告示改正総務省
平成2年郵政省告示第240号の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第285号) 平成16年総務省告示第860号の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第286号) (施行日): 平成28年7月13日
平成2年郵政省告示第240号
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改正の関係
この告示を改正した告示(題名からの推定)
この告示には、後から公布された改正・廃止の告示がある可能性があります。引用する前に、 改正後の内容を原文で確認してください。
- 昭和5
5年郵政省告示第329号 (船舶に 設置する 無線航行の ための レーダーで 無線設備規則の 規定を 適用する ことが 困難又は 不合理である もの 及び その 技術的条件を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第64号) 平成2年郵政省告示第240号 (無線従事者の 資格を 要しない 簡易な 操作を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第65号) 平成11年郵政省告示第246号 (無線機器の 型式検定に 係る 試験の 方法等を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第66号) 平成17年総務省告示第1232号 (無線測位業務を 行う 無線局の 送信設備の 参照帯域幅及び帯域外領域と スプリアス領域の 境界の 周波数を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第67号) 平成18年総務省告示第57号 (船舶又は 航空機に 設置する 無線航行の ための レーダー等の 送信設備に 指定する 周波数及び その 指定周波数帯を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第68号) 平成20年総務省告示第288号 (船舶に 備えなければならない レーダーの 技術的条件を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第69号) 平成20年総務省告示第346号 (船舶に 設置する 無線航行の ための レーダーの 構造及び性能の 条件並びに 機械的 及び電気的条件を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第70号) 電波法施 行規則第41条の 2の 6第13号の 規定に 基づく 総務大臣が 別に 告示する レーダーを 定める 件 (令和元年総務省告示第71号) - 昭和5
5年郵政省告示第329号 (船舶に 設置する 無線航行の ための レーダーで 無線設備規則の 規定を 適用する ことが 困難又は 不合理である もの 及び その 技術的条件を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第64号) 平成2年郵政省告示第240号 (無線従事者の 資格を 要しない 簡易な 操作を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第65号) 平成11年郵政省告示第246号 (無線機器の 型式検定に 係る 試験の 方法等を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第66号) 平成17年総務省告示第1232号 (無線測位業務を 行う 無線局の 送信設備の 参照帯域幅及び帯域外領域と スプリアス領域の 境界の 周波数を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第67号) 平成18年総務省告示第57号 (船舶又は 航空機に 設置する 無線航行の ための レーダー等の 送信設備に 指定する 周波数及び その 指定周波数帯を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第68号) 平成20年総務省告示第288号 (船舶に 備えなければならない レーダーの 技術的条件を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第69号) 平成20年総務省告示第346号 (船舶に 設置する 無線航行の ための レーダーの 構造及び性能の 条件並びに 機械的 及び電気的条件を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第70号) 電波法施 行規則第41条の 2の 6第13号の 規定に 基づく 総務大臣が 別に 告示する レーダーを 定める 件 (令和元年総務省告示第71号) - 昭和5
5年郵政省告示第329号 (船舶に 設置する 無線航行の ための レーダーで 無線設備規則の 規定を 適用する ことが 困難又は 不合理である もの 及び その 技術的条件を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第64号) 平成2年郵政省告示第240号 (無線従事者の 資格を 要しない 簡易な 操作を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第65号) 平成11年郵政省告示第246号 (無線機器の 型式検定に 係る 試験の 方法等を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第66号) 平成17年総務省告示第1232号 (無線測位業務を 行う 無線局の 送信設備の 参照帯域幅及び帯域外領域と スプリアス領域の 境界の 周波数を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第67号) 平成18年総務省告示第57号 (船舶又は 航空機に 設置する 無線航行の ための レーダー等の 送信設備に 指定する 周波数及び その 指定周波数帯を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第68号) 平成20年総務省告示第288号 (船舶に 備えなければならない レーダーの 技術的条件を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第69号) 平成20年総務省告示第346号 (船舶に 設置する 無線航行の ための レーダーの 構造及び性能の 条件並びに 機械的 及び電気的条件を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第70号) 電波法施 行規則第41条の 2の 6第13号の 規定に 基づく 総務大臣が 別に 告示する レーダーを 定める 件 (令和元年総務省告示第71号) - 昭和5
