構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件(令和元年総務省告示第28号)2019-05-20令和元年総務省告示第28号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000624703.pdf
告示新規制定総務省

構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件(令和元年総務省告示第28号)

令和元年総務省告示第28号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和元年5月20日(2019-05-20)
告示番号
令和元年総務省告示第28号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 557 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:08

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二十八号

    34無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注 の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第五百七号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和元年五月二十日

    総務大臣 石田 真敏

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定は、これを削る。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    3 超広帯域無線システムの無線局
    [12略・]
    周波数指定周波数帯
    略[]
    7.9935GHz7.587GHz 8.4GHzまでから
    8.75GHz7.25GHz 10.25GHzまでから
    26.625GHz24.25GHz 29GHzまでから
    [削る[]46略~]
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    3 同左
    [1 2 同左]・[]
    周波数指定周波数帯
    [同左]
    8.75GHz7.25GHz 10.25GHzまでから
    注26.625GHz( )24.25GHz 29GHzまでから
    「26.625GHz」 「25.5GHz」 まで とする
    [28 12 31注 平成 年 月 日までの間は、でをから」 「22GHz 29GHz 」 4 6 同左~]をとしから「24.25GHz 29GHz、。ま

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