数の電波を使用するレーダーであつて、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号。以下「施行規則」  という。)第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用  するものに限る。) [2・3 略] 二 [略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    一 [同上]Hz1 空中線電力が二〇〇ミリワット以下のもの(九 G 帯の周波数の電波を使用するレーダーであつて、電波法施行規則(昭和二十五年電波監視委員会規則第十四号。以下「施行規則」という。)第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものに限る。)  [2・3 同上] 二 [同上]

  3. 第3ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第五十九号

    電波法施行規則第十一条の五第二号の規定に基づき、昭和六十一年郵政省告示第二百二十一号(総務大臣の行う型式検定に合格したものであることを要しない無線設備の機器)の一部を次のように改正する。

    令和三年三月二日

    総務大臣 武田 良太

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  4. 第4ページ原文のこのページ

    改正後

    [一 略][1 略] 2 高機能グループ呼出受信機(設備規則第四十条の四第五項の高機能グループ呼出受信機を  いう。)の機器5 略][3~ 1 二 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十七条第五号の機器(インマルサットC型の無線設備及び施行規則第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局のうち、一、六二一・三五MHz Hzから一、六二六・五 M までの周波数の電波を使用する無線設備の機器を除く。) [三~五 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    [一 同上][1 同上]  2 インマルサツト高機能グループ呼出受信機(設備規則第四十条の四第四項のインマルサツ  ト高機能グループ呼出受信機をいう。)の機器5 同上][3~ 1 二 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十七条第五号の機器のうち、インマルサットC型の無線設備以外の機器  [ 三~五 同上]

  5. 第5ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第六十号

    無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第六十一条第五号の規定に基づき、平成二年郵政省告示第二百八十一号(無線従事者規則第六十一条第五号の規定に基づく船舶局無線従事者証明に係る訓練の課程の認定基準のための訓練要領)の一部を次のように改正する。

    令和三年三月二日

    総務大臣 武田 良太

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  6. 第6ページ原文のこのページ

    改正後

    別表第一号 認定新規訓練の課程に係るもの
    科目訓練の項目 訓練の程度(注1)使用する設備
    学科[略][略][略][略][略]
    [略]
    義務船舶局等無線設備の管理無線設備の取扱い[略][略][略]
    高機能グループ呼出受信機A
    [略]
    実技義務船舶局等無線設備の管理無線設備の取扱い[略][略][略]
    高機能グループ呼出受信機A
    [略]
     [注1~3 略][別表第二号 略]
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    別表第一号 [同左]
    科目訓練の項目 訓練の程度(注1)使用する設備
    学科[同左][同左][同左][同左][同左]
    [同左]
    義務船舶局等無線設備の管理無線設備の取扱い[同左][同左][同左]
    インマルサット高機能グループ呼出受信機A
    [同左]
    実技義務船舶局等無線設備の管理無線設備の取扱い[同左][同左][同左]
    インマルサット高機能グループ呼出受信機A
    [同左]
     [注1~3 同左][別表第二号 同左]
  7. 第7ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第六十一号

    無線局運用規則第百四十六条第一項等の規定に基づき、平成三年郵政省告示第四十六号(航空局、航空地球局及び航空機地球局の聴守電波の周波数)の一部を次のように改正する。

    令和三年三月二日

    総務大臣 武田 良太

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定は、これを削る。

  8. 第8ページ原文のこのページ

    改正後

    [1 略] 2 航空地球局   通信の相手方を国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する外国の人工衛星局とする航  空地球局の聴守電波の周波数は、次に掲げるものとする。 3,599.0025MHz から 3,628.9975MHz まで又は 4,192.5025MHz から 4,199.9975MHz までの 2.5kHz  間隔の周波数  [削る]    [   削る]   3   航空機地球局   航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行う航空機地球局の聴守電波の周波数は、次に掲げるものとする。 1,525.0025MHz から 1,558.9975MHz までの 2.5kHz 間隔の周波数又は1 ,618.2708335MHz から   1,625.9791665MHzまでの41.667kHz間隔の周波数  備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    [1 同左] 2 [同左]   航空地球局の聴守電波の周波数は、次に掲げるものとする。   (1) 通信の相手方を国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する外国の人工衛星局とする    航空地球局3,599.0025MHzから3,628.9975MHzまで又は4,192.5025MHzから4,199.9975MHzまでの2.5kHz    間隔の周波数   (2) 通信の相手方を国土交通省が開設する人工衛星局とする航空地球局 11.6916225GHz から 11.6959175GHz まで又は 18.3866225GHz から 18.3909175GHz までの 2.5kHz 間隔の周波数 3 [同左]   航空機地球局の聴守電波の周波数は、次に掲げるものとする。  1 ,525.0025MHzから1,558.9975MHzまでの2.5kHz間隔の周波数

  9. 第9ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第六十二号

    電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条の五第四項の規定に基づき、平成四年総務省告示第六十一号(電波法施行規則第二十八条の五第四項の規定に基づく船舶の入港中に定期に行う義務船舶局等の無線設備の点検の方法)の一部を次のように改正する。

    令和三年三月二日

    総務大臣 武田 良太

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

  10. 第10ページ原文のこのページ

    改正後

    別表
    無線設備の機器点検の項目
    [略]
    三 船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器[⑴ 略][略][略]
    [略]
    ⑵ 高機能グルー  プ呼出受信機1 接続状態等の  確認ア 空中線の状況及びその取付け状況の良否 イ 主要部のコネクターの取付け状況、ねじ類の締付け状況及び接地装置の状態の良否 ウ 表示灯の断線、操作つまみの欠落等の有無 エ 補助電源からの電力の供給の良否
    2 受信部、信号処理部及び制御部の性能の確認ア 搬送波に対する同調・同期表示の良否 イ 受信機能の動作の良否 ウ 印字機能の動作の良否(印字機能を有する機器に限る。) エ 通報のIDの記録の良否 オ 通報のIDの設定の良否 カ 記録紙等の消耗品の有無(印字機

    改正前

    別表
    無線設備の機器点検の項目
    [同左]
    三 船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器[⑴ 同左][同左][同左]
    [同左]
    ⑵ インマルサット高機能グループ呼出受信機1 接続状態等の  確認ア 空中線の状況及びその取付け状況の良否 イ 主要部のコネクターの取付け状況、ねじ類の締付け状況及び接地装置の状態の良否 ウ 表示灯の断線、操作つまみの欠落等の有無 エ 補助電源からの電力の供給の良否
    2 受信部、信号処理部及び制御部の性能の確認ア 搬送波に対する  同調・同期表示の  良否 イ 受信機能及び印  字機能の動作の良  否 ウ 通報のIDの記録の良否 エ 通報のIDの設定の良否 オ 記録紙等の消耗  品の有無
  11. 第11ページ原文のこのページ

    改正後

    能を有する機器に
    限る。)
    [略]
    五 船舶地球局のインマルサット1 接続状態等のア 空中線の状況及
    無線設備の機器C型の無線設備の機器及び施行規則第 12 条第6項第2号に規定する船舶確認びその取付状況の良否 イ 主要部のコネクターの取付状況、
    地球局のうちねじ類の締付状況
    1,621.35MHz か ら1,626.5MHz までの周波数の電波を使用する無線設備の機器2 制御部の性能の確認及び接地装置の状態の良否 ウ 表示灯の断線、操作つまみの欠落等の有無 エ 補助電源からの電力の供給の良否 ア 表示端末の作動状態の良否 イ 通信文作成機能の良否 ウ 印字機能の動作の良否(印字機能
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。
    [略][3 略]を有する機器に限る。) エ 記録紙等の消耗品の有無(印字機能を有する機器に限る。) [略]

    改正前

    [同左]
    五 インマルサッインマルサット1 接続状態等のア 空中線の状況及
    ト船舶地球局の無線設備の機器C型の無線設備の機器確認びその取付状況の良否 イ 主要部のコネクターの取付状況、
    ねじ類の締付状況
    2 制御部の性能の確認及び接地装置の状態の良否 ウ 表示灯の断線、操作つまみの欠落等の有無 エ 補助電源からの電力の供給の良否 ア 表示端末の作動状態の良否 イ 通信文作成機能の良否 ウ 印字機能の動作の良否
    [同左][3 同左]エ 記録紙等の消耗  品の有無[同左]
  12. 第12ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第六十三号

    電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条の三の規定に基づき、平成四年郵政省告示第六十九号(電波法施行規則第二十八条の三の規定に基づく義務船舶局等の遭難通信の通信方法に関する事項)の一部を次のように改正する。

    令和三年三月二日

    総務大臣 武田 良太

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  13. 第13ページ原文のこのページ

    改正後

    [一~十一 略] 十二 船舶局は、高機能グループ呼出受信機で遭難警報の中継を受信したときは、直ちにこれを  その船舶の責任者に通知しなければならない旨の注意事項[十三・十四 略]  備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    [一~十一 同上] 十二 船舶局は、インマルサット高機能グループ呼出受信機で遭難警報の中継を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない旨の注意事項[十三・十四 同上]

  14. 第14ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第六十四号

    電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条の五第七項の規定に基づき、平成四年郵政省告示第七十三号(電波法施行規則第二十八条の五第七項の規定に基づく電波法第三十五条第三号の措置をとることとした義務船舶局等に備え付けなければならない計器及び予備品)

