構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件の一部を改正する件 (令和7年総務告示第39号)
令和7年総務告示第39号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000994278/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000994278.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
表組みを含む対照表のうち 1 ページは、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。該当ページの本文は行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっている可能性があります。 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三十九号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注 3 4 の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第五百七号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年二月二十七日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を24件検出(例: 'M'))
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
改正後
[1 略] 2 特定小電力無線局 周波数指定周波数帯 [略][略] 4 3 3 . 9 2 M H z 4 3 3 . 6 7 M H z から 4 3 4 . 1 7 M H z まで(注1) 4 3 3 . 7 9 5 M H z から 4 3 4 . 0 4 5 M H zまで(注2) [略][略] 6 0 . 5 G H z 6 0 . 0 G H z から 6 1 . 0 G H z まで(注3) 5 7 . 0 G H z から 6 4 . 0 G H z まで(注4) 6 1 . 5 G H z 5 7 . 0 G H z から 6 6 . 0 G H z まで(注4) [略][略]注1 設備規則第四十九条の十四第五号イに規定する特定小電力無線局に限 る。 注2 設備規則第四十九条の十四第五号ロに規定する特定小電力無線局に限 る。 注3 [略]注4 [略][3~6 略]
改正前
[1
同左] 2[同左]周波数指定周波数帯 [同左][同左] 4 3 3 . 9 2 M H z 4 3 3 . 6 7 M H z から 4 3 4 . 1 7 M H z まで [同左][同左] 6 0 . 5 G H z 6 0 . 0 G H z から 6 1 . 0 G H z まで(注1) 5 7 . 0 G H z から 6 4 . 0 G H z まで(注2) 6 1 . 5 G H z 5 7 . 0 G H z から 6 6 . 0 G H z まで(注2) [同左][同左][新設][新設]注1[同左]注2[同左][3~6同左]