5年郵政省告示第329号 (船舶に 設置する 無線航行の ための レーダーで 無線設備規則の 規定を 適用する ことが 困難又は 不合理である もの 及び その 技術的条件を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第64号) 平成2年郵政省告示第240号 (無線従事者の 資格を 要しない 簡易な 操作を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第65号) 平成11年郵政省告示第246号 (無線機器の 型式検定に 係る 試験の 方法等を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第66号) 平成17年総務省告示第1232号 (無線測位業務を 行う 無線局の 送信設備の 参照帯域幅及び帯域外領域と スプリアス領域の 境界の 周波数を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第67号) 平成18年総務省告示第57号 (船舶又は 航空機に 設置する 無線航行の ための レーダー等の 送信設備に 指定する 周波数及び その 指定周波数帯を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第68号) 平成20年総務省告示第288号 (船舶に 備えなければならない レーダーの 技術的条件を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第69号) 平成20年総務省告示第346号 (船舶に 設置する 無線航行の ための レーダーの 構造及び性能の 条件並びに 機械的 及び電気的条件を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第70号) 電波法施 行規則第41条の 2の 6第13号の 規定に 基づく 総務大臣が 別に 告示する レーダーを 定める 件 (令和元年総務省告示第71号) - 昭和5
5年郵政省告示第329号 (船舶に 設置する 無線航行の ための レーダーで 無線設備規則の 規定を 適用する ことが 困難又は 不合理である もの 及び その 技術的条件を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第64号) 平成2年郵政省告示第240号 (無線従事者の 資格を 要しない 簡易な 操作を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第65号) 平成11年郵政省告示第246号 (無線機器の 型式検定に 係る 試験の 方法等を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第66号) 平成17年総務省告示第1232号 (無線測位業務を 行う 無線局の 送信設備の 参照帯域幅及び帯域外領域と スプリアス領域の 境界の 周波数を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第67号) 平成18年総務省告示第57号 (船舶又は 航空機に 設置する 無線航行の ための レーダー等の 送信設備に 指定する 周波数及び その 指定周波数帯を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第68号) 平成20年総務省告示第288号 (船舶に 備えなければならない レーダーの 技術的条件を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第69号) 平成20年総務省告示第346号 (船舶に 設置する 無線航行の ための レーダーの 構造及び性能の 条件並びに 機械的 及び電気的条件を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第70号) 電波法施 行規則第41条の 2の 6第13号の 規定に 基づく 総務大臣が 別に 告示する レーダーを 定める 件 (令和元年総務省告示第71号) - 昭和5
5年郵政省告示第329号 (船舶に 設置する 無線航行の ための レーダーで 無線設備規則の 規定を 適用する ことが 困難又は 不合理である もの 及び その 技術的条件を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第64号) 平成2年郵政省告示第240号 (無線従事者の 資格を 要しない 簡易な 操作を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第65号) 平成11年郵政省告示第246号 (無線機器の 型式検定に 係る 試験の 方法等を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第66号) 平成17年総務省告示第1232号 (無線測位業務を 行う 無線局の 送信設備の 参照帯域幅及び帯域外領域と スプリアス領域の 境界の 周波数を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第67号) 平成18年総務省告示第57号 (船舶又は 航空機に 設置する 無線航行の ための レーダー等の 送信設備に 指定する 周波数及び その 指定周波数帯を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第68号) 平成20年総務省告示第288号 (船舶に 備えなければならない レーダーの 技術的条件を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第69号) 平成20年総務省告示第346号 (船舶に 設置する 無線航行の ための レーダーの 構造及び性能の 条件並びに 機械的 及び電気的条件を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第70号) 電波法施 行規則第41条の 2の 6第13号の 規定に 基づく 総務大臣が 別に 告示する レーダーを 定める 件 (令和元年総務省告示第71号) - 昭和5