    の一部を次のように改正する。

    令和三年三月二日

    総務大臣 武田 良太

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  15. 第15ページ原文のこのページ

    改正後

    [一 略] 二 [略]  法第三十三条の規定により備えなければならない機器であって施行規則第二十八条第一項第一号の⑴、第二号の⑴又は第三号の⑴に掲げるもの及びインマルサット船舶地球局の無線設備Hz又は施行規則第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五 M から一、Hz六二六・五 M までの周波数の電波を使用する無線設備(同条第三項の規定により同条第一項第三号の⑴の㈡の機器を備えることを要しないとした場合のものに限る。)の機器の予備品であって、次に掲げるものとする。 [1~3 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    [一 同上] 二 [同上]  法第三十三条の規定により備えなければならない機器であって施行規則第二十八条第一項第一号の⑴、第二号の⑴又は第三号の⑴に掲げるもの及びインマルサット船舶地球局の無線設備(同条第三項の規定により同条第一項第三号の⑴の㈡の機器を備えることを要しないとした場合のものに限る。)の機器の予備品であって、次に掲げるものとする。   [  1~3 同上]

  16. 第16ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第六十五号

    電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条の五第三項の規定に基づき、平成四年郵政省告示第九十一号(電波法施行規則第二十八条の五第一項の機器を備えることが困難又は不合理である場合の予備設備の機器)の一部を次のように改正する。

    令和三年三月二日

    総務大臣 武田 良太

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  17. 第17ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を2件検出(例: 'MHz'))

    改正後

     施行規則第28条の5第3項の規定により、同条第1項の機器を備えることが困難又は不合理である場合の予備設備の機器は、次の表の左欄に掲げる義務船舶局等の区分に応じて、同表の右欄に掲げる無線設備の機器とする。  当該義務船舶等のある船舶の区分無線設備の機器(○印を付したものとする。)  国際航船舶の施行規総トン施行規則施行規則短波帯のインマル当該義務  海従事種類則第 28 数第28 条第 第28条第無線設備サット船船舶局等の有無条第11項第11項第2(デジタ舶地球局のある船項各号号の⑴の号の⑴のル選択呼のインマ舶の航行の航行無線設備㈡の無線出装置及ルサットする海域する海設備び無線電C型の無に応じて域に応話による線設備又当該船舶じた船通信が可は施行規を運航す舶の区能なもの則第12条るために分に限 第6項第必要な陸る。)及2号に規上との間び短波帯定する船の通信をのデジタ舶地球局行うことル選択呼のうちができる出専用受1,621.35 無線設備信機MHz から1,626.5M Hzまでの周波数の電波を使用する無線設備  [略][注1~4 略]  備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

     [同左]  当該義務船舶等のある船舶の区分無線設備の機器(○印を付したものとする。)  国際航船舶の施行規総トン施行規則施行規則短波帯のインマル当該義務  海従事種類則第 28 数第28 条第 第28条第無線設備サット船船舶局等の有無条第11項第11項第2(デジタ舶地球局のある船項各号号の⑴の号の⑴のル選択呼のインマ舶の航行の航行無線設備㈡の無線出装置及ルサットする海域する海設備び無線電C型の無に応じて域に応話による線設備当該船舶じた船通信が可を運航す舶の区能なものるために分に限必要な陸る。)及上との間び短波帯の通信をのデジタ行うことル選択呼ができる出専用受無線設備信機  [同左][注1~4 同左]

  18. 第18ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第六十六号

    平成四年郵政省告示第百七号(インマルサット高機能グループ呼出し受信の機能を同時に使用できる無線設備に相当するインマルサット船舶地球局の無線設備)は、廃止する。

    令和三年三月二日

    総務大臣 武田 良太

  19. 第19ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第六十七号

    無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第四十二条第二号及び第四十三条の二第二項の規定に基づき、平成五年郵政省告示第三百二号(無線局運用規則第四十二条第二号及び第四十三条の二第二項の規定に基づく常時聴守をしなければならない船舶地球局及び海岸地球局並びに当該船舶地球局及び海岸地球局が聴守しなければならない周波数)の一部を次のように改正する。

    令和三年三月二日

    総務大臣 武田 良太

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  20. 第20ページ原文のこのページ

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正後

    一 運用規則第四十二条第二号の別に告示する船舶地球局及び海岸地球局は、次のとおりとする。  [1 略]  2 施行規則第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局  3 [略] 二 運用規則第四十三条の二第二項の別に告示する周波数は、次のとおりとする。  [1 略]  2 前項第二号の船舶地球局Hz一、六二一・三九五八三三 M Hzから一、六二五・九七九一六七 M Hzまでの四一・六六七 k 間隔の周波数  3 前項第三号の海岸地球局Hz一、五三七・七五〇 M Hz(注1、2、3)、一、五三八・四七五 M (注1、2、3)、三、Hz六〇五・〇〇〇 M Hzから三、六二三・〇〇〇 M Hz(注1)、三、六一二・一〇〇 M (注1)、Hz三、六一六・四五〇 M Hz(注1)、四、一九二・五〇〇 M Hzから四、二〇〇・〇〇〇 M まで又はHz四、一九四・九七五 M Hzから四、二〇〇・〇〇〇 M Hzまで(注2)、四、一九四・六〇〇 M (注Hz2)、四、一九八・九五〇 M Hz(注2)、四、一九五・一〇〇 M (注3)及び四、一九五・〇Hz〇〇 M Hzから四、一九九・〇〇〇 M まで(注3)   [注1~3 略]

    改正前

    一 [同上][1 同上][新設] 2 [同上] 二 [同上][1 同上][新設] 2 前項第二号の海岸地球局   [同上]  [注1~3 同上]

  21. 第21ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第六十八号

    無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第二十一条第一項第五号の規定に基づき、平成五年郵政省告示第五百五十三号(無線従事者規則第二十一条第一項第六号の規定に基づく養成課程の実施要領)の一部を次のように改正する。

    令和三年三月二日

    総務大臣 武田 良太

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  22. 第22ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G7: セル境界の貫通率 25.28% > 10%(境界の引き継ぎに失敗した可能性))

    改正後

    別表第一号 無線工学[1 略] 2 海上資格(第三級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、第一級海上特殊無線技士、第二  級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士及びレーダー級海上特殊無線技士)(注4)   授業科目及び内容の分類(資格別専門養成課程別の授業の要否及び程度(注3)   科目) 第三第四第一第二第三レー   授業授業級海級海級海級海級海ダー   科目内容上無上無上特上特上特級海授業授業授業線通線通殊無殊無殊無上特内容内容内容信士信士線技線技線技殊無の要の詳の区士士士線技旨細分(注士2)   [略]衛星船舶概要 AA通信地球取扱AAのた局の方法めの無線無線設備通信及び装置EGC   [略] 3 航空資格(航空無線通信士及び航空特殊無線技士)(注4)   授業科目及び内容の分類(資格別専門科目) 養成課程別の授業の要   授業科目 授業内容否及び程度(注3) 授業内容授業内容授業内容航空無線航空特殊の要旨の詳細の区分通信士無線技士(注2)   [略]

    改正前

    別表第一号 [同左][1 同左] 2 [同左]   授業科目及び内容の分類(資格別専門養成課程別の授業の要否及び程度(注3)   科目) 第三第四第一第二第三レー   授業授業級海級海級海級海級海ダー   科目内容上無上無上特上特上特級海授業授業授業線通線通殊無殊無殊無上特内容内容内容信士信士線技線技線技殊無の要の詳の区士士士線技旨細分(注士2)   [同左]衛星イン概要 AA通信マル取扱AAのたサッ方法めのト船無線舶地通信球局装置の無線設備及び EGC   [同左] 3 [同左]   授業科目及び内容の分類(資格別専門科目) 養成課程別の授業の要   授業科目 授業内容否及び程度(注3) 授業内容授業内容授業内容航空無線航空特殊の要旨の詳細の区分通信士無線技士(注2)   [同左]

  23. 第23ページ原文のこのページ

    [4・5 同左]

    別表第三号 [同左]

    [4・5 略]

    別表第三号 法規

    B
    概要取扱方法 B
    インマルサット衛 星通信装   置及び無線設備規則第 45 条の 22 に規定する航空機地球局で用いられる無線通信装置
    衛星通信のための 無線通信   装置
    [略]
    B
    概要取扱方法 B
    インマルサット衛 星通信装   置
    衛星通信のための 無線通信   装置
    [同左]
    第四級アマチュア無線技士
    第三級アマチュア無線技士
    第二級アマチュア無線技士
    国内電信級陸上特殊無線技士
    第三級陸上特殊無線技士
    第二級陸上特殊無線技士
    第一級陸上特殊無線技士
    航空特殊無線技士
    航空無線通信士
    レーダー級海上特殊無線技士
    養成課程別の授業の要否及び程度(注)第三級海上特殊無線技士
    第二級海上特殊無線技士
    第一級海上特殊無線技士
    第四級海上無線通信士CC
     第三級海上無線通信士
    授業内容の詳細船舶地球局
    授業科目及び内 授業内容の要旨 衛星通信設
    容の分類授業内容[略]
    授業科目
    第四級アマチュア無線技士
    第三級アマチュア無線技士
    第二級アマチュア無線技士
    国内電信級陸上特殊無線技士
    第三級陸上特殊無線技士
    第二級陸上特殊無線技士
    第一級陸上特殊無線技士
    航空特殊無線技士
    航空無線通信士
    レーダー級海上特殊無線技士
    養成課程別の授業の要否及び程度(注)第三級海上特殊無線技士
    第二級海上特殊無線技士
    第一級海上特殊無線技士
    第四級海上無線通信士CC
     第三級海上無線通信士
    授業内容の詳細インマルサ
    授業科目及び内授業内容の要旨衛星通信設
    容の分類授業内容[同左]
    授業科目
  24. 第24ページ原文のこのページ

