時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等を定める件の一部を改正する件 (令和5年総務省告示第376号)2023-11-10令和5年総務省告示第376号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課 総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000911409.pdf
告示改正総務省

時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等を定める件の一部を改正する件 (令和5年総務省告示第376号)

令和5年総務省告示第376号

告示日
令和5年11月10日(2023-11-10)
告示番号
令和5年総務省告示第376号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課 総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
3 ページ / 3,295 文字
取得日時
2026-08-19T09:39:29+09:00

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○総務省告示第三百七十六号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の八の二第二項第二号ただし書、第四十九条の八の二の二第二項第一号、第四十九条の八の二の三第一号ハの規定に基づき、平成二十九年総務省告示第二百九十四号(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。

令和五年十一月十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

総務大臣鈴木淳司一頁

改正後改正前[一略][一同上]二時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局に使用する無線設備の技術的条二[同上]件は、次のとおりとする。

[1略]2キャリアセンスの技術的条件は、次のとおりとする。

[1同上]2[同上]㈠ 電波を発射しようとする場合、その電波を発射するために使用するチャネル及びそれに対応する受信のためのチャネルにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波によ㈠ 電波を発射しようとする場合、その電波を発射するために使用するチャネル及びそれに対応する受信のためのチャネルにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、一フレーム以上にわたり(-)六二デシベル(一ミリワットを〇デシベルる受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり(-)六二デシベル(一ミリワットを〇とする。以下同じ。)以下である場合に限り、当該チャネルにおける電波の発射が可能であること。

デシベルとする。以下同じ。)以下である場合に限り、当該チャネルにおける電波の発射が可能であること。

[㈡ 略][3略]4電波の周波数の選択は、次のとおりであること。 ㈠ 親機については、次のいずれかであること[㈡ 同上][3同上][新設]ア一、八八五・二四八㎒以上一、八九〇・四三二㎒以下の周波数のうち、一、八八五・二四八㎒及び一、八八五・二四八㎒に一、七二八㎑の整数倍を加えたもの並びに一、八九五・六一六㎒以上一、九〇四・二五六㎒以下の周波数のうち、一、八九五・六一六㎒ 及び一、八九五・六一六㎒に一、七二八㎑の整数倍を加えたものの一部又は全部イ一、八八五・二四八㎒以上一、九〇〇・八㎒以下の周波数のうち、一、八八五・二四八㎒及び一、八八五・二四八㎒に一、七二八㎑の整数倍を加えたものの一部又は全部㈡ 子機(親機との間の通信を行う場合に限る。)については、一、八八五・二四八㎒以上一、九〇四・二五六㎒以下の周波数であって、一、八八五・二四八㎒及び一、八八五・二四八㎒に一、七二八㎑の整数倍を加えたもののうち、通信の相手方である親機の電波を受信することによって自動的に選択されるもの㈢ 子機(親機を介さない通信を行う場合に限る。)については、一、八八五・二四八㎒以上一、九〇四・二五六㎒以下の周波数であって、一、八八五・二四八㎒及び一、八八五・二四八㎒に一、七二八㎑の整数倍を加えたもの(一、八九九・〇七二㎒及び一、九〇〇・八㎒を除く。)のうち、いずれかの周波数三時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局に使用する無線設備三[同上]の技術的条件は、次のとおりとする。

[1略][1同上]2占有周波数帯幅の許容値が一、四〇〇㎑の無線設備のキャリアセンスの技術的条件は、次2[同上]二頁

のとおりとする。なお、設備規則第四十九条の八の二の三第一項第二号ホただし書の規定によるもの以外の場合にあっては、㈠から㈢の受信電力に最大二〇デシベルまでの空中線電力の低下分を加えることができる。

㈠ 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(子機のキャリアセンスを代行するものに限る。)にあっては、その電波を発射するために使用するサブフ㈠ 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(子機のキャリアセンスを代行するものに限る。)にあっては、その電波を発射するために使用するサブフレームにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、一フレーレームにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続するム以上にわたり(-)六八デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。

二フレーム以上にわたり(-)六八デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。

㈡ 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機及び子機それぞれがキャリアセンスを行うものにあっては、その電波を発射するために使用するサブフレー㈡ 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機及び子機それぞれがキャリアセンスを行うものにあっては、その電波を発射するために使用するサブフレームにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、一フレーム以上にわたり(-)六二デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。

ムにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり(-)六二デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。

[㈢ 略][㈢ 同上]3占有周波数帯幅の許容値が五、〇〇〇㎑及び一〇㎒の無線設備のキャリアセンスの技術的条件は、次のとおりとする。なお、設備規則第四十九条の八の二の三第一項第二号ニただし3占有周波数帯幅の許容値が五、〇〇〇㎑の無線設備のキャリアセンスの技術的条件は、次のとおりとする。なお、設備規則第四十九条の八の二の三第一項第二号ニただし書の規定に書の規定によるもの以外の場合にあっては、㈠から㈢の受信電力に最大二〇デシベルまでの空中線電力の低下分を加えることができる。

よるもの以外の場合にあっては、㈠から㈢の受信電力に最大二〇デシベルまでの空中線電力の低下分を加えることができる。

㈠ 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(子機のキャリアセンスを代行するものに限る。)にあっては、その電波を発射するために使用するサブフ㈠ 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(子機のキャリアセンスを代行するものに限る。)にあっては、その電波を発射するために使用するサブフレームにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、一フレーレームにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続するム以上にわたり(-)六四デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。

二フレーム以上にわたり(-)六四デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。

㈡ 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機及び子機それぞれがキャリアセンスを行うものにあっては、その電波を発射するために使用するサブフレー㈡ 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機及び子機それぞれがキャリアセンスを行うものにあっては、その電波を発射するために使用するサブフレームにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、一フレーム以上にわたり(-)五六デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。

ムにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり(-)五六デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。

[㈢ 略][4~6略][㈢ 同上][4~6同上][別表・別図略]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

[別表・別図同上]三頁

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