令和2年総務省告示第377号
令和2年総務省告示第377号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000721845/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000721845.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第三百七十七号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の八の二第二項第二号ただし書、第四十九条の八の二の二第二項ただし書、第四十九条の八の二の三第一項第一号ハの規定に基づき、平成二十九年総務省告示第二百九十四号(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和二年十二月十日
総務大臣 武田 良太
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定は、これを加える。
改正後
[一 略] 二 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局に使用する無線設備の技術的条 件は、次のとおりとする。 [1~3 略] [削る] 三 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局に使用する無線設備の技術的条件は、次のとおりとする。 [1・2 略] 3 占有周波数帯幅の許容値が五、〇〇〇㎑の無線設備のキャリアセンスの技術的条件は、 次のとおりとする。なお、設備規則第四十九条の八の二の三第一項第二号ニただし書の規 定によるもの以外の場合にあっては、 (一) から (三) の受信電力に最大二〇デシベルまでの空 中線電力の低下分を加えることができる。 一)[(二)・( 略] (三) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機が中心周波数一、八九九・一㎒の電波を発射しようとする場合、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の制御チャネルのうち、一、八九八・四五㎒又は一、九〇〇・二五㎒の電波による受信電力が、(-)八二デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。
改正前
[一
同上] 二 [同上][1~3 同上] 4 同一の時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶していない二以上の時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の子機相互間で行われる無線通信であって、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の親機を介さない無線通信を行う場合にあっては、次の条件に適合するものであること。(一)一、八九五・六一六㎒の周波数の電波を使用すること。(二)通話時間は、最大三〇分であること。(三)通話終了後、当該通話に要した時間の九十分の一以上(最低二秒とする。)電波の発射を停止するものであること。三[同上][1・2 同上] 3[同上]一)[(二)・(同上] (三)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機が電波を発射しようとする場合、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の制御チャネルのうち、一、八九八・四五㎒又は一、九〇〇・二五㎒の電波による受信電力が、(-)八二デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。4 識別符号の技術的条件は、次のとおりであること。
4 識別符号の技術的条件は、次のとおりであること。ただし、携帯無線通信並びに広帯域移動無線アクセスシステムの基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局 (中継により無線通信を行うものに限る。 )と通信を行う時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機については、当該携帯無線通信並びに広帯域移動無線アクセスシステムの無線局を開設する電気通信事業者が管理する識別符号によることができるものとする。
一)[(二)・(
略]一)[(二)・(同上]
5 前項の規定にかかわらず、携帯無線通信及び広帯域移動無線アクセスシステムの基地局[新設]
、陸上移動中継局、陸上移動局(中継により無線通信を行うものに限る。)又はローカル
5Gの基地局と通信を行う時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(ただし、キャリアアグリゲーション技術を用いる場合を除く。)及び当該子機と
通信を行う時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機については電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第九号に掲げる IMSIの指定を受けた
電気通信事業者(当該指定を受けた電気通信事業者から卸電気通信役務の提供(二以上の
段階にわたる卸電気通信役務の提供を含む。)を受ける電気通信事業者を含む。)が管理
するもの又はローカル5Gの通信を行う者(ただし、電気通信事業者を除く。)が管理す
るものによることができるものとする。
[別表・別図 略][別表・別図 同上]
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。