平成30年総務省告示第356号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を変更する件(令和8年総務省告示第84号)
令和8年総務省告示第84号
原文
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○総務省告示第八十四号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)を実施するため、平成三十年総務省告示第三百五十六号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年三月二十三日総務大臣林芳正次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改正後改正前
別表第23号無線設備の規格コード
別表第23号[同左]項目コード項目[略][略][同左]コード[同左]設備規則第49条の6の12第1項(第1号から第3号までに係る部分に限NR設備規則第49条の6の12第1項(第1号から第3号までに係る部分に限NRる。)及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移る。)及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備又は同条第2項(第1号から第3号までに係る部分に限動局の無線設備又は同条第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移る。)及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングル動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線キャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯通信を行う無線局又は設備規則第49条の6の13第1項(第1号から第3無線通信を行う無線局又は設備規則第49条の6の13第1項(第1号から号までに係る部分に限る。)においてその無線設備の条件が定められて
第3号までに係る部分に限る。)においてその無線設備の条件が定めらいる陸上移動局の無線設備[略][略][同左][同左]れている陸上移動局の無線設備設備規則第49条の6の12第2項(第1号、第2号及び第4号に係る部分TDNR2R設備規則第49条の6の12第2項(第1号、第2号及び第4号に係る部分TDNR2Rに限る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局のに限る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリ無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信をア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通行う無線局の無線設備信を行う無線局の無線設備設備規則第49条の6の12第2項(第1号、第2号及び第5号に係る部分TDN2RC設備規則第49条の6の12第2項(第1号、第2号及び第5号に係る部分TDN2RCに限る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局のに限る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリ無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信をア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通行う無線局の無線設備[略]
備考表中の[]の記載は注記である。
[略][同左][同左]信を行う無線局の無線設備