    備の備ッ無線設備ト船舶地球局の無線設備

    [略][同左]

    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

  25. 第25ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第六十九号

    無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)第四条第一項ただし書の規定に基づき、平成十一年郵政省告示第二百四十六号(無線機器型式検定規則第四条第一項ただし書の規定による無線機器の型式検定に係る試験の方法等)の一部を次のように改正する。

    令和三年三月二日

    総務大臣 武田 良太

    次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  26. 第26ページ原文のこのページ

    改正後

    別表 機器の測定回路及び測定方法  以下の測定回路における、標準信号発生器、スペクトル分析器等にあっては、原則として、1×10-8以上の精度を有する基準信号を入力するものとする。 13 1,621.35MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を受信する高機能グループ呼出受信機の機器   試験を行う周波数は、使用可能な周波数とする。   測定回路及び測定方法は、2(6)に同じ。 17 施行規則第12条第6項第2号に規定する船舶地球局のうち1,621.35MHzから1,626.5MHzまでの  周波数の電波を使用する無線設備の機器
    [1~12 略]14~16 [略]   (1) 周波数の偏差
    受験機器測定用結合回路周波数計
      バースト波にあってはバースト内の平均値を、連続波にあってはその平均値を測定し、許  容偏差から実際の運用において想定される最大のドップラーシフト分を差し引く。 (2) スプリアス発射又は不要発射の強度
    スペクトル分析器
    受験機器測定用結合回路
    バースト波にあってはバースト内の平均電力を、連続波にあってはその平均値を測定する。
     (3) 空中線電力
    受験機器測定用結合回路電力計
      バースト波にあっては測定した値に送信時間率の逆数を乗じる、又はバースト内の平均電  力を測定し、連続波にあってはその平均値を測定する。 (4) 占有周波数帯幅
    スペクトル分析器

       力分布を測定し、全電力の0.5%となる上下の限界周波数点を求め、その差を占有周波数  帯幅とする。 (5) 搬送波を送信しないときの電力

    受験機器    電 測定用結合回路

    改正前

    別表 [同左]  [同左][1~12 同左][新設]   1  3~15 [同左][新設]

  27. 第27ページ原文のこのページ

    スペクトル分析器受験機器 測定用結合回路   搬送波の送信を停止させた状態で測定する。(6) 上記以外の測定項目2の(6)に同じ。18~20 [略]

    1 6~18 [同左]

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

  28. 第28ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第七十号

    電波法施行規則第三十四条の二第四号の規定に基づき、平成十六年総務省告示第二百八十七号(無線従事者でなければ行ってはならない無線設備の操作)の一部を次のように改正する。

    令和三年三月二日

    総務大臣 武田 良太

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  29. 第29ページ原文のこのページ

    改正後

     国土交通省又は成田国際空港株式会社所属の航空局並びに国土交通省、地方公共団体、成田国際空港株式会社、関西国際空港株式会社又は中部国際空港株式会社所属の無線標識局及び無線航行陸上局であって、航空機の航行の安全確保の用に供するものの無線設備の操作

    改正前

     国土交通省所属の地球局、航空地球局及び人工衛星局、国土交通省又は成田国際空港株式会社所属の航空局並びに国土交通省、地方公共団体、成田国際空港株式会社、関西国際空港株式会社又は中部国際空港株式会社所属の無線標識局及び無線航行陸上局であって、航空機の航行の安全確保の用に供するものの無線設備の操作

  30. 第30ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第七十一号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号の 4 0 の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百二十八号(宇宙無線通信を行う無線局(インマルサット船舶地球局、インHzマルサット携帯移動地球局及び航空機地球局(一、六二六・二 M Hzを超え一、六六○・五 M 以下の周波数の電波を使用するものに限る。)を除く。)の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和三年三月二日

    総務大臣 武田 良太

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  31. 第31ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を48件検出(例: 'M'))

    改正後

    [一・二 略] 三 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値は、次のとおりとする。  [1 略]  2 携帯移動衛星通信(電気通信業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携   帯移動地球局との間で、主として通話のために行われる無線通信及びその無線通信の制御の   ために行われる無線通信をいう。)を行う携帯移動地球局の送信設備であって、一六一〇・Hz〇 M Hzから一、六二六・五 M までの周波数の電波を使用するもの及び、船舶地球局又は航空機Hz地球局の送信設備であって、一、六一八・二五 M Hzから一、六二六・五 M までの周波数の電波を送信するもの    次に示す曲線の値   [図略][四 略] 五 非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により航空移動衛星通信を行う航空機地球局の無線Hz設備で一、六一八・二五 M Hzから一、六二六・五 M までの周波数の電波を送信する無線局の送信  設備の不要発射の強度の許容値は、第一項から第三項までの規定にかかわらず次のとおりとす  る。  1 単一の変調信号によるもの   周波数帯不要発射の強度の許容値 備考Hz一〇 k Hzを超え一、五二五 M 以Hz任意の一〇 k の帯域幅における空中線接続端注1   下子での平均電力が(-)一一八デシベル(一ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同じ。)以下の値Hz一、五二五 M を超え一、五五Hz任意の一〇 k の帯域幅における空中線接続端注1Hz九 M 以下子での平均電力が(-)一四六デシベル以下の値Hz一、五五九 M を超え一、五八Hz任意の一 M の帯域幅における空中線接続端子注2Hz五 M 以下での平均電力が(-)一一八デシベル以下の値Hz一、五八五 M を超え一、六〇Hz任意の一 M の帯域幅における空中線接続端注3Hz五 M 以下子での平均電力が(-)一一八デシベルから(-)二七・五デシベル以下の値Hz任意の一 k の帯域幅における空中線接続端注4子での平均電力が(-)一二五デシベルから(-)三四・五デシベル以下の値Hz一、六〇五 M を超え一、六一Hz任意の一 M の帯域幅における空中線接続端注5Hz〇 M 以下子での平均電力が(-)一一八デシベルから

    改正前

    [一・二 同上] 三 [同上]  [1 同上]  2 携帯移動衛星通信(電気通信業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携   帯移動地球局との間で、主として通話のために行われる無線通信及びその無線通信の制御の   ために行われる無線通信をいう。)を行う携帯移動地球局の送信設備であって、一六一〇・Hz〇 M Hzから一、六二六・五 M までの周波数の電波を使用するもの次に示す曲線の値   [図同上][四 同上][新設]

  32. 第32ページ原文のこのページ

    (-)二七・五デシベル以下の値Hz任意の一 k の帯域幅における空中線接続端注5子での平均電力が(-)一二五デシベルから(-)三四・五デシベル以下の値Hz一、六一〇 M を超え一、六一Hz任意の一〇 k の帯域幅における空中線接続注1Hz四 M

    以下端子での平均電力が(-)七八デシベル以下の値Hz一、六一四 M を超え一、六一Hz任意の一 M の帯域幅における等価等方輻射注1Hz六 M

    以下電力の平均電力が(-)四六デシベル以下の値Hz一、六二六・五 M を超え一、Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における空中線接続注1Hz六五〇 M 以下端子での平均電力が(-)五五デシベル以下の値Hz一、六五〇 M を超え一、六六Hz任意の一 M の帯域幅における空中線接続端子注1Hz〇 M

    以下での平均電力が(-)四九・五デシベル以下の値Hz一、六六〇 M を超え一、六七Hz任意の一〇 k 帯域幅における空中線接続端注1Hz〇 M

    以下子での平均電力が(-)五六デシベル以下の値Hz任意の一 M の帯域幅における空中線接続端子注1での平均電力が(-)三九・五デシベル以下の値Hz一、六七〇 M を超え一、六八Hz任意の三〇 k の帯域幅における等価等方輻射注1Hz〇 M

    以下電力の平均電力が(-)六〇デシベル以下の値Hz一、六八〇 M を超え一、六八Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における等価等方輻注1Hz五 M

    以下射電力の平均電力が(-)六〇デシベル以下の値Hz一、六八五 M を超え一、七〇Hz任意の一 M の帯域幅における等価等方輻射電注1Hz五 M

    以下力の平均電力が(-)六〇デシベル以下の値Hz一、七〇五 M Hzを超え一八 G 以Hz任意の三 M の帯域幅における等価等方輻射電注1下力の平均電力が(-)四九デシベル以下の値注1 一フレーム又は一秒のいずれか短い時間の平均電力

