無線局免許手続規則に基づき、変調方式を切り替えて運用する無線設備の周波数帯及び標準的な変調方式を定める件(令和4年総務省告示第67号)2022-03-14令和4年総務省告示第67号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000798392.pdf
告示新規制定総務省

無線局免許手続規則に基づき、変調方式を切り替えて運用する無線設備の周波数帯及び標準的な変調方式を定める件(令和4年総務省告示第67号)

令和4年総務省告示第67号

告示日
令和4年3月14日(2022-03-14)
告示番号
令和4年総務省告示第67号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室
本文
2 ページ / 570 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:54:09+09:00

原文

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この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第六十七号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第1から第5まで、別表第二号の二第1から第8まで、別表第二号の三第1及び第2、別表第二号の四並びに別表第三号の五の規定に基づき、平成三十年総務省告示第三百五十六号(無線局免許手続規則別表第二号第1等の規定に基づく無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を次のように改正する。令和四年三月十四日総務大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。一頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    別表第 17 号低下させる方法コード、変調方式コード、発振コード及び終段部の真空管又は半導体コード[第1]第2変調方式コード項目コード[][]二五六値直交振幅変調256QAM一〇二四値直交振幅変調1024QAM][][注][第3・4備考表中の [ ]の記載は注記である。

    改正前

    別表第 17 号低下させる方法コード、変調方式コード、発振コード及び終段部の真空管又は半導体コード[第1同左]第2変調方式コード項目コード[同左][同左]二五六値直交振幅変調256QAM[同左][同左][注同左][第3・4同左二頁

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