平成2年郵政省告示第240号の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第285号) 平成16年総務省告示第860号の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第286号) (施行日): 平成28年7月13日
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000428999/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000428999.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ
平成二年郵政省告示第二百四十号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を改正する告示 新旧対照条文
○ 平成二年郵政省告示第二百四十号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件) (傍線部分は改正部分)
改正後
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十三条の規定に基づき、無線従事者の資格を要しない簡易な操作を次のように定め、平成二年五月一日から施行する。 一 施行規則第三十三条第六号⑸の総務大臣が別に告示する無線局は、次のとおりとする。 1 地上基幹放送局(他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方 法のみによる放送を行うものであって、次に掲げるものに限 る。) ㈠ 超短波放送 (デジタル放送を除く。 )を行うものであって、 空中線電力〇・二五ワット以下のもの ㈡ テレビジョン放送を行うもの (移動受信用地上基幹放送を行 うものを除く。 )であって、空中線電力〇・〇五ワット以下のもの 2 地上一般放送局 (エリア放送を行うもので、占有周波数帯幅がHz五・七 M のものにあっては空中線電力〇・一三ワット以下のもHzの、占有周波数帯幅が四六八 k のものにあっては空中線電力が一 〇ミリワット以下のものに限る。 ) 3~6(略) 二・三 (略)
改正前
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十三条の規定に基づき、無線従事者の資格を要しない簡易な操作を次のように定め、平成二年五月一日から施行する。 一 施行規則第三十三条第六号⑸の総務大臣が別に告示する無線局は、次のとおりとする。 1 地上基幹放送局
(他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによるテレビジョン放送を行うもの (移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。 )で空中線電力〇・〇五ワット以下のものに限る。 )2 地上一般放送局 (エリア放送を行うもので、占有周波数帯幅がHz五・七 M のものにあっては空中線電力〇・一三ワット以下のもHzの、占有周波数帯幅が四六八 k のものにあっては空中線電力が一 〇ミリワット以下のものに限る。 ) 3~6(略) 二・三 (略)