    2 二ミリ秒間の平均電力とする。

    3 周波数に対して直線的に増加する、二〇ミリ秒間の平均電力とし、衛星無線航行装置の保護が必要な場合は(-)一一八デシベルとする。

    4 周波数に対して直線的に増加する、二〇ミリ秒間の平均電力とし、衛星無線航行装置

  33. 第33ページ原文のこのページ

    の保護が必要な場合は(-)一二五デシベルとする。

    5 周波数に対して直線的に増加する、二〇ミリ秒間の平均電力とし、衛星無線航行装置Hzの保護が必要な場合は、任意の五〇〇 k の帯域幅における空中線接続端子での平均電力の値が(-)一一五デシベルから(-)八〇デシベルまでの間で周波数に対して直線的に増加する値以下とする。

    6 周波数に対して直線的に増加する、二〇ミリ秒間の平均電力とし、衛星無線航行装置Hzの保護が必要な場合は、任意の一 k の帯域幅における空中線接続端子での平均電力の値が(-)一一八デシベルから(-)一〇三デシベルまでの間で周波数に対して直線的に増加する値以下とする。

    2 マルチキャリアによるもの

    ア 二つの変調波のいずれか一つが最大出力の場合、又は送信機の出力が最大値の二分の一の場合のうち、いずれか小さい方の不要発射の強度は、前号に示す値を四デシベル超過し

    てはならない。

    イ 二信号の相互変調積は、(-)三八デシベル(搬送波の電力を〇デシベルとする。)を

    超過してはならない。

    Hzウ 二つの無変調キャリアの送信時、空中線は一、五五九 M Hzから一五八五 M までの周波数帯において(-)一五八・五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。以下この号においてHz同じ。)、一、五八五 M Hzから一、六〇五 M までの周波数帯において(-)一五七デシベルを超過する相互変調積を生じさせてはならない。なお、航空機地球局と衛星無線航法装置のアイソレーションが五五デシベルを超える場合、当該アイソレーションと五五デシベルとの差を相互変調積の許容値に加えることができる。

    エ 同一の航空機にある別の航空機地球局の無線設備に対して、当該無線設備の有効雑音温

    度の6パーセントを超えて上昇させる相互変調積を生じさせてはならない。なお、航空機

    地球局と航空移動衛星通信装置のアイソレーションが四〇デシベルを超える場合、当該ア

    イソレーションと四〇デシベルとの差を相互変調積の許容値に加えることができる。

    六 [略]

    五 [同上]

    七 深宇宙にある宇宙物体に開設する無線局については、第一項から第六項までの規定は適用し

    六 深宇宙にある宇宙物体に開設する無線局については、第一項から第五項までの規定は適用し

    ない。

    ない。

    八 [略]

    七 [同上]

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

  34. 第34ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第七十二号

    電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条第十項の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百号(電波法施行規則第二十八条第十項の規定に基づく小型の船舶又は我が国の沿岸海域のみを航行する船舶の義務船舶局が同条第一項及び第二項の規定により備えなければならない機器に代えることができる機器)の一部を次のように改正する。

    令和三年三月二日

    総務大臣 武田 良太

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

  35. 第35ページ原文のこのページ

    改正後

     施行規則第28条第10項の規定により、小型の船舶又は我が国の沿岸海域のみを航行する船舶の義務船舶局が同条第1項及び第2項の規定により備えなければならない機器に代えることができる機器は、次の表の左欄に掲げる義務船舶局のある船舶の区分に応じて、同表の右欄に掲げる無線設備の機器とする。 [表略]  注   [1~25 略]26 通信の相手方となる陸上に開設する無線局(人工衛星局の中継により海岸地球局又は携    帯基地地球局と通信を行うものにあっては当該人工衛星局)の通信圏内を航行する船舶が    備える無線設備は、次のものとする。    ⑴ 電気通信業務を行うことを目的とする無線局の次の無線設備 ア 設備規則第40条の4第2項、第3項及び第5項に規定する船舶地球局の無線設備 イ 設備規則第49条の23第1号及び第2号、第49条の23の2並びに設備規則第49条の24 各項に規定する携帯移動地球局の無線設備[ウ・エ 略]    [⑵ 略]   [27 略]  備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    [同左][表同左]  注   [1~25 同左]26 [同左]    ⑴ [同左] ア 設備規則第40条の4第2項から第5項までに規定するインマルサット船舶地球局又は設備規則第49条の24各項に規定するインマルサット携帯移動地球局の無線設備 イ 設備規則第49条の23第1号及び第2号並びに第49条の23の2に規定する携帯移動地球局の無線設備[ウ・エ 同左]    [⑵ 同左]  [27 同左]

  36. 第36ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第七十三号

    電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十四条の六第一号の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第四百七十一号(小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備)の一部を次のように改正する。

    令和三年三月二日

    総務大臣 武田 良太

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  37. 第37ページ原文のこのページ

    改正後

    [一~十五 略] 十六 前各項の無線設備と併せて船舶局に設置する次に掲げる無線設備  [⑴・⑵ 略]  ⑶ 高機能グループ呼出受信機  [⑷~⑻ 略][十七 略 ]  備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    [一~十五 同上] 十六 [同上]  [⑴・⑵ 同上]  ⑶ インマルサット高機能グループ呼出受信機  [⑷~⑻ 同上][十七 同上 ]

  38. 第38ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第七十四号

    登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十七条及び別表第五号第三の三⑵の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法)の一部を次のように改正する。

    令和三年三月二日

    総務大臣 武田 良太

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  39. 第39ページ原文のこのページ

    改正後

    [第1 略]第2 船舶局及び船舶地球局の検査実施要領[1・2 略]  3 無線設備等   一 無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認
    検査の項目具体的な検査の実施方法等 検査の成績
    1 無線局事項書関係
    [略]
    ⑶ 無線設備の設置箇所(条件がある場合に限る。)[略]1 法第34条の義務船舶局  等の無線設備の設置箇所については、次による。  [⑴~⑾ 略]  ⑿ 義務船舶局等に備え   る 1,621.35MHz か ら1,626.5MHzまでを受信   する高機能グループ呼   出受信機に使用する空   中線については、設備   規則第38条第4項に規   定する位置に設置され   ていないときは、「不   可」とする。 [2 略]
    [略]
    [二 略] 三 総合試験   検査を実施する無線局の無線設備が正常に動作し、当該無線局の目的が達成されるかどう  かを総合的に判断するため、以下により実地に通信を行って、その通信の状況等を確認す   無線設備の操作を行う場合は、当該無線局に選任された無線従事者が行うものとする。
    [注1~3 略]る。
    検査対象無線局の種別総合試験の方法等検査の成績
    1 船舶局[略][略]
    [略]
    5 特殊な設備及び附属装

    改正前

    [第1 同左]第2 [同左]  [1・2 同左]  3 [同左]
    一 [同左]
    検査の項目具体的な検査の実施方法等 検査の成績
    1 無線局事項書関係
    [同左]
    ⑶ [同左][同左]1 法第34条の義務船舶等の無線設備の設置箇所に  ついては、次による。  [⑴~⑾ 同左]  [新設][2 同左]
    [同左]
    [二 同左] 三 [同左]
    [注1~3 同左]  [同左]
    検査対象無線局の種別総合試験の方法等検査の成績
    1 船舶局[同左][同左]
    [同左]
    5 [同左]
  40. 第40ページ原文のこのページ

    置については、次のとおりとする。

    [略][同左]⑸ DSC専用受信機、ナ良好に動作しないとき⑸ DSC専用受信機、ナ[同左]ブテックス受信機及びは、「不可」とする。

    ブテックス受信機及び高機能グループ呼出受インマルサット高機能信機については、自己グループ呼出受信機に診断試験により動作のついては、自己診断試良否を確認する。

    験により動作の良否を確認する。

    [略][同左]

    [注1・2 略][注1・2 同左][第3 略][第3 同左]

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

  41. 第41ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第七十五号

    登録検査等事業者等規則 ( 平成九年郵政省令第七十六号 ) 第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法)の一部を次のように改正する。

    令和三年三月二日

    総務大臣 武田 良太

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  42. 第42ページ原文のこのページ

    改正後

    [1・2 略]    点検を実施する無線局の無線設備が正常に動作し、当該無線局の目的が達成されるかどう   かを総合的に判断するため、以下により実地通信を行って、その通信の状況等を確認する。    無線設備の操作を行う場合は、当該無線局に選任された無線従事者が行うものとする。
    3 無線設備等[一・二 略] 三 総合試験
    点検対象無線局総合試験の方法等備考
    [略]
    2 船舶局[⑴~⑷ 略]⑸ 特殊な設備及び附属装置については、次のとおりとする。 [ア~オ 略] カ DSC専用受信機、ナブテックス  受信機及び高機能グループ呼出受信  機については、自己診断試験により  動作の良否を確認する。  [  キ 略][略]
    [略]
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    [1・2 同上]
    3 [同上][一・二 同上] 三 [同上]   [同上]   点
    検対象無線局総合試験の方法等備考
    [同上]
    2 船舶局[⑴~⑷ 同上]⑸ 特殊な設備及び附属装置については、次のとおりとする。 [ア~オ 同上] カ DSC専用受信機、ナブテックス  受信機及びインマルサット高機能グ  ループ呼出受信機については、自己  診断試験により動作の良否を確認す  る。 [キ 同上][同上]
    [同上]
  43. 第43ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第七十六号

