時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はP H S の無線局に使用する無線設備の技術的条件等を定める件(平成30年総務省告示第33号)
平成30年総務省告示第33号
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改正の関係
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対照表 8 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三十三号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の八の二第一項第一号イただし書、同号ロただし書、同号ハ及びホ、同項第二号ホ、同条第二項第二号ただし書並びに同項第三号、第四十九条の八の二の二第一項第一号イただし書及び同号ハ、同項第二号ハ並びに同条第二項ただし書、第四十九条の八の二の三第一項第一号イただし書及び同号ハ、同項第二号ホ並びに第四十九条の八の三第一項第一号ただし書、同項第六号及び同条第二項第三号ただし書の規定に基づき、平成二十九年総務省告示第二百九十四号(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
平成三十年一月二十五日
総務大臣 野田 聖子
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
[一・二 略] 三 [略] [1 略]kHz2 占有周波数帯幅の許容値が一、四〇〇 の無線設備のキャリアセンスの技術的条件は、次のとおりとする。なお、設備規則第四十九条の八の二の三第一項第二号ホただし書の規定に (一)(三)よるもの以外の場合にあっては、 から の受信電力に最大二〇デシベルまでの空中線電力の低下分を加えることができる。 (一) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(子機のキャリア センスを代行するものに限る。)にあっては、その電波を発射するために使用するサブフ レームにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する 二フレーム以上にわたり(-)六八デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能で あること。 (二) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機及び子機それぞれ がキャリアセンスを行うものにあっては、その電波を発射するために使用するサブフレー ムにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フ レーム以上にわたり(-)六二デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能である こと。 (三)[ 略]kHz3 占有周波数帯幅の許容値が五、〇〇〇 の無線設備のキャリアセンスの技術的条件は、次のとおりとする。なお、設備規則第四十九条の八の二の三第一項第二号ニただし書の規定に (一)(三)よるもの以外の場合にあっては、 から の受信電力に最大二〇デシベルまでの空中線電力の低下分を加えることができる。 (一) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(子機のキャリア センスを代行するものに限る。)にあっては、その電波を発射するために使用するサブフ レームにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する 二フレーム以上にわたり(-)六四デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能で あること。 (二) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機及び子機それぞれ がキャリアセンスを行うものにあっては、その電波を発射するために使用するサブフレー ムにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フ レーム以上にわたり(-)五六デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能である こと。 (三)[ 略] 4 識別符号の技術的条件は、次のとおりであること。ただし、携帯無線通信並びに広帯域移 動無線アクセスシステムの基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局(中継により無線通信を
改正前
[一・二
