告示改正総務省
構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第534号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000139791.pdf
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○総務省告示第五百三十四号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注の規定に基づき、平成34 二十三年総務省告示第五百七号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十三年十二月十四日
第一項の表を次のように改める。
周波数2,448.875 MHz総務大臣川端達夫指定周波数帯2,427 MHzから2,470.75 MHzまで
第二項の表中「
433.92 MHz
954.8 MHz
433.67 MHzから
434.17 MHzまで952 MHzから
957.6 MHzまで「
433.92 MHz
433.67 MHzから
434.17 MHzまで
第四項を削り、第五項を第四項とする。
に改める。
」
」
を一頁
二頁