    無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十八条第二項の規定に基づき、平成三十年総務省告示第三百五十五号(再免許の申請を免許の有効期間満了前一箇月以上六箇月を超えない期間に行うことができる無線局を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和三年三月二日

    総務大臣 武田 良太

    次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  44. 第44ページ原文のこのページ

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正後

    [一・二 略] 三 船上通信局 四 無線航行移動局 五~八 [略]

    改正前

    [一・二 同上][新設][新設] 三~六 [同上]

  45. 第45ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第七十七号

    無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第1から第5まで、

    別表第二号の二第1から第8まで、別表第二号の三第1及び第2、別表第二号の四並びに別表第三号の五の規定に基づき、平成三十年総務省告示第三百五十六号(無線局免許手続規則別表第二号第1等の規定に基づく無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。))を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和三年三月二日

    総務大臣 武田 良太

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

  46. 第46ページ原文のこのページ

    改正後

    別表第10号 局種コード及び無線設備の名称コード  第2 無線設備の名称コード
    [第1 略]
    項目コード
    [略][略]
    インマルサットF型IMF
    施行規則第12条第6項第2号に規定する船
    舶地球局の無線設備IRD
    [略][略]
    別表第22号 附属装置コード
    項目コード補足事項備考
    [略][略][略][略]
    高機能グループ呼EGC型式又は名称及び
    出受信機EGI製造番号
    [略][略][略][略]
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    別表第10号 [同左]
    [第1 同左]第2 [同左]
    項目コード
    [同左][同左]
    インマルサットF型IMF
    [同左][同左]
    別表第22号 [同左]
    項目コード補足事項備考
    [同左][同左][同左][同左]
    インマルサット高機能グループ呼出受信機EGC型式又は名称及び製造番号
    [同左][同左][同左][同左]
  47. 第47ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第七十八号

    無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百四十三条第二項第一号の規定に基づき、航空機地球局の運用義務時間がその航空機の航行中常時となる区域を次のように定める。

    なお、平成十六年総務省告示第二百八十六号(航空機地球局の運用義務時間がその航空機の航行中常時となる区域を定める件)は、廃止する。

    令和三年三月二日

    総務大臣 武田 良太

    一 無線設備規則第四十五条の二十に規定する航空機地球局

    航空機地球局の開設される航空機が水平飛行を行っている状態において、当該航空機地球局のア

    ンテナ仰角が、国際移動通信衛星機構が監督する法人が太平洋上空に開設する人工衛星局に対して

    五度以上となる区域

    二 無線設備規則第四十五条の二十二に規定する航空機地球局

    全区域

  48. 第48ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第七十九号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第三項、第四十条の四第二項3 の規定に基づ第四号、第三項第四号、第四項第四号、第五項第四号及び第六項並びに別表第一号注 3 き、船舶地球局等の無線設備の技術的条件を次のように定める。

    なお、平成十七年総務省告示第千二百二十七号(無線設備規則第十四条第三項等の規定に基づくインマルサット船舶地球局等の無線設備の技術的条件)は、廃止する。

    令和三年三月二日

    総務大臣 武田 良太

    第一 インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備

    一 一般的条件

    1 遭難警報の送信のための操作が二以上の場所においてできること。

    2 使用する電波の周波数及びタイムスロットは、通信網管理機能を有する海岸地球局からインマルサット人工衛星局の中継により常時送信されている時分割多重方式の信号(以下「NCSコモンTDM」という。)を受信することによって、自動的に選択されること。

    3 遭難警報が送信されていることを示す機能を有すること(施行規則第二十八条の二第一項に定めるインマルサット船舶地球局の無線設備の場合に限る。)。

  49. 第49ページ原文のこのページ

    4 加熱を避けるための機能(通報の送信が終了した後、遭難通信を除き、一定の時間、通信を

    中断するものを含む。)を有すること。

    5 次の表示機能を有すること。

    (一)

    NCSコモンTDMの同期状態

    (二)

    遭難警報に対する海岸地球局からの応答

    (三)

    電波発射の有無

    6 受信した通報を印字できること。

    7 機械的雑音が少ないものであること。

    8 遭難警報を送信するための専用のボタンは、独立した二以上の操作により作動するものであ

    り、かつ、9の条件に適合する入力パネル又は国際標準化機構(ISO)の規格によるキーボ

    ードのキーでないこと(施行規則第二十八条の二第一項に定めるインマルサット船舶地球局の

    無線設備の場合に限る。)。

    9 〇から九までの数字の入力パネルを有する場合は、その数字の配列は国際電気通信連合電気61通信標準化部門(以下「ITU ― T」という。)の勧告E. 1 によるものであること。

    10

    船舶の位置及び当該位置を決定した時刻を自動又は手動で入力することができること(施

    行規則第二十八条の二第一項に定めるインマルサット船舶地球局の無線設備の場合に限

  50. 第50ページ原文のこのページ

    る。)。

    11

    過剰電流、過剰電圧、電源の過渡変動及び電源の極性の偶発的な反転からの保護手段を有すること。

    12

    露出した金属部分は、接地することができること。

    13

    電源端子は、接地されていないこと。

    14

    電圧五五ボルトを超える電気(高周波のものを除く。)を通ずる導電部は、容易に露出しないように、次のいずれかの条件に適合する遮へい体を有すること。

    (一)

    遮へい体を開けたときは、自動的に電源が遮断される構造であること。

    (二)

    遮へい体を開けるためには工具を必要とする構造であり、かつ、高電圧に対する注意事項が外部に表示されていること。

    15

    空中線から輻射される高周波エネルギーのレベルについて、毎平方メートル一〇〇ワット、二五ワット及び一〇ワットとなる距離がレドーム付近に表示されていること。

    16

    通常の取付位置において、製造者名、型式名及び製造番号が明確に判読できるように外部に表示されていること。

    二 電気的条件

    1 送信装置

  51. 第51ページ原文のこのページ

    (一)

    Hz 一、六二六・五 M Hzから一、六四六・五 M Hzまでの五 k 間隔のいずれの周波数も自動

    的に選択し、送信できること。

    (二)

    送信周波数は、海岸地球局から送信される時分割多重方式のチャネルの搬送波周波数を2 による許容基準として生成されること。ただし、送信周波数が、設備規則別表第一号注 3

    偏差を維持できないときは、遭難通信を除き送信ができないこととする。

    (三)

    等価等方輻射電力は、天頂を九〇度とした仰角が(-)一五度以上において、五デシベ

    ル(一ワットを〇デシベルとする。)以上であること。また、いかなる方向においても(+)

    一六デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超えてはならない。

    (四)

    Hz 一 k の帯域内に輻射される電力は、次の値を超えないこと。

    送信速度離調周波数(搬送波周波数Hz一 k の帯域内に輻射されからの差の周波数をいう。

    る電力の無変調搬送波に対以下同じ。)

    する比

    毎秒六〇〇ビットHz( ± )四・二 k (-)二六・五デシベルHz( ± )四八・六 k (-)四八デシベル

    毎秒一、二〇〇ビットHz( ± )四・二 k (-)二三・五デシベル

  52. 第52ページ原文のこのページ

    Hz( ± )四八・六 k (-)四五デシベル

    (五)

    一度に送信できるパケット(データを一定の長さに区切り、それぞれに送受信に必要な

    情報を加えた伝送の単位をいう。以下同じ。)の数は二五五以下であること。

    (六)

    海岸地球局から送信される時分割多重方式の信号により、送信速度を毎秒六〇〇ビット

    又は毎秒一、二〇〇ビットに切り替えられること。

    (七)

    通信のための送信信号は、次のとおりであること。

    (1)

    誤り検定符号は、レート二分の一、拘束長七の畳み込み符号(七つの信号ビットから、

    信号一ビットにつき二ビットの誤り検定符号に変換するものをいう。以下同じ。)とし、

    その生成多項式は、次のとおりとする。

    G1(X)=1+X2+X3+X5+X6G1(X)=1+X2+X3+X5+X6G2(X)=1+X+X2+X3+X6G2(X)=1+X+X2+X3+X6

    (2)

    送信速度の安定度は、十秒間で、百万分の一以下であること。

    (八)

    七) 通信のための送信信号(呼出しのためのものを除く。)は、(の規定によるほか、次のとおりであること。

    (1)

    構成は、別図第一号のとおりであること。

    (2)

    同期符号は、次の符号列が二回繰り返されたものであること。

  53. 第53ページ原文のこのページ

    〇〇〇〇 〇一一一 一一一〇 一〇一〇一一〇〇 一一〇一 一一〇一 一〇一〇〇一〇〇 一一一〇 〇〇一〇 一一一一〇〇一〇 一〇〇〇 一一〇〇 〇〇一〇

    (3)

    2) (の場合において、同期符号は誤り検定符号化されずに送信されること。

    (九)

    七) 呼出しのための送信信号は、(の規定によるほか、次のとおりであること。

    (1)

    構成は、別図第二号のとおりであること。

    (2)

    八) 同期符号は、(2)の(に定める符号列を一回送信するものであること。

    (3)

    2) (の場合において、同期符号は誤り検定符号化されずに送信されること。

    2 受信装置

    (一)

    Hz 一、五三七 M Hzから一、五四四・二 M Hzまでの五 k 間隔のいずれの周波数にも自動的に同調可能であること。

    (二)

