平成30年総務省告示第356号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第249号)
令和2年総務省告示第249号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000711704.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百四十九号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第1から第5まで、別表第二号の二第1から第8まで、別表第二号の三第1及び第2、別表第二号の四並びに別表第三号の五の規定に基づき、平成三十年総務省告示第三百五十六号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を次のように改正する。令和二年八月二十七日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
別表第23号無線設備の規格コドー項目コドー[略][略]TDNRBS設備規則第49条の6の12第1項に規定する基地局の無線設備FDNRBS設備規則第49条の6の13に規定する基地局の無線設備[略][略]、、設備規則第49条の29第1項第2項第6項及び第8項に規定するBWA2FB基地局の無線設備BWANRBS設備規則第49条の29の2に規定する基地局の無線設備[略][略]設備規則第49条の6の12第2項に規定する陸上移動局の無線設備のLO5Gうちロカル5Gの無線局、ーFDNR設備規則第49条の6の13に規定する陸上移動局の無線設備[略][略]、設備規則第49条の29第1項第7項及び第8項に規定する陸上移動BWAMTC局の無線設備BWANR設備規則第49条の29の2に規定する陸上移動局の無線設備[略][略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
別表第23号
[同左]項目コドー[同左][同左]TDNRBS設備規則第49条の6の12第1項に規定する基地局の無線設備[同左][同左]、、設備規則第49条の29第1項第2項第6項及び第8項に規定するBWA2FB基地局の無線設備[同左][同左]設備規則第49条の6の12第2項に規定する陸上移動局の無線設備のLO5Gうちロカル5Gの無線局、ー[同左][同左]、設備規則第49条の29第1項第7項及び第8項に規定する陸上移動BWAMTC局の無線設備[同左][同左]