平成23年総務省告示第507号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を改正する件(令和3年総務省告示第306号)2021-08-31令和3年総務省告示第306号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000766619.pdf
告示改正総務省

平成23年総務省告示第507号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を改正する件(令和3年総務省告示第306号)

令和3年総務省告示第306号

告示日
令和3年8月31日(2021-08-31)
告示番号
令和3年総務省告示第306号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 375 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:55:19+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百六号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注三十四の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第五百七号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を次のように改正する。令和三年八月三十一日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    [1・2]3超広帯域無線システムの無線局周波数指定周波数帯[]7.9935GHz7.587GHzから8.4 GHzまで8.125GHz7.25GHzから9GHzまで][4~6備考表中の [ ]の記載は注記である。

    改正前

    [1・2同左]3[同左]周波数指定周波数帯[同左]7.9935GHz7.587GHzから8.4 GHzまで[同左][4~6同左

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