    通信状態以外は、NCSコモンTDMに同調していること。

    (三)

    受信信号は、次のとおりであること。

    (1)

    誤り検定符号は、レート二分の一、拘束長七の畳み込み符号とし、その生成多項式は次のとおりとする。

    G1(X)=1+X2+X3+X5+X6G2(X)=1+X+X2+X3+X6

  54. 第54ページ原文のこのページ

    (2)

    伝送速度は、毎秒一、二〇〇ビットであること。

    (3)

    八) 同期符号は、1の(2)の(に定めるものであること。

    (四)

    復調器入力までの選択度特性は、別図第三号のとおりであること。

    (五)

    パケット誤り率は、送信パケットの長さが一二八バイトのとき〇・〇八以下、四八バイ

    トのとき〇・〇二七以下であり、次の条件に適合するものであること。

    (1)

    ( ± )〇・〇六ヘルツの初期クロック周波数オフセット状態において、次のアから

    オまでの電波を加えた場合Hzア 一、五三七 M Hzから一、五四四・二 M までの範囲の周波数の電波

    イ フェージングを受けていない毎平方メートル(-)一四六・五デシベル(一ワットを

    〇デシベルとする。)の電力束密度の電波

    ウ 初期周波数オフセットが( ± )八五〇ヘルツであって、その周波数変動が三秒間に

    (-)五〇ヘルツから(+)五〇ヘルツまでとなる電波

    エ 別図第四号に示す位相雑音の電波

    オ 直接波と反射波の比が七デシベルのマルチパスフェージングの電波

    (2)

    Hz 搬送波から( ± )五 k 離れた点において、無変調搬送波レベルに対して(+)五

    デシベルの相対レベルを有する妨害波を加えた場合

  55. 第55ページ原文のこのページ

    (3)

    毎平方メートル(-)一五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)の電力束密度Hzの一、六二六・五 M Hzから一、六四六・五 M までの周波数帯の妨害波を加えた場合

    3 空中線

    軸比は、仰角五度から九〇度まで及び方位角〇度から三六〇度までの範囲において、六デシベル以下であること。

    4 電磁干渉

    電源回路を通して外部へ伝わる電気的雑音のレベルは、別図第五号に示す値を超えないものであること。

    第二 インマルサット船舶地球局のインマルサットF型の無線設備

    一 一般的条件1 及び 11 第一の一の2、3、8、 1 6 の条件に適合するものであること。

    2 空中線から輻射される電波の強さが毎平方メートル一〇〇ワット、二五ワット及び一〇ワットとなる地点から当該空中線までの距離について、レドームに表示されていること。

    3 無線電信による通信(呼出し及び応答を行うためのものを除く。)及び無線電話による通信を行う場合は、一の搬送波について一のチャネルのデジタル符号化された情報により変調を行うものであること。

  56. 第56ページ原文のこのページ

    二 電気的条件

    1 送信装置

    (一)

    Hz 一、六二六・五 M Hzから一、六六〇・五 M Hzまでの一・二五 k 間隔のいずれの周波数も自動的に選択し、送信できること。

    (二)

    等価等方輻射電力は、無線高速データによる通信を行う場合は、八デシベル、一〇デシベル、一二デシベル、一四デシベル、一六デシベル、一八デシベル、二〇デシベル、二二デシベル、二四デシベル、二六デシベル、二八デシベル、三〇デシベル又は三二デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。)であり、その他の通信を行う場合は、六デシベル、八デシベル、一〇デシベル、一二デシベル、一四デシベル、一六デシベル、一八デシベル、二〇デシベル、二二デシベル、二四デシベル又は二六デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。)であり、いずれの場合も通信開始時の搬送波電力対雑音電力密度との比に応じて自動的に選択されること。この場合において、許容偏差は、(-)二デシベルから(+)

    一デシベルまでの範囲とする。

    (三)

    無線電信による通信(呼出し及び応答を行うためのもの並びに無線高速データによる通信を除く。)を行う場合は、変調方式は二の直交するチャネルの入力信号(以下「Iチャネル」及び「Qチャネル」という。)に対し、次の相対位相関係を有する帯域制限されたオフ

  57. 第57ページ原文のこのページ

    セット四相位相変調(Qチャネルの入力信号をIチャネルの入力信号に比べて二分の一シン

    ボル遅らせた四相位相変調をいう。以下「O ― QPSK」という。)であること。

    IチャネルQチャネル相対位相

    一一(+)四五度

    〇一(+)一三五度

    一〇(-)四五度

    〇〇(-)一三五度

    (四)

    無線電話による通信を行う場合は、次の条件に適合すること。

    (1)

    変調方式は帯域制限されたO ― QPSK方式であること。

    (2)

    音声符号化は、毎秒四、八〇〇ビットのAMBE方式(国際移動通信衛星機構が監督

    する法人が定めるAMBE音声符号化方式をいう。以下同じ。)であること。

    (五)

    呼出し及び応答信号については、変調方式は、二相位相変調方式であること。

    (六)

    無線高速データによる通信を行う場合は、変調方式は、帯域制限された一六値直交振幅

    変調(以下「一六QAM」という。)方式であること。

    (七)

    呼出しを行う場合には、その都度、海岸地球局から指定された呼出し周波数に選択され

  58. 第58ページ原文のこのページ

    ること。

    (八)

    呼出しシーケンスが終了してから、少なくとも十七秒間は、再呼出しができないこと。

    2 受信装置

    (一)

    Hz 一、五二五 M Hzから一、五五九 M Hzまでの一・二五 k 間隔のいずれの周波数も自動的に同調可能であること。

    (二)

    通信状態以外は、NCSコモンTDMに同調していること。

    (三)

    無線電信による通信(呼出し及び応答を行うためのもの並びに無線高速データによる通

    信を除く。)を行う場合は、次の条件に適合すること。

    (1)

    四) 1の(1)の(の条件に適合すること。

    (2)

    受信信号の伝送速度は、毎秒五、六〇〇ビット又は毎秒二四、〇〇〇ビットであること。

    (3)

    復調器入力までの選択度特性は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。

    区別選択度特性希望信号が、毎秒五、六〇〇ビットのラ ア 希望信号の周波数を中心として( ± )

  59. 第59ページ原文のこのページ

    ンダムデータで変調され、帯域制限されたO ― QPSKのものHz二五 k Hz以内を除いた一、五二五 M からHz一、五五九 M までの周波数範囲のすべての妨害信号除去比は三〇デシベル以上であ ること。イ 希望信号の周波数を中心として上下にそHzれぞれ四・五 k 離れた二波の隣接信号が 存在した場合、四〇・六デシベルの搬送波 電力対雑音電力密度との比で、ビット誤り 率は四パーセント以下であること。この場 合において、隣接信号は、希望信号と同様のものであり、それぞれ希望信号より六デ シベル高いものとする。
    希望信号が、毎秒二四、〇〇〇ビットのランダムデータで変調され、帯域制限されたO ― QPSKのものア 希望信号の周波数を中心として( ± )Hz五〇 k Hz以内を除いた一、五二五 M からHz一、五五九 M までの周波数範囲のすべて
  60. 第60ページ原文のこのページ

    の妨害信号除去比は四〇デシベル以上であること。

    イ 希望信号の周波数を中心として上下にそHzれぞれ二〇 k 離れた二波の隣接信号の存在による性能の劣化は、搬送波電力対雑音電力密度比に換算して〇・八デシベル以内であること。この場合において、隣接信号は、希望信号と同様のものであり、それぞれ希望信号より六デシベル高いものとする。

    (四)

    無線電話による通信を行う場合は、次の条件に適合すること。

    (1)

    三) (1)の(3)から(までの条件に適合すること。

    (2)

    音声符号化は、AMBE方式であること。

    (五)

    無線高速データによる通信を行う場合は、次の条件に適合すること。

    (1)

    変調方式は、帯域制限された一六QAM方式であること。

    (2)

    受信信号の伝送速度は、毎秒一三四・四キロビット又は二六八・八キロビットである

  61. 第61ページ原文のこのページ

    こと。

    (3)

    復調器入力までの選択度特性は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の

    下欄に掲げるとおりであること。

    区別選択度特性

    受信信号の伝達速度が毎秒一三四・四キ

    ア 希望信号を中心として( ± )一〇〇

    ロビットのものkHz Hz以内を除いた一、四〇〇 M から一、六Hz二六・五 M までの周波数範囲のすべての妨害信号除去比は三〇デシベル以上であること。

    イ 希望信号の周波数を中心として上下にそHzれぞれ三九・五 k 離れた二波の隣接信号が存在した場合、五三・四デシベルの搬送波電力対雑音電力密度との比で、ビット誤り率は〇・〇〇〇一パーセント以下であること。この場合において、隣接信号は、希

  62. 第62ページ原文のこのページ

    望信号と同様のもの(毎秒一三四・四キロビットのランダムデータで変調され、帯域制限された一六QAMとする。)であり、それぞれ希望信号より六デシベル高いものとする。
    受信信号の伝達速度が毎秒二六八・八キロビットのものア 希望信号を中心として( ± )二〇〇 kHz Hz以内を除いた一、四〇〇 M から一、六Hz二六・五 M までの周波数範囲のすべての 妨害信号除去比は三〇デシベル以上である こと。イ 希望信号の周波数を中心として上下にそHzれぞれ八四 k 離れた二波の隣接信号が存 在した場合、五六・四デシベルの搬送波電 力対雑音電力密度との比で、ビット誤り率は〇・〇〇〇一パーセント以下であるこ
  63. 第63ページ原文のこのページ

