総務省series時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等を定める件2026-04-03平成29年総務省告示第294号総務省改正の系譜改正5件
改正の系譜

時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等を定める件

平成29年総務省告示第294号

当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。

注記の詳細(照合上の注意 1 件)
  • このうち 1 件は、1本の PDF に入った告示の切り分け・番号の照合が済んでいない資料に由来します。
  • 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
  • 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
収録内の最新改正日
2026-04-03
確認できた改正
5 件(一部改正 5・全部改正 0)
制定告示
収録あり

改正の履歴

  1. 制定
    平成29年総務省告示第294号2017-09-11
  2. 一部改正
    平成30年総務省告示第33号2018-01-25
  3. 一部改正照合未了
    令和2年総務省告示第377号2020-12-10
  4. 一部改正
    令和5年総務省告示第376号2023-11-10
  5. 一部改正
    令和6年総務省告示第284号2024-09-30
  6. 一部改正
    令和8年総務省告示第177号2026-04-03

制定時の全文

制定告示(平成29年総務省告示第294号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。1本の PDF に 12 本の告示が入っているため、この告示の部分だけを切り出しています。

制定時の全文を開く

○総務省告示第二百九十四号

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の八の二第一項第一号イただし書、同号ロただし書、同号ハ及びホ、同項第二号ホ、同条第二項第二号ただし書並びに同項第三号、第四十九条の八の二の二第一項第一号イただし書及び同号ハ、同項第二号ハ並びに同条第二項ただし書、第四十九条の八の二の三第一項第一号イただし書及び同号ハ、同項第二号ホ並びに第四十九条の八の三第一項第一号ただし書、同項第六号及び同条第二項第三号ただし書の規定に基づき、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等を次のように定め、平成二十九年十月一日から施行する。

なお、平成二十二年総務省告示第三百八十九号(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等を定める件)は、平成二十九年九月三十日限り廃止する。

平成二十九年九月十一日

総務大臣 野田 聖子

一 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線

設備の技術的条件は、次のとおりとする。

1 時分割多重方式における多重する数及び時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチャ

ネルの数は四とし、一チャネルで二の通信を同時に行うことができるものとする。

2 時分割複信方式におけるフレーム構成は、別図第一号のとおりとする。

3 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの陸上移動局に使用す

る無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置は、次のとおりとする。

(一)

時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機又はPHSの陸上移動局に使用す

る無線設備高周波部及び変調部(空中線系を除く。)以外の装置

(二)

(一)

に掲げる無線設備以外の無線設備

ア 送信装置及び受信装置の動作の状態を表示する表示器その他これに準ずるもの

イ 通話のための操作を行う操作器

ウ 音量調節器及びこれに準ずるもの

4 キャリアセンスの技術的条件は、次のとおりとする。

電波を発射しようとする場合(制御チャネルにおける電波を発射する場合を除く。)、その電

波を発射するために使用するスロットに対応する受信のためのスロットにおいて、通信の相手方

以外の無線局が発射する電波による受信機入力電圧が、連続する四フレーム以上にわたり一五九

マイクロボルト以下である場合に限り、当該スロットにおける電波の発射が可能であること。

5 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局に使用する無線設備が制御チャネ

ルにおける電波を発射する場合にあっては、当該電波の送信時間は一の搬送波当たり、一秒間に

五ミリ秒以内であること。

6 変調信号の送信速度は、別表第一号又は別表第二号のとおりとする。

7 同一の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号(通信の相手方を

識別するための符号であって、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第八条第一項第三号に

規定する識別信号以外のものをいう。以下同じ。)を記憶していない二以上の時分割多元接続方

式狭帯域デジタルコードレス電話の子機相互間、同一の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコー

ドレス電話の親機の識別符号を記憶していない二以上のPHSの陸上移動局相互間又は同一の時

分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶していない時分割多元

接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機とPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信であって、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機及びPHSの基地局を介さ

ない無線通信を行う場合にあっては、次の条件に適合するものであること。

(一)

