平成30年総務省告示第356号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第335号)2020-11-13令和2年総務省告示第335号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課重要無線室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000719115.pdf
告示改正総務省

平成30年総務省告示第356号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第335号)

令和2年総務省告示第335号

告示日
令和2年11月13日(2020-11-13)
告示番号
令和2年総務省告示第335号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課重要無線室
本文
2 ページ / 425 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:02:00+09:00

原文

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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百三十五号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第1から第5まで、別表第二号の二第1から第8まで、別表第二号の三第1及び第2、別表第二号の四並びに別表第三号の五の規定に基づき、平成三十年総務省告示第三百五十六号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を次のように改正する。令和二年十一月十三日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    別表第22号附属装置コドー項目コド補足事項備考ー[]秘話装置SS送信タイミング同期装置(防災行政事務を行うことを目的TTSとして開設する同報通信方式の固定局に限る)。備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    別表第22号[同左]項目コド補足事項備考ー[同左]秘話装置SS

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