    と。この場合において、隣接信号は、希望信号と同様のもの(毎秒二六八・八キロビットのランダムデータで変調され、帯域制限された一六QAMとする。)であり、それぞれ希望信号より六デシベル高いものとする。

    3 空中線等

    (一)

    軸比は、最大指向方向において二デシベル以下であること。

    (二)

    空中線は、通常起こり得る船舶の動揺、船舶の航行及びインマルサット人工衛星局の位置変動においてインマルサット人工衛星局を自動的に追尾できること。

    (三)

    レドームは、付着する水分及び塩分等による特性の劣化ができる限り少ないこと。

    (四)

    追尾する衛星の方位角に対応する空中線の位置情報を、( ± )五度以内の誤差で周期的に検出する手段を備えていること。

    4 電磁干渉

    第一の二の4の条件に適合するものであること。

    第三 インマルサット高機能グループ呼出受信機

  64. 第64ページ原文のこのページ

    一 一般的条件1 から 14 まで及び 11 第一の一の7、9、 1 6 の条件に適合すること。

    2 NCSコモンTDMの番号が二〇記憶でき、かつ、選択できること。

    3 次の表示機能を有すること。

    (一)

    NCSコモンTDMの同期状態

    (二)

    通報の着信

    二 電気的条件

    1 受信装置一)  第一の二の2の(三)及び(五)から(までの条件に適合すること。

    2 空中線

    (一)

    受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。

    (二)

    軸比は、第一の二の3の条件に適合すること。ただし、インマルサット人工衛星局を自動追尾するものについては、この限りでない。

    3 電磁干渉

    第一の二の4の条件に適合するものであること。

    三 受信・印字機能の条件

  65. 第65ページ原文のこのページ

    1 通報の種類による受信の可否の選択ができるものであること。ただし、遭難通信、緊急通信及び安全通信は、常時受信されること。

    2 通報の記憶用として、少なくとも三二、七六八バイトの記憶容量を有すること。

    3 誤りなく受信された通報の識別信号(以下「ID」という。)は、記憶されること。

    4 記憶されるIDの数は、二五五以上であって、かつ、記憶容量を超える場合は、最新のものが優先して記憶されること。

    5 IDは、通報の時間から六〇時間後まで記憶され、かつ、七二時間後までに記憶から消去されること。

    6 記憶されているIDと同じIDの通報は、受信しても印字しない機能を有すること。

    7 通報には、受信した日付及び時刻(協定世界時とする。)を付加して表示又は印字すること。

    8 受信した文字に誤りがあった場合は、下線表示「-」の印字をすること。

    9 一の語を複数の行にわたって表示又は印字しないこと。

    10

    一行当たり四〇字以上印字できること。

    11

    用紙の終了が近づいたことを示す可聴警報機能を有すること。

    第四 海域で運用される構造物上に開設する無線局であってインマルサット人工衛星局の中継により

    無線通信を行うものの無線設備

  66. 第66ページ原文のこのページ

    無線設備の種別に応じ、設備規則第十四条第三項、第四十条の四(第一項を除く。)、別表第3 及び別表第三号の 1一号注 3 4 並びにこの告示の第一(一の2、8及び 1 6 (第二の規定によ二)り、これらの規定が適用される場合を含む。)に限る。)及び第二(二の3の(四)から(までを除く。)の規定を準用する。

    第五 施行規則第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局の無線設備

    一 一般的条件1 から 11 第一の一の1、6、8及び 1 6 までの条件に適合するものであること。

    2 使用する電波の周波数及びタイムスロットは、通信網管理機能を有する人工衛星局から常時送信されている時分割多重方式の信号を受信することによって、自動的に選択されること。

    3 人工衛星局との同期状態の表示機能を有すること。

    4 遭難警報が送信されていることを示す機能を有すること。

    5 船舶の位置及び当該位置を決定した時刻を自動又は手動で入力することができること。

    二 電気的条件

    1 送信装置

    (一)

    Hz 一、六一八・二五 M Hzから一、六二六・五 M までの周波数を自動的に選択し、送信できること。

  67. 第67ページ原文のこのページ

    (二)

    搬送波を送信していないときの漏えい電力は、次の表に定めるとおりとする。

    周波数帯等価等方輻射電力の尖頭電力Hz一〇〇 k Hzを超え三〇 M 以下Hz任意の一〇 k の帯域幅における尖頭電力が(-)八七デシベル(一ワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ)以下Hz三〇 M Hzを超え一、〇〇〇 M 以下Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における尖頭電力が(-)八七デシベル以下Hz一、〇〇〇 M Hzを超え一二、七五〇 M Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における尖頭電力以下が(-)七七デシベル以下

    (三)

    故障を検出する機能を有するものであり、かつ、検出後一秒未満の間に自動的に電波の送信を停止する機能を有するものであること。

    2 受信装置

    (一)

    Hz 一、六一八・二五 M Hzから一、六二六・五 M までの周波数に同調可能であること。

    (二)

    通信状態以外は、通信網管理機能を有する人工衛星局から常時送信されている時分割多重方式の信号に同調していること。

  68. 第68ページ原文のこのページ

    (三)

    二) 副次的に発する電波等の限度は二の1の (に規定する等価等方輻射電力の尖頭電力の値を超えないものであること。

    Hz第六 一、六一八・二五 M Hzから一、六二六・五 M までの周波数の電波を受信する高機能グループ

    呼出受信機

    一 一般的条件1 から 14 まで及び 11 第一の一の 1 6 の条件に適合すること。

    2 次の表示機能を有すること。

    (一)

    人工衛星局との同期状態

    (二)

    通報の着信

    二 電気的条件Hz  受信装置は、一、六一八・二五 M Hzから一、六二六・五 M までの周波数に同調可能であること。

    三 受信・印字機能の条件0 及び 1  第三の三の1、8、 1 1 の条件に適合すること。

  69. 第69ページ原文のこのページ

    別図第一号 インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備の通信のための送信信号

    (呼出しのための信号を除く。)の構成

    別

    図第二号 インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備の呼出しのための送信信号の構成⑴600 ビット/秒のとき

  70. 第70ページ原文のこのページ

    ⑵

    1200 ビット/秒のとき

  71. 第71ページ原文のこのページ

    別図第三号 インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備及びインマルサット高機能

    グループ呼出し受信機の無線電信における受信選択度特性

    別図第四号 位相雑音

  72. 第72ページ原文のこのページ

    別図第五号 インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備及びインマルサットF型の

    無線設備並びにインマルサット高機能グループ呼出し受信機の電磁干渉

  73. 第73ページ原文のこのページ

  74. 第74ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第八十号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号 ) 第四十五条の二十二第三号の規定に基づき、航空機地球局の無線設備の技術的条件を次のように定める。

    令和三年三月二日

    総務大臣 武田 良太

    一 送信装置

    1 パワーハンドリング性能一)  (シングルキャリアユニットの場合

    最大の個別キャリア出力の規定に基づき、個別キャリアのバースト出力に対し十分なものであること。

    二)  (マルチキャリアユニットの場合最大の個別キャリア出力の規定に基づき、最大数の個別データキャリアもしくは個別音声キャリアの出力に対し十分なものとして、二〇Wの無変調連続波のハンドリング性能を有すること。

    2 アンテナ電圧定在波比の上限を一・八とすること。

    3 等価等方輻射電力

  75. 第75ページ原文のこのページ

    一)  (一キャリアの等価等方輻射電力

    上限を九デシベル(一ワットを〇デシベルとする。以下同じ。)、下限を(-)四デシベルとする。

    二)  (送信機からの送信バースト時間内の平均等価等方輻射電力

    一五デシベルからアンテナ利得を減じた値を超えないこと。

    4 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、次の表に定めるとおりとする。

    (一)

    主として航空機に搭載される無線設備以外の無線設備

    周波数帯等価等方輻射電力測定帯域幅 備考Hz一〇 k Hzを超え三〇 M 以下(-)八七デシベル(一ワットをHz一〇 k 注1〇デシベルとする。以下同じ。)

    以下Hz三〇 M Hzを超え一、〇〇〇 M 以下 (-)八七デシベル以下Hz一〇〇 k

    注1Hz一、〇〇〇 M Hzを超え一、五五九 M (-)七七デシベル以下Hz一〇〇 k

    注1

    以下Hz一、五五九 M Hzを超え一、六〇五 M (-)一〇三デシベル以下Hz五〇〇 k

    注2

  76. 第76ページ原文のこのページ

    以下Hz一、六〇五 M Hzを超え一、六一〇 M (-)八八デシベル以下Hz五〇〇 k

    注2以下Hz一、六一〇 M を超え一、六一三・(-)七七デシベル以下Hz二〇 k 注3Hz八 M

    以下Hz一、六一三・八 M を超え一、六六(-)七七デシベル以下Hz一〇〇 k

    注1Hz〇 M

    以下Hz一、六六〇 M Hzを超え一、六七〇 M (-)七七デシベル以下Hz二〇 k 注3以下Hz一、六七〇 M Hzを超え一八 G 以下 (-)七七デシベル以下Hz一〇〇 k

