soumu:0004363722016-08-31告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 電波政策課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000436372.pdf
告示種別不明総務省

soumu:000436372

告示番号 不明

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
平成28年8月31日(2016-08-31)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課 電波政策課
本文
2 ページ / 853 文字
取得日時
2026-08-19 10:21

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○総務省告示第三百四十三号

36無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注 の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百二十二号(別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十八年八月三十一日

総務大臣 山本 早苗

表一の項中「 142.99MHz以下」の次に「又は 146.93MHzを超え 146.99MHz以下」を、「無線設備」の次に「であって 等価等方輻射電力が 1mW以下のもの」を加え、同表九の項中「告示第 42号第 1項第 5号 (、一 )」を「告示第 42号第 1項第 5号 (二 )」に改め、同表中九の項を十の項とし、八の項を九の項とし、七の項を八の項とし、同表六の項中「告示第 42号第 1項第 2号 (二 )」を「告示第 42号第 1項第 2号 (三 )」に改め、同項を同表七の項とし、同表五の項の次に次のように加える。

六 413.7MHz以上 414.14375MHz以下又は 454.05MHz以上 454.19375M 4(10- 6)

Hz以下の周波数の電波を使用する無線電話用の無線設備

附則

1 この告示は、公布の日から施行する。

MHzMHz2 この告示の施行の際現に受けている一四二・九三 を超え一四二・九九 以下の周波数の電波を

使用する特定小電力無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合

証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」とい

う。)は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。

3 この告示による改正前の平成二十四年総務省告示第四百二十二号の規定に適合する一四二・九三

MHz MHzを超え一四二・九九 以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備については、

平成三十三年八月三十一日までの間に限り、この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明

等の効力については、前項の規定を準用する。

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