MHzMHzMHz一、八九六・〇五 、一、八九六・九五 又は一、八九七・五五 のいずれかの周波数の電

波を使用すること。

(二)

送信する電波の周波数は、最初に発信する時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電

話の子機又はPHSの陸上移動局の電波を受信することによって、自動的に選択されること。

(三)

通話時間は、最大三〇分であること。

(四)

通話終了後、当該通話に要した時間の九十分の一以上(最低二秒とする。)電波の発射を停

止するものであること。

(五)

同時使用可能な最大チャネル数は、四であること。

8 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機及びPHSの陸上移動局に使用する

無線設備にあっては、同時使用可能な最大チャネル数は、チャネルの切替時を除き、四とする。

MHzMHz9 PHSの無線局の無線設備は、一、九〇六・五五 、一、九〇七・一五 又は一、九〇七・七MHz五 の周波数の電波を制御チャネルとして使用できるものであること。

二 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局に使用する無線設備の技術的条件は

、次のとおりとする。

1 時分割複信方式におけるフレーム構成は、別図第二号のとおりとする。

2 キャリアセンスの技術的条件は、次のとおりとする。

(一)

電波を発射しようとする場合、その電波を発射するために使用するチャネル及びそれに対応

する受信のためのチャネルにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電

力が、連続する二フレーム以上にわたり(-)六二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとす

る。以下同じ。)以下である場合に限り、当該チャネルにおける電波の発射が可能であること。

(二)

MHz時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機が、一、八九九・〇七二 又は一MHz、九〇〇・八 の周波数の電波を発射しようとする場合は、時分割多元接続方式狭帯域デジタMHzMHzルコードレス電話の制御チャネルのうち、一、八九八・四五 又は一、九〇〇・二五 の電波による受信電力が(-)八二デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。

ただし、無線設備規則第四十九条の八の二の二第一項第二号ニただし書の規定によるもの以外MHzの場合にあっては、一、八九九・〇七二 の周波数の電波を発射しようとする場合であって空MHz中線電力が一ミリワット以下又は一、九〇〇・八 の周波数の電波を発射しようとする場合で

あって空中線電力が〇・三ミリワット以下のものはこの限りではない。

3 変調信号の送信速度は、別表第三号のとおりとする。

4 同一の時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶していない

二以上の時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の子機相互間で行われる無線通信で

あって、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の親機を介さない無線通信を行う場合にあっては、次の条件に適合するものであること。

(一)

MHz一、八九五・六一六 の周波数の電波を使用すること。

(二)

通話時間は、最大三〇分であること。

(三)

通話終了後、当該通話に要した時間の九十分の一以上(最低二秒とする。)電波の発射を停

止するものであること。

三 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局に使用する無線設備の技

術的条件は、次のとおりとする。

1 時分割複信方式におけるフレーム構成は、別図第三号のとおりとする。

kHz2 占有周波数帯幅の許容値が一、四〇〇 の無線設備のキャリアセンスの技術的条件は、次のと

おりとする。なお、設備規則第四十九条の八の二の三第一項第二号ホただし書の規定によるもの

(一)(三)以外の場合にあっては、 から の受信電力に最大二〇デシベルまでの空中線電力の低下分を加

えることができる。

(一)

時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(子機のキャリアセン

スを代行するものに限る。)にあっては、その電波を発射するために使用するチャネル及びそ

れに対応する受信のためのチャネルにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波によ

る受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり(-)六八デシベル以下である場合に限り、

電波の発射が可能であること。

(二)

時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機及び子機それぞれがキ

ャリアセンスを行うものにあっては、その電波を発射するために使用するチャネル及びそれに

対応する受信のためのチャネルにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受

信電力が、連続する二フレーム以上にわたり、(-)六二デシベル以下である場合に限り、電

波の発射が可能であること。

(三)

時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機が電波を発射しようと

する場合、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の制御チャネルのうち、一、八MHzMHz九八・四五 又は一、九〇〇・二五 の電波による受信電力が、(-)七五デシベル以下であ

