平成30年総務省告示第356号(無線局免許手続規則別表第二号第1等の規定に基づく無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を改正する件(令和3年総務省告示第290号)2021-08-20令和3年総務省告示第290号総務省総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000768050.pdf
告示改正総務省

平成30年総務省告示第356号(無線局免許手続規則別表第二号第1等の規定に基づく無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を改正する件(令和3年総務省告示第290号)

令和3年総務省告示第290号

改正の関係

告示日
令和3年8月20日(2021-08-20)
告示番号
令和3年総務省告示第290号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課
本文
2 ページ / 503 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:55

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百九十号

    無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第1から第5まで、

    別表第二号の二第1から第8まで、別表第二号の三第1及び第2、別表第二号の四並びに別表第三号の五の規定に基づき、平成三十年総務省告示第三百五十六号(無線局免許手続規則別表第二号第1等の規定に基づく無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和三年八月二十日

    総務大臣 武田 良太

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    別表第23号 無線設備の規格コード
    項目コード
    [略][略]
    設備規則第49条の23の4に規定する携帯移動地球局の無線設備ESIM
    設備規則第49条の23の5に規定する携帯移動地球局の無線設備LEO3
    [略][略]
    備考 表中[ ]の記載は注記である。

    改正前

    別表第23号 無線設備の規格コード
    項目コード
    [同左][同左]
    設備規則第49条の23の4に規定する携帯移動地球局の無線設備ESIM
    [同左][同左]

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