同上] 三 [同上] [1同上]2[同上] (一) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(子機のキャリア センスを代行するものに限る。)にあっては、その電波を発射するために使用するチャネル及びそれに対応する受信のためのチャネルにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり(-)六八デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。 (二) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機及び子機それぞれ がキャリアセンスを行うものにあっては、その電波を発射するために使用するチャネル及びそれに対応する受信のためのチャネルにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり、(-)六二デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。 (三)[同上]3[同上] (一) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(子機のキャリア センスを代行するものに限る。)にあっては、その電波を発射するために使用するチャネル及びそれに対応する受信のためのチャネルにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり(-)六四デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。 (二) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機及び子機それぞれ がキャリアセンスを行うものにあっては、その電波を発射するために使用するチャネル及びそれに対応する受信のためのチャネルにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり、(-)五六デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。 (三)[同上] 4 識別符号の技術的条件は、次のとおりであること。ただし、電気通信業務を行うものにあっては別に定める。改正後
行うものに限る。)と通信を行う時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機については、当該携帯無線通信並びに広帯域移動無線アクセスシステムの無線局を開設する電気通信事業者が管理する識別符号によることができるものとする。 (一)(二)[ ・ 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
(一)(二)[ ・
同上]電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を次のように改正する。
改正後
○総務省訓令第1号 電波法関係審査基準の一部を改正する訓令を次のように定める。 平成30年1月25日 電波法関係審査基準の一部を改正する訓令 別紙1(第4条関係) 無線局の局種別審査基準 [第1~第24 略] 第25 地球局及び携帯基地地球局 [1 略] 2 3,400MHz から4,200MHz までの周波数の電波を受信する地球局及び携帯基地地球局である場合は、3,400MHz から3,600MHz までの周波数を使用する電気通信業務の無線局(携帯無線通信を行う既設のもの(予備免許を受けているものを含む。)に限る。)及び法第27条の13第1項の規定に基づく認定(3,400MHz から3,600MHz までの周波数を指定しているものに限る。)を受けた開設計画(法第27条の14第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に基づき当該認定の有効期間中に開設される特定基地局(既設のもの(予備免許を受けているものを含む。)を除く。)の免許人との間で周波数の共用について合意していること。 [第26 略] [別図 略] 別紙2(第5条関係) 無線局の目的別審査基準 [第1 略] 第2 陸上関係 1 電気通信業務用[(1)~(15) 略](16) 携帯無線通信を行う無線局等[ア~ク 略] ケ 周波数の指定周波数の指定については、別表1によるほか、次に従い指定する。 なお、その他の干渉等の理由により、使用できない周波数帯がある場合は、当該周波数帯を除くこととする。 (ア) 法第27条の12第2項第5号に規定する終了促進措置に係る周波数を希望する特定基地局にあっては、当該終了促進措置の対象となる次に掲げる無線局に関し、当該終了促進措置の実施を完了し、又は当該特定基地局に係る認定開設者と当該無線局の免許人等(特定小電力無線局にあっては所有者又は占有者)との間で当該終了促進措置の実施(当該終了促進措置の実施によらない当該無線局の廃止又は周波数の変更の実施を含む。)及び当該特定基地局の開設について合意していること。ただし、当該特定基地局が当該無線局へ混信その他の妨害を与えないこ
改正前
総務
大臣野田聖子(下線及び二重下線の部分は改正部分)別紙1(第4条関係) [同左][第1~第24同左]第25 地球局及び携帯基地地球局 [1同左] 2 3,400MHz から4,200MHz までの周波数の電波を受信する地球局及び携帯基地地球局である場合は、3,480MHz から3,600MHz までの周波数の電波を使用する電気通信業務(携帯無線通信を行うものに限る。)の無線局との周波数の共用に十分配慮すること。 [第26同左][別図同左] 別紙2(第5条関係) [同左][第1同左]第2[同左]1[同左][(1)~(15)同左](16) [同左] [ア~ク同左]ケ[同左](ア)[同左]改正後
