別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を定める件
平成24年総務省告示第422号
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- 収録内の最新改正日
- 2026-07-30
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- 制定告示
- 収録あり
改正の履歴
制定時の全文
制定告示(平成24年総務省告示第422号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。1本の PDF に 26 本の告示が入っているため、この告示の部分だけを切り出しています。
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○総務省告示第四百二十二号
36無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注 に基づき、別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を次のように定める。
なお、平成元年郵政省告示第五十号(別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を定める件)は、廃止する。
平成二十四年十二月五日
総務大臣 樽床 伸二
次の表の左欄に掲げる特定小電力無線局の無線設備の周波数の許容偏差は それぞれ同表右欄のと、おりとする。
特定小電力無線局の無線設備周波数の許容偏差
一 142.93MHzを超え142.99MHz以下の周波数の電波を12( 10-6)
使用する無線設備
二 169.39MHzを超え169.81MHz以下の周波数の電波を20( 10-6)
使用する無線設備
三 322MHzを超え323MHz以下の周波数の電波を使用す10( 10-6)
る無線設備四 402MHzを超え405MHz以下の周波数の電波を使用す100( 10-6)
る無線設備(設備規則第49条の14第3号ハただし書の規定による別に告示する技術的条件に適合する体内無線設備を除 く )。
五 420MHzを超え430MHz以下又は440MHzを超え450 MHz以下の周波数の電波を使用する医療用テレメ ター ー用の無線設備
1 平成元年郵政省告示第42号(特定小電力無線局の電波10( 10-6)
の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件 以下「。
告示第42号」という )第2項第3号のもの。
2 告示第42号第2項第4号及び第5号のもの20( 10-6)
六 806MHzを超え810MHz以下の周波数の電波を使用す20( 10-6)
る無線設備七 915.9MHz以上929.7MHz以下の周波数の電波を使用20( 10-6)
する無線設備八 1,216MHzを超え1,217MHz以下又は1,252MHzを3( 10-6)
超え1,253MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備であ て 告示第42号第1項第5号(一)のものっ、