    注1注1 尖頭電力とする。

    2 二〇ミリ秒間の平均電力とする。航空機地球局と衛星無線航法装置のアイソレーション

    が五五デシベルを超える場合、当該アイソレーションと五五デシベルとの差を電力レベ

    ルの許容値に加えることができる。

    3 二〇○〇秒間の平均電力とする。

  77. 第77ページ原文のこのページ

    5 尖頭電力と平均電力の差が八デシベル以下で電力を制御できること。また、制御する電力の最

    小単位は一デシベル以下であること。

    6 故障を検出する機能を有するものであり、かつ、検出後一秒未満の間に自動的に電波の送信を

    停止する機能を有するものであること。

    二 受信装置

    1 受信感度は次のとおりとすること。

    Hz ⑴ 広帯域(二〇〇 k )干渉波の場合

    (-)一二四デシベル以下(一ミリワットを〇デシベルとする。⑵において同じ。)

    ⑵ 狭帯域(無変調連続波)干渉波の場合同一チャネル (-)一二一デシベル以下隣接チャネル (-)一〇六デシベル以下一〇チャネル離れたチャネル (-)六六デシベル以下

    2 パケット誤り率は、〇・〇〇〇一パーセント以下とすること。

    3 次の条件においても通信の相手方である人工衛星局からの信号を受信し、当該人工衛星局を追

    跡できること。

    (一)

    Hz四七〇 M Hzから一八 G Hzまでの帯域(一、五三五・二 M Hzから一、七〇七・八二五 M までの帯域を

  78. 第78ページ原文のこのページ

    除く。)において、(-)七七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この項において同じ)の干渉信号を受けた場合

    (二)

    Hz同一の航空機に別の航空機地球局の無線設備がない場合であって、一、六二六・五 M から一、Hz六六〇・五 M までの帯域において、(-)九六デシベルの無変調連続波干渉信号を受けた場合

    (三)

    Hz同一の航空機に別の航空機地球局の無線設備がある場合であって、一、六二六・五 M から一、Hz六六〇・五 M までの帯域において、(-)二デシベル(別の航空機地球局とのアイソレーションが四〇デシベルを超える場合、当該アイソレーションと四〇デシベルとの差を加えることができる。)の無変調連続波干渉信号を受けた場合

    4 次の表に定める干渉信号を低減できること。

    周波数帯干渉低減量Hz一、五三五・二 M から一、六一四・九九八(-)五〇デシベルから(-)七二デシベルHz〇八 M までまで周波数に対して直線的に減少した値Hz一、六二七・五〇八四三 M から一、七〇(-)七二デシベルから(-)一〇デシベルHz七・八二五 M までまで周波数に対して直線的に増加した値

    三 空中線

  79. 第79ページ原文のこのページ

    1 基準円偏波空中線が空間に隔離された等方性空中線であるときの与えられた方向における空中

    線の利得は、次の表の上欄に掲げる仰角において、方位角〇度、四五度、九〇度、一三五度、一

    八〇度、二二五度、二七〇度、三一五度の利得の平均値を求め、同表の下欄に掲げる係数を乗じ

    たもの合計が、最大三デシベル、最小(-)二デシベルであること。

    仰角係数

    八度を超え一〇度以下〇・〇二〇八八八

    一〇度を超え一二度以下 〇・〇五二六八〇七

    一二度を超え一四度以下 〇・〇七七〇九六三

    一四度を超え一六度以下 〇・〇八二一四八四

    一六度を超え一八度以下 〇・〇八二〇〇九八

    一八度を超え二〇度以下 〇・〇七六二八七

    二〇度を超え二二度以下 〇・〇六八七八四八

    二二度を超え二四度以下 〇・〇六〇五四〇六

    二四度を超え二六度以下 〇・〇五二五三七六

  80. 第80ページ原文のこのページ

    二六度を超え二八度以下 〇・〇四七一五〇一
    二八度を超え三〇度以下 〇・〇四二〇一三一
    三〇度を超え三二度以下 〇・〇三六九二五二
    三二度を超え三四度以下 〇・〇三二五七四二
    三四度を超え三六度以下 〇・〇二九一五〇三
    三六度を超え三八度以下 〇・〇二六八二九九
    三八度を超え四〇度以下 〇・〇二四一二九四
    四〇度を超え四二度以下 〇・〇二一九九六九
    四二度を超え四四度以下 〇・〇一九八二八四
    四四度を超え四六度以下 〇・〇一七〇八三四
    四六度を超え四八度以下 〇・〇一五五三六四
    四八度を超え五〇度以下 〇・〇一三六三六三
    五〇度を超え五二度以下 〇・〇一二五〇〇六
  81. 第81ページ原文のこのページ

    五二度を超え五四度以下 〇・〇一一〇五〇三
    五四度を超え五六度以下 〇・〇〇九九九二五
    五六度を超え五八度以下 〇・〇〇九一〇七二
    五八度を超え六〇度以下 〇・〇〇八二二二
    六〇度を超え六二度以下 〇・〇〇七三四一二
    六二度を超え六四度以下 〇・〇〇六五三六五
    六四度を超え六六度以下 〇・〇〇五七〇九三
    六六度を超え六八度以下 〇・〇〇五〇二五三
    六八度を超え七〇度以下 〇・〇〇四五三八
    七〇度を超え七二度以下 〇・〇〇四〇一四九
    七二度を超え七四度以下 〇・〇〇三四六四九
    七四度を超え七六度以下 〇・〇〇二九六四二
    七六度を超え七八度以下 〇・〇〇二五五七四
  82. 第82ページ原文のこのページ

    七八度を超え八〇度以下 〇・〇〇二一八六三

    八〇度を超え八二度以下 〇・〇〇一七三九二

    八二度を超え八四度以下 〇・〇〇一三六八一

    八四度を超え八六度以下 〇・〇〇一〇〇一五

    八六度を超え八八度以下 〇・〇〇〇六七五一

    八八度を超え九〇度以下 〇・〇〇〇一七八八

    2 仰角八度から仰角九〇度の範囲において、軸比は二・五デシベル以下とする。

    3 通信の相手方である人工衛星局からの直接波の電力と当該人工衛星局からの反射波の電力の識

    別度は、三デシベルよりも大きいこと。また、仰角八度における最小アンテナ利得と仰角(-)

    八度における最大アンテナ利得との差は、当該識別度よりも大きいこと。

  83. 第83ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第八十一号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号 ) 第三十八条第四項の規定に基づき、電Hz波法施行規則第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五 M から一、六二Hz六・五 M までの周波数の電波を使用するもの及び電波法第三十三条の規定により義務船舶局に備えるHz一、六二一・三五 M Hzから一、六二六・五 M までを受信する高機能グループ呼出受信機に使用する空中線の設置位置の条件を次のように定める。

    令和三年三月二日

    総務大臣 武田 良太

    三六〇度見渡せる位置であること。障害物による遮蔽がある場合は、当該障害物の長辺の長さの十五倍以上の離隔距離をとること。

  84. 第84ページ原文のこのページ

    ○総務告示第八十二号

    無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)別表第一号及び別表第二号の規定に基づき、船舶地球局等の無線設備の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を次のように定める。なお、郵政省告示第六百五十七号(無線機器型式検定規則別表第一号及び別表第二号の規定に基づくインマルサツト船舶地球局等の無線設備の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件)は廃止する。

    令和三年三月二日

    総務大臣 武田 良太

    第一 インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備の機器

    1 構造及び性能の条件

    令和三年告示第七十九号(船舶地球局等の無線設備の技術的条件を定める件。以下「告示第七十九号」という。)第一の一及び二(1の ㈢ 及び ㈣ 、2の ㈣ 及び ㈤ 並びに4を除く。)の条件に適合

    するものであること。

    2 機械的及び電気的条件

    告示第七十九号第一の二(1の ㈢ 及び ㈣ 、2の ㈣ 及び ㈤ 並びに4に限る。)の条件に適合するものであること。

  85. 第85ページ原文のこのページ

    第二 インマルサット高機能グループ呼出受信機の機器

    1 構造及び性能の条件

    告示第七十九号第一の二の2の ㈠ 及び ㈢ 並びに第三の二の2及び三の条件に適合するものである

    こと。

    2 機械的及び電気的条件

    告示第七十九号第一の二の2の ㈣ 及び ㈤ 並びに第三の二の3の条件に適合するものであること。

    Hz第三 一、六二一・三五 M Hzから一、六二六・五 M までの周波数の電波を使用する船舶地球局の無

    線設備の機器

    1 構造及び性能の条件

    告示第七十九号第五の一及び二(1の ㈡ 及び2の ㈢ を除く。)の条件に適合するものであること。

    2 機械的及び電気的条件

    告示第七十九号第五の二(1の ㈡ 及び2の ㈢ に限る。)の条件に適合するものであること。

    Hz第四 一、六二一・三五 M Hzから一、六二六・五 M までの周波数の電波を受信する高機能グループ呼出

    受信機の機器

    構造及び性能の条件

    告示第七十九号第五の二の2の ㈠ 及び第六の三の条件に適合するものであること。

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