構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件
平成23年総務省告示第507号
当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。
注記の詳細
- 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
- 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
- 収録内の最新改正日
- 2026-07-24
- 確認できた改正
- 11 件(一部改正 11・全部改正 0)
- 制定告示
- 収録あり
改正の履歴
- 制定平成23年総務省告示第507号
- 一部改正平成23年総務省告示第534号
- 一部改正平成24年総務省告示第443号
- 一部改正平成26年総務省告示第287号
- 一部改正平成27年総務省告示第419号
- 一部改正平成28年総務省告示第432号
- 一部改正平成29年総務省告示第289号
- 一部改正令和元年総務省告示第28号
- 一部改正令和2年総務省告示第18号
- 一部改正令和3年総務省告示第306号
- 一部改正令和7年総務省告示第39号
- 一部改正令和8年総務省告示第277号
制定時の全文
制定告示(平成23年総務省告示第507号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。
制定時の全文を開く
○総務省告示第五百七号
34無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注 の規定に基づき、構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を次のように定める。
なお、平成二十二年総務省告示第二百十二号(構内無線局、特定小電力無線局及び超広帯域無線システムの無線局の無線設備に指定する周波数帯を定める件)は、廃止する。
平成二十三年十二月十三日
総務大臣 川端 達夫
1 構内無線局
周波数指定周波数帯
954.2 MHz952 MHzから
956.4 MHzまで
2,448.875 MHz2,427 MHzから2,470.75 MHzまで
2 特定小電力無線局
周波数指定周波数帯
313.625 MHz312 MHzから
315.25 MHzまで
403.5
MHz402 405MHzから MHzまで
403.65 MHz
403.5 MHzから
403.8 MHzまで
433.92 MHz
433.67 MHzから
434.17 MHzまで
954.8
MHz952 MHzから
957.6 MHzまで2,441.75 MHz2,400 MHzから2,483.5 MHzまで2,448.875 MHz2,427 MHzから2,470.75 MHzまで
10.525 GHz
10.5 GHzから
10.55 GHzまで
24.15
GHz
24.05 GHzから
24.25 GHzまで
60.5
GHz
60.0 GHzから
61.0 GHzまで
61.5
GHz
57.0 GHzから
66.0 GHzまで
76.5
GHz
76.0 GHzから
77.0 GHzまで
3 超広帯域無線システムの無線局
周波数指定周波数帯
4.1
GHz
3.4
4.8GHzから GHzまで
8.75
GHz
7.25 GHzから
10.25 GHzまで
26.625 ( ) 24.25GHz注29GHzから GHzまで28 12 31注 平成 年 月 日までの間は「26.625、GHz を」 「25.5 GHz とし」
「24.25、29GHzから GHzまで を」 「22 29GHzから GHzまで とする」
。
4 簡易無線局
周波数指定周波数帯
954.2 MHz952 MHzから
956.4 MHzまで
5 陸上移動局
周波数指定周波数帯
73.5
GHz71 76GHzから GHzまで
83.5
GHz81 86GHzから GHzまで