5年郵政省告示第329号 (船舶に 設置する 無線航行の ための レーダーで 無線設備規則の 規定を 適用する ことが 困難又は 不合理である もの 及び その 技術的条件を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第64号) 平成2年郵政省告示第240号 (無線従事者の 資格を 要しない 簡易な 操作を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第65号) 平成11年郵政省告示第246号 (無線機器の 型式検定に 係る 試験の 方法等を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第66号) 平成17年総務省告示第1232号 (無線測位業務を 行う 無線局の 送信設備の 参照帯域幅及び帯域外領域と スプリアス領域の 境界の 周波数を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第67号) 平成18年総務省告示第57号 (船舶又は 航空機に 設置する 無線航行の ための レーダー等の 送信設備に 指定する 周波数及び その 指定周波数帯を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第68号) 平成20年総務省告示第288号 (船舶に 備えなければならない レーダーの 技術的条件を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第69号) 平成20年総務省告示第346号 (船舶に 設置する 無線航行の ための レーダーの 構造及び性能の 条件並びに 機械的 及び電気的条件を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第70号) 電波法施 行規則第41条の 2の 6第13号の 規定に 基づく 総務大臣が 別に 告示する レーダーを 定める 件 (令和元年総務省告示第71号) - 昭和5
5年郵政省告示第329号 (船舶に 設置する 無線航行の ための レーダーで 無線設備規則の 規定を 適用する ことが 困難又は 不合理である もの 及び その 技術的条件を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第64号) 平成2年郵政省告示第240号 (無線従事者の 資格を 要しない 簡易な 操作を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第65号) 平成11年郵政省告示第246号 (無線機器の 型式検定に 係る 試験の 方法等を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第66号) 平成17年総務省告示第1232号 (無線測位業務を 行う 無線局の 送信設備の 参照帯域幅及び帯域外領域と スプリアス領域の 境界の 周波数を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第67号) 平成18年総務省告示第57号 (船舶又は 航空機に 設置する 無線航行の ための レーダー等の 送信設備に 指定する 周波数及び その 指定周波数帯を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第68号) 平成20年総務省告示第288号 (船舶に 備えなければならない レーダーの 技術的条件を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第69号) 平成20年総務省告示第346号 (船舶に 設置する 無線航行の ための レーダーの 構造及び性能の 条件並びに 機械的 及び電気的条件を 定める 件)の 一部を 改正する 件 (令和元年総務省告示第70号) 電波法施 行規則第41条の 2の 6第13号の 規定に 基づく 総務大臣が 別に 告示する レーダーを 定める 件 - 平成2年郵政省告示第240号の
一部を 改正する 告示 (平成28年総務省告示第285号) 平成16年総務省告示第860号の 一部を 改正する 告示 (平成28年総務省告示第286号) (施行日) : 平成28年7月13日 - 平成2年郵政省告示第240号の
一部を 改正する 告示 (平成28年総務省告示第285号) 平成16年総務省告示第860号の 一部を 改正する 告示 (平成28年総務省告示第286号) (施行日) : 平成28年7月13日 - 平成2年郵政省告示第240号の
一部を 改正する 告示 (平成28年総務省告示第285号) 平成16年総務省告示第860号の 一部を 改正する 告示 (平成28年総務省告示第286号) (施行日) : 平成28年7月13日
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000428998.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第二百八十五号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十三条の規定に基づき、平成二年郵政省告示第二百四十号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十八年七月十三日
総務大臣 山本 早苗
第一項第一号を次のように改める。
1 地上基幹放送局(他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行うものであって
、次に掲げるものに限る。)
㈠ 超短波放送(デジタル放送を除く。)を行うものであって、空中線電力〇・二五ワット以下のもの
㈡ テレビジョン放送を行うもの(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)であって、空中線電
力〇・〇五ワット以下のもの