端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第139号) 外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第140号) 無線局運用規則第二百六十二条の四の表下欄に掲げる海域において同条の規定を適用しない場合を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第141号) 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第142号) 無線設備規則第二十四条第三十四項及び別表第三号の六十九の無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件を定める件(令和4年総務省告示第143号)2022-04-27令和4年総務省告示第142号総務省総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000812155.pdf
告示改正総務省

端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第139号) 外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第140号) 無線局運用規則第二百六十二条の四の表下欄に掲げる海域において同条の規定を適用しない場合を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第141号) 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第142号) 無線設備規則第二十四条第三十四項及び別表第三号の六十九の無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件を定める件(令和4年総務省告示第143号)

令和4年総務省告示第142号

告示日
令和4年4月27日(2022-04-27)
告示番号
令和4年総務省告示第142号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課
本文
2 ページ / 480 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:51:48+09:00

原文

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対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百四十二号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第1から第5まで、別表第二号の二第1から第8まで、別表第二号の三第1及び第2、別表第二号の四並びに別表第三号の五の規定に基づき、平成三十年総務省告示第三百五十六号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を次のように改正する。令和四年四月二十七日総務大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    別表第23号無線設備の規格コード項目コード[][]設備規則第49 条の23 の5に規定する携帯移動地球局の無LEO3線設備設備規則第49 条の23 の6に規定する携帯移動地球局の無LEO4線設備][備考表中[]の記載は注記である。

    改正前

    別表第23号無線設備の規格コード項目コード[同左][同左]設備規則第49 条の23 の5に規定する携帯移動地球局の無LEO3線設備[同左][同左

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