平成2年郵政省告示第240号の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第285号) 平成16年総務省告示第860号の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第286号) (施行日): 平成28年7月13日2016-07-13告示番号 不明総務省情報流通行政局 地上放送課 放送技術課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000428999.pdf
新旧対照表改正総務省

平成2年郵政省告示第240号の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第285号) 平成16年総務省告示第860号の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第286号) (施行日): 平成28年7月13日

告示番号 不明

告示日
平成28年7月13日(2016-07-13)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局 地上放送課 放送技術課
本文
1 ページ / 850 文字
取得日時
2026-08-19T10:21:42+09:00

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平成二年郵政省告示第二百四十号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を改正する告示新旧対照条文

○平成二年郵政省告示第二百四十号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)(傍線部分は改正部分)

改正案現行電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十三条の規定に基づき、無線従事者の資格を要しない簡易な操作を次のように定め、平成二年五月一日から施行する。

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十三条の規定に基づき、無線従事者の資格を要しない簡易な操作を次のように定め、平成二年五月一日から施行する。

一施行規則第三十三条第六号⑸の総務大臣が別に告示する無線局一施行規則第三十三条第六号⑸の総務大臣が別に告示する無線局は、次のとおりとする。1地上基幹放送局(他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行うものであって、次に掲げるものに限る。)

は、次のとおりとする。1地上基幹放送局 (他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによるテレビジョン放送を行うもの (移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。 )で空中線電力〇・〇五ワット以下のものに限る。 )

㈠ 超短波放送 (デジタル放送を除く。 )を行うものであって、空中線電力〇・二五ワット以下のもの㈡ テレビジョン放送を行うもの (移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。 )であって、空中線電力〇・〇五ワット以下のものHz 五・七 M の、占有周波数帯幅が四六八 k 〇ミリワット以下のものに限る。 )

のものにあっては空中線電力が一のものにあっては空中線電力が一2地上一般放送局 (エリア放送を行うもので、占有周波数帯幅がのものにあっては空中線電力〇・一三ワット以下のもHz 2地上一般放送局 (エリア放送を行うもので、占有周波数帯幅がのものにあっては空中線電力〇・一三ワット以下のもHz 五・七 M の、占有周波数帯幅が四六八 k 〇ミリワット以下のものに限る。 )

Hz 3~6(略)二・三(略)

3~6(略)二・三(略)

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