平成23年総務省告示第507号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を改正する件(令和3年総務省告示第306号)
令和3年総務省告示第306号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000766619.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百六号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注三十四の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第五百七号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を次のように改正する。令和三年八月三十一日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
[1・2略]3超広帯域無線システムの無線局周波数指定周波数帯[略]7.9935GHz7.587GHzから8.4 GHzまで8.125GHz7.25GHzから9GHzまで[略][4~6略]備考表中の [ ]の記載は注記である。
改正前
[1・2
同左]3[同左]周波数指定周波数帯[同左]7.9935GHz7.587GHzから8.4 GHzまで[同左][4~6同左]