構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件の一部を改正する件 (令和7年総務告示第39号)
令和7年総務告示第39号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000994278.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三十九号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注 34 の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第五百七号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を次のように改正する。令和七年二月二十七日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。一頁
改正後
[1略]2特定小電力無線局周波数指定周波数帯[略][略]4 3 3 . 9 2 M H z4 3 3 . 6 7 M H z から 4 3 4 . 1 7 M H z まで(注1)4 3 3 . 7 9 5 M H z から 4 3 4 . 0 4 5 M H zまで(注2)[略][略]6 0 . 5 G H z6 0 . 0 G H z から 6 1 . 0 G H z まで(注3)5 7 . 0 G H z から 6 4 . 0 G H z まで(注4)6 1 . 5 G H z5 7 . 0 G H z から 6 6 . 0 G H z まで(注4)[略][略]注1設備規則第四十九条の十四第五号イに規定する特定小電力無線局に限る。注2設備規則第四十九条の十四第五号ロに規定する特定小電力無線局に限る。注3[略]注4[略][3~6略]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
改正前
[1
同左]2[同左]周波数指定周波数帯[同左][同左]4 3 3 . 9 2 M H z4 3 3 . 6 7 M H z から 4 3 4 . 1 7 M H z まで[同左][同左]6 0 . 5 G H z6 0 . 0 G H z から 6 1 . 0 G H z まで(注1)5 7 . 0 G H z から 6 4 . 0 G H z まで(注2)6 1 . 5 G H z5 7 . 0 G H z から 6 6 . 0 G H z まで(注2)[同左][同左][新設][新設]注1[同左]注2[同左][3~6同左]二頁