とが明らかであるときは、この限りでない。 [A~D 略] E 番組素材中継を行う移動業務の無線局 [F 略] G 番組素材中継、放送番組中継又は放送中継(設備規則第37条の27の23に規定す るものをいう)のために必要な連絡若しくは機器の監視若しくは制御を行う固定 局 H 公共業務用の固定局[(イ) 略](ウ) 3,400MHz から3,600MHz までの周波数の電波を使用する基地局にあっては、3,400MHz から4,200MHz までの周波数の電波を受信する宇宙無線通信を行う既設の 無線局(予備免許を受けているものを含む。)に関し、当該無線局の免許人との 間で混信その他の妨害を与えないことについて合意していること。ただし、当該 基地局が当該無線局へ混信その他の妨害を与えないことが明らかであるときは、 この限りでない。 (エ) (ウ)の規定にかかわらず、法第27条の13第1項の規定に基づく認定(3,400MHz から3,600MHz までの周波数を指定しているものに限る。)を受けた開設計画(法 第27条の14第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。) に基づき当該認定の有効期間中に開設される特定基地局にあっては、当該開設計 画の認定の日(法第27条の14第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更の認定の日)以前に開設され、3,400MHz から4,200MHz までの周波数の電 波を受信する宇宙無線通信を行う既設の無線局(予備免許を受けているものを含 む。)に関し、当該無線局の免許人との間で混信その他の妨害を与えないことに ついて合意していること。ただし、当該基地局が当該無線局へ混信その他の妨害を与えないことが明らかであるときは、この限りでない。 (オ) 1,710MHz を超え1,785MHz 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(携帯無 線通信の中継を行うものを除く。以下この(オ)において同じ。)の免許を受けよ うとする場合において、当該陸上移動局の無線設備が、1,744.9MHz を超え1784.9MHz 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備(以下「旧無線設備」 という。)に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第3 8条の24第1項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。) を受けており、かつ1,710MHz を超え1,785MHz 以下の周波数の電波を送信する陸 上移動局の無線設備(旧無線設備と同一の電波の型式(設備規則別表第二号第12 の5の規定に基づき電波の型式に冠して表示する占有周波数帯幅の許容値を含 む。)及び空中線電力のものに限る。)の技術基準適合証明等の条件に適合すると みなされるときは、当該陸上移動局の無線設備の工事設計の内容が法第3章の技 術基準に適合する事実(1,710MHz を超え1,744.9MHz 以下又は1,784.9MHz を超 え1,785MHz 以下の周波数に限る。)が示されていること。 (カ) 平成34年9月30日までの間においては、1,730MHz を超え1,750MHz 以下及び1,825MHz を超え1,845MHz 以下の周波数の電波を使用する無線局の免許を申請する 者は、1,749.9MHz を超え1,764.9MHz 以下又は1,844.9MHz を超え1,859.9MHz 以下の周波数の電波を使用して携帯無線通信の業務を行う無線局の免許人との間で、混信その他の妨害を与えないことについて合意していること。ただし、混信 その他の妨害を与えないことが明らかであるときは、この限りでない。
改正前
[A~D
同左] E 番組素材の中継を行う移動業務の無線局 [F同左][新設][新設][(イ)同左](ウ) 3,480MHz から3,600MHz までの周波数の電波を使用する基地局にあっては、3,400MHz から4,200MHz までの周波数の電波を受信する宇宙無線通信を行う無線局に関し、当該無線局の免許人との間で混信その他の妨害を与えないことについて合意していること。ただし、当該基地局が当該無線局へ混信その他の妨害を与え ないことが明らかであるときは、この限りでない。[新設][新設][新設]改正後
(キ) 全国の区域から平成17年総務省告示第883号(1.7GHz 帯又は2 GHz 帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件)第2項第2号(二)に掲げる区域(以下、この(キ)において「東名阪区域」という。)を除いた区域において1,765MHz を超え1,785MHz 以下及び1,860MHz を超え1,880MHz 以下の周波数の電波を使用する無線局の免許を申請する者は、東名阪区域において1,765MHz を超え1,785MHz 以下又は1,860MHz を超え1,880MHz 以下の周波数の電波を使用して携帯無線通信の業務を行う無線局の免許人との間で、混信その他の妨害を与えないことについて合意していること。ただし、混信その他の妨害を与えないことが明らかであるときは、この限りでない。 [コ~シ 略] ス 将来の業務計画等 [(ア)~(エ) 略](オ) 免許の有効期限までの各年度の末日における契約数の見込み及びその根拠 [(カ)~(ク) 略](ケ) 免許の有効期限までの各年度の末日における、周波数帯ごと及び総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下この(ケ)において同じ。)の管轄区域ごとの基地局等の人口カバー率(一の総合通信局の管轄区域におけるメッシュ(基地局等(屋内等に設置するものを除く。)とその通信の相手方である陸上移動局との間の通信が可能となる区域の面積が当該メッシュの面積の二分の一を超えるものに限る。)内の人口の合計を、当該一の総合通信局の管轄区域におけるメッシュ内の人口の合計で除した値をいう。)に関する計画(コ) 免許の有効期限までの各年度の末日における、周波数帯ごと及び総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下この(コ)において同じ。)の管轄区域ごとの基地局等の面積カバー率(一の総合通信局の管轄区域におけるメッシュ(陸上に係るものであって、特定基地局又は申請者の指定済周波数を使用する基地局若しくは陸上移動中継局(いずれも屋内等に設置するものを除く。)とその通信の相手方である陸上移動局との間の通信が可能となる区域の面積が当該メッシュの面積の二分の一を超えるものに限る。)の数の合計を、メッシュ(陸上に係るものに限る。)の総数で除した値をいう。)に関する計画 [セ 略][別表 略][(17)・(18) 略](19) 地域広帯域移動無線アクセスシステムの無線局 [ア~ク 略] ケ 空中線電力の指定 空中線電力の指定については、次のとおり指定する。 [(ア) 略](イ) 陸上移動局空中線電力の最大の値を指定することとする。この場合において、設備規則第4 9条の28に規定する技術基準に係る無線設備を使用する無線局にあっては400mW (基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては、200 mW)以下の値、設備規則第49条の29に規定する技術基準に係る無線設備を使用する無線局にあっては400mW(基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)
改正前
[新設][コ~シ同左] ス[同左][(ア)~(エ)同左](オ) 免許の有効期限までの各年における契約者数の見込み及びその根拠 [(カ)~(ク)同左][新設] [新設][セ同左][別表同左][(17)・(18)同左](19)[同左][ア~ク同左] ケ[同左][(ア)同左](イ)[同左]空中線電力の最大の値を指定することとする。この場合において、設備規則第4 9条の28に規定する技術基準に係る無線設備を使用する無線局にあっては400mW (基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては、200 mW)以下の値、設備規則第49条の29に規定する技術基準に係る無線設備を使用する無線局にあっては200mW以下の値とする。改正後
への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合、またはキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあっては、200mW)以下の値とする。 [(ウ) 略] コ 無線設備の工事設計次の条件を満足するものであること。 [(ア) 略](イ) 陸上移動局(中継を行うものを除く。)の工事設計A 空中線利得は、設備規則第49条の28に規定する技術基準に係る無線設備を使用する無線局にあっては5dBi 以下、設備規則第49条の29に規定する技術基準に係る無線設備を使用する無線局にあっては4dBi 以下(空中線電力が200mW を超える場合にあっては1dBi 以下。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得1dBi の空中線に400mW の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができる。)であること。 [B 略] [(ウ)・(エ) 略] [サ~ス 略] [別紙 略] (20) 広帯域移動無線アクセスシステム(2575MHz から2595MHz までの周波数の電波を使 用するものを除く。以下この(20)において同じ。)の無線局 [ア~ケ 略] コ 将来の業務計画等免許の申請に当たっては、次の計画等が明らかであること。 [(ア)~(エ) 略](オ) 免許の有効期限までの各年度の末日における契約数の見込み及びその根拠 [(カ)~(ク) 略](ケ) 免許の有効期限までの各年度の末日における、周波数帯ごと及び総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下この(ケ)において同じ。)の管轄区域ごとの基地局等の人口カバー率(一の総合通信局の管轄区域におけるメッシュ(基地局等(屋内等に設置するものを除く。)とその通信の相手方である陸上移動局との間の通信が可能となる区域の面積が当該メッシュの面積の二分の一を超えるものに限る。)内の人口の合計を、当該一の総合通信局の管轄区域におけるメッシュ内の人口の合計で除した値をいう。)に関する計画(コ) 免許の有効期限までの各年度の末日における、周波数帯ごと及び総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下この(コ)において同じ。)の管轄区域ごとの基地局等の面積カバー率(一の総合通信局の管轄区域におけるメッシュ(陸上に係るものであって、特定基地局又は申請者の指定済周波数を使用する基地局若しくは陸上移動中継局(いずれも屋内等に設置するものを除く。)とその通信の相手方である陸上移動局との間の通信が可能となる区域の面積が当該メッシュの面積の二分の一を超えるものに限る。)の数の合計を、メッシュ(陸上に係るものに限る。)の総数で除した値をいう。)に関する計画 [サ・シ 略] [(21) 略][2~4 略]