る場合に限り、電波の発射が可能であること。

kHz3 占有周波数帯幅の許容値が五、〇〇〇 の無線設備のキャリアセンスの技術的条件は、次のと

おりとする。なお、設備規則第四十九条の八の二の三第一項第二号ニただし書の規定によるもの

(一)(三)以外の場合にあっては、 から の受信電力に最大二〇デシベルまでの空中線電力の低下分を加

えることができる。

(一)

時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(子機のキャリアセン

スを代行するものに限る。)にあっては、その電波を発射するために使用するチャネル及びそ

れに対応する受信のためのチャネルにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波によ

る受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり(-)六四デシベル以下である場合に限り、

電波の発射が可能であること。

(二)

時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機及び子機それぞれがキ

ャリアセンスを行うものにあっては、その電波を発射するために使用するチャネル及びそれに

対応する受信のためのチャネルにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受

信電力が、連続する二フレーム以上にわたり、(-)五六デシベル以下である場合に限り、電

波の発射が可能であること。

(三)

時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機が電波を発射しようと

する場合、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の制御チャネルのうち、一、八MHzMHz九八・四五 又は一、九〇〇・二五 の電波による受信電力が、(-)八二デシベル以下であ

る場合に限り、電波の発射が可能であること。

4 識別符号の技術的条件は、次のとおりであること。ただし、電気通信業務を行うものにあっては別に定める。

(一)

時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機

四四一九〇から始まる五桁以上の十進数字

(二)

時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機四四一九〇から始まる十五桁を超えない十進数字

別表第一号 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコ ドレス電話の無線局に使用する無線設備の変調ー

信号の送信速度

変調方式変調信号の送信速度

BPSK192kbit/ s

QPSK384kbit/ s

8PSK576kbit/ s

12QAM672kbit/ s

16QAM768kbit/ s

24QAM864kbit/ s

32QAM960kbit/ s

64QAM1152kbit/ s

256QAM1536kbit/ s

注 許容偏差は百万分の 100とする。

別表第二号 PHSの無線局に使用する無線設備の変調信号の送信速度

変調方式占有周波数帯幅が 288kHz以下のもの占有周波数帯幅が 288kHzを超えるものロ ルオフ率 0.5ーロ ルオフ率 0.5ーロ ルオフ率 0.38ー

BPSK192kbit/ s 576kbit/ s 640kbit/ s

QPSK384kbit/ s 1152kbit/ s 1280kbit/ s

8PSK576kbit/ s 1728kbit/ s 1920kbit/ s

12QAM672kbit/ s 2016kbit/ s 2240kbit/ s

16QAM768kbit/ s 2304kbit/ s 2560kbit/ s

24QAM864kbit/ s 2592kbit/ s 2880kbit/ s

32QAM960kbit/ s 2880kbit/ s 3200kbit/ s

64QAM1152kbit/ s 3456kbit/ s 3840kbit/ s

256QAM1536kbit/ s 4068kbit/ s 5120kbit/ s

注 許容偏差は百万分の 100とする。

別表第三号 時分割多元接続方式広帯域デジタルコ ドレス電話の無線局に使用する無線設備の変調ー

信号の送信速度

変調方式変調信号の送信速度

FSK及び π /2-BPSK1152kbit/ s π /4-QPSK2304kbit/ s π /8-8PSK3456kbit/ s 16QAM4608kbit/ s 64QAM6912kbit/ s 注 許容偏差は百万分の 100とする。

別図第一号 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコ ドレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用ーする無線設備のフレ ム構成ー別図第二号 時分割多元接続方式広帯域デジタルコ ドレス電話の無線局に使用する無線設備のフレー

ー

ム構成注 1フレ ムの中で標準スロットと広帯域スロットを組み合わせて使用することができるー。

別図第三号 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコ ドレス電話の無線局に使用する無線ー設備のフレ ム構成ーフレーム 10ミリ秒サブフレーム

1ミリ秒

D S U U D D S U U D D: ダウンリンクサブフレームU: アップリンクサブフレームS: スペシャルサブフレーム

← 一覧へ戻る