昭和55年郵政省告示第329号(船舶に設置する無線航行のためのレーダーで無線設備規則の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第64号) 平成2年郵政省告示第240号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第65号) 平成11年郵政省告示第246号(無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第66号) 平成17年総務省告示第1232号(無線測位業務を行う無線局の送信設備の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第67号) 平成18年総務省告示第57号(船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第68号) 平成20年総務省告示第288号(船舶に備えなければならないレーダーの技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第69号) 平成20年総務省告示第346号(船舶に設置する無線航行のためのレーダーの構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第70号) 電波法施行規則第41条の2の6第13号の規定に基づく総務大臣が別に告示するレーダーを定める件(令和元年総務省告示第71号)2019-06-20令和元年総務省告示第70号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000644141.pdf
告示改正総務省

昭和55年郵政省告示第329号(船舶に設置する無線航行のためのレーダーで無線設備規則の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第64号) 平成2年郵政省告示第240号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第65号) 平成11年郵政省告示第246号(無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第66号) 平成17年総務省告示第1232号(無線測位業務を行う無線局の送信設備の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第67号) 平成18年総務省告示第57号(船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第68号) 平成20年総務省告示第288号(船舶に備えなければならないレーダーの技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第69号) 平成20年総務省告示第346号(船舶に設置する無線航行のためのレーダーの構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第70号) 電波法施行規則第41条の2の6第13号の規定に基づく総務大臣が別に告示するレーダーを定める件(令和元年総務省告示第71号)

令和元年総務省告示第70号

告示日
令和元年6月20日(2019-06-20)
告示番号
令和元年総務省告示第70号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課
本文
2 ページ / 887 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:07:45+09:00

原文

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対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第七十号無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)別表第一号及び別表第二号の規定に基づき、平成二十年総務省告示第三百四十六号(船舶に設置する無線航行のためのレーダーの構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件)の一部を次のように改正する。令和元年六月二十日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。一頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    一構造及び性能の条件平成二十年総務省告示第二百八十八号(船舶に備えなければならないレーダーの技術的条件を定める件)第一項第一号(㈤、㈥及び㈧を除く。)、第二号及び第号(㈡を除く。)第三項第号、第四項から第六項まで、第八項、第九項、第十一項第十四項から第十七項までの条件に適合すること。二機械的及び電気的条件1試験方法設備規則第四十八条第二項第号イ⑴に規定する条件を試験する場合には、次の条件と同等以上の条件で動作させること。[⑴・⑵]2条件平成二十年総務省告示第二百八十八号第一項第一号(㈤、㈥及び㈧に限る。)及び第号㈡第三項(第号を除く。)、第七項、第十項、第十二項、第十三項第十八項並びに第十九項の条件に適合すること。備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    一構造及び性能の条件平成二十年総務省告示第二百八十八号(船舶に備えなければならないレーダーの技術的条件を定める件)第一項第一号(㈤、㈥及び㈧を除く。)、第二号及び第号(㈡を除く。)並びに第三項第号、第四項から第六項まで、第八項、第九項、第十一項び第十四項から第十七項までの条件に適合すること。二機械的及び電気的条件1試験方法設備規則第四十八条第二項第号イ⑴に規定する条件を試験する場合には、次の条件と同等以上の条件で動作させること。[⑴・⑵同上]2条件平成二十年総務省告示第二百八十八号第一項第一号(㈤、㈥及び㈧に限る。)及び第号㈡並びに第三項(第号を除く。)、第七項、第十項、第十二項、第十三項及び第十八項の条件に適合すること。二頁

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