改正前
[(ウ)
同左] コ[同左][(ア)同左](イ)[同左]A 空中線利得は、設備規則第49条の28に規定する技術基準に係る無線設備を使用する無線局にあっては5dBi 以下、設備規則第49条の29に規定する技術基準に係る無線設備を使用する無線局にあっては4dBi 以下であること。 [B同左] [(ウ)・(エ)同左] [サ~ス同左] [別紙同左] (20)[同左][ア~ケ同左] コ[同左][(ア)~(エ)同左](オ) 免許の有効期限までの各年における契約者数の見込み及びその根拠 [(カ)~(ク)同左][新設] [新設][サ・シ同左] [(21)同左][2~4同左]改正後
[第3 略]第4 包括免許関係 1 電気通信業務用 (1) 携帯無線通信を行う特定無線局携帯無線通信を行う特定無線局の審査は、第2の1の(16)に定める基準のほか、次の基準により行う。 [ア~ク 略] ケ 工事設計[(ア) 略](イ) 技術基準適合証明等の有無無線通信の用に供しようとする無線設備は、技術基準適合証明又は工事設計認証を有するものであること。 (ウ) 技術基準適合証明等の内容無線局事項書の「電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力」の欄に記載されたものに適合又は第2の1の(16)ケ(オ)の規定に基づき工事設計の内容が法第3章の技術基準に適合するものであること。 [(2)~(9) 略](10) 26GHz帯(25.25GHzを超え27GHz以下)又は38GH帯(38.5GHzを超え39.05GHz以下)の周波数の電波を使用する陸上移動業務の特定無線局電気通信事業者が開設する26GHz帯又は38GHz帯の周波数を使用する陸上移動業務の特定無線局の審査は、第2の4(8)に定める基準によるほか、次の基準により行う。 [ア・イ 略] ウ 工事設計(ア) 無線設備の規格設備規則第49条の19第1項及び第2項の規定に適合する無線設備であって、施行規則第15条の3第2号(14)に掲げる規格のいずれかに該当するものであること。 [(イ)・(ウ) 略](11) 5GHz帯無線アクセスシステムの特定無線局電気通信事業者が開設する5GHz帯無線アクセスシステムの特定無線局の審査は、第2の4(10)に定める審査基準のほか、次の基準により行う。 [ア・イ 略] ウ 工事設計(ア) 無線設備の規格設備規則第49条の21第1項の規定に適合する無線設備であって、施行規則第15 条の3第2号(15)に掲げる規格であること。 [(イ)・(ウ) 略] [(12)~(14) 略](15) 広帯域移動無線アクセスシステムの特定無線局広帯域移動無線アクセスシステムの特定無線局の審査は、第2の1(20)(地域広帯域移動無線アクセスシステムにあっては、同1(19))に定める基準のほか、次の基準により行う。 [ア~ク 略] ケ 工事設計設備規則第49条の28又は第49条の29の規定に適合する無線設備であって、施行規則
改正前
[第3
同左]第4[同左]1[同左](1)[同左][ア~ク同左] ケ [同左][(ア)同左](イ) 技術基準適合証明の有無無線通信の用に供しようとする無線設備は、技術基準適合証明を有するものであること。(ウ) 技術基準適合証明の内容無線局事項書の「電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力」の欄に記載されたものに適合するものであること。 [(2)~(9)同左](10)[同左][ア・イ同左] ウ[同左](ア) 無線設備の規格設備規則第49条の19第1項及び第2項の規定に適合する無線設備であって、施行規則第15条の3第2号(12)に掲げる規格のいずれかに該当するものであること。 [(イ)・(ウ)同左](11)[同左][ア・イ同左] ウ 工事設計(ア) 無線設備の規格設備規則第49条の21第1項の規定に適合する無線設備であって、施行規則第15 条の3第2号(13)に掲げる規格であること。 [(イ)・(ウ)同左] [(12)~(14)同左](15)[同左][ア~ク同左] ケ 工事設計設備規則第49条の28又は第49条の29の規定に適合する無線設備であって、施行規則改正後
第15条の3第2号(17)、(18)又は(19)に掲げる無線設備の規格のいずれかに該当し、 適合表示無線設備のみを使用するものであること。 [(16) 略][2・3 略][第5 略] 附則 この訓令は、平成30年1月25日から施行する。
改正前
第15条の3第2号(1
5)又は(16)に掲げる無線設備の規格のいずれかに該当し、適合表示無線設備のみを使用するものであること。[(16)同左